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経営安定所得安定対策における自然災害等発生時の対応について
畑作物の直接支払交付金及び水田活用の直接支払交付金等については、大雨による河川の氾濫、冠水、土砂崩れや鳥獣害などの自然災害等により、収量低下または収穫できなかった場合でも一定の条件を満たせば交付金の交付対象とすることができます。
自然災害等の発生時には、まずは自身の身の安全を優先し、必ず八幡平市農業再生協議会(八幡平市農林課)、農業共済組合、JA等にご相談ください。
必要書類
- 被害状況の分かる日付入りの写真
- 耕起、は種、防除等の適切な生産を行っていたことが分かる作業日誌
- 種苗や肥料等の購入伝票
※上記の書類は、すべてほ場ごとでの管理が必要となります。
注意点
自己判断により、すきこみ等を行った場合、被害状況の確認ができず交付対象とならない場合があります。