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工事請負契約における社会保険等未加入対策を強化します

公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置として、八幡平市における下請負契約(二次以下を含む。)を締結する際のこの下請負人に係る健康保険、厚生年金保険及び雇用保険(以下「社会保険等」という。)の取り扱いを下記のとおり定めます。また、併せて工事請負約款を改正します。

取り扱いの内容について

社会保険等の適用除外でないにもかかわらず社会保険等に未加入であるこの下請負人は、下請け業者とすることが出来ないものとします。

適用対象

平成30年4月1日以降に入札公告(指名通知含む。)を行う工事について適用します。

社会保険等未加入者を下請負人とした場合の措置について

社会保険等未加入者を下請負人とした場合、次の措置を実施します。

  1. 工事成績評定の減点
  2. 受注者への指名停止措置

※加入義務のない方に強制的に加入を求めるものではありません。

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