ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営・行政改革 > 告知案内 > 公有財産売却は入札保証金の納付が必要

本文

公有財産売却は入札保証金の納付が必要

八幡平市インターネット公有財産売却では、入札する前に、物件ごとに予定価格の100分の10以上の金員の納付が必要です。

また、入札保証金は入札開始2開庁日前までに納付する必要があります。(クレジットカードによる入札保証金の納付は、入札参加申込締め切り日時までに納付する必要があります)

入札保証金の納付方法

以下の3つの方法により入札保証金を納入することができます。
ただし、物件の種類により利用できない納付方法もありますので、公有財産売却システム上の物件詳細画面で、どの方法が指定されているかご確認ください。

クレジットカードによる納付

  • クレジットカードで入札保証金を納付する場合は、売却システムの売却物件詳細画面から公有財産売却の参加仮申し込みを行い、その際「クレジットカード納付」をチェックして、参加者本人名義のクレジットカードで納付してください。
  • 法人で公有財産売却に参加する場合、法人の代表者名で取得したヤフー・ジャパンIDで公有財産売却の参加申し込みを行いますが、クレジットカードについても法人の代表者名義のカードをご使用ください。
  • 入札保証金がご自身のクレジット払い(ショッピング)可能な額か、お確かめの上手続きをしてください。
  • 共同入札する場合は、クレジットカードによる入札保証金の納付はできません。

銀行振り込みによる納付

  • 申込書の入札保証金納付方法欄の「銀行振込」に「○」をしてください。
  • 銀行振り込みは、市が指定する金融機関に入札保証金を納付してください。
  • 銀行振り込みの振込手数料は公有財産売却の参加申込者の負担となります。
  • 銀行振り込みにより納付した入札保証金は、八幡平市が納付を確認できるまで3開庁日程度要することがあります。

直接持参による納付

  • 申込書の入札保証金納付方法欄の「直接持参」に「○」をしてください。
  • 八幡平市役所本庁(総務課)にお持ち込みください。
  • 入札保証金は現金で納付してください。
  • 持ち込んだその日に金融機関に納入手続きを行いますので、開庁日の午後3時までに持ち込む必要があります。