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2019年4月1日から「働き方」が変わります

「働き方改革関連法」により、1.時間外労働の上限規制の導入、2.年次有給休暇の確実な取得、3.正規雇用労働者と非正規雇用労働者の不合理な待遇差の禁止、が以下のとおり順次施行されます。

施行内容

  1. 時間外労働の上限規制の導入
    施行:2019年4月1日から※中小企業は2020年4月1日から
    時間外労働の上限を月45時間、年360時間を原則とします。
  2. 年次有給休暇の確実な取得
    施行:2019年4月1日から
    使用者は毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。(※10日以上の年次有給休暇が付与される労働者)
  3. 正規・非正規労働者の不合理な待遇差の禁止
    施行:2020年4月1日から※中小企業は2021年4月1日から
    基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

改正法の詳細は、厚生労働省ホームページ「働き方改革の実現に向けて」をご覧ください。

厚生労働省ホームページ<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます。)

問い合わせ

詳しくは、1、2については岩手労働局労働基準部監督課へ、3については同局雇用環境・均等室へお問い合わせください。

岩手労働局労働基準部監督課
電話 019-604-3006

岩手労働局雇用環境・均等室
電話 019-604-3010

働き方改革関連法リーフレット[PDFファイル/736KB]

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