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令和7年度畑地化促進事業の要望調査を実施します
国より水田活用の直接支払交付金の交付対象水田を畑地化して、畑作物に取り組む農家に対して支援を行う「畑地化促進事業」の令和7年度事業の要望調査を実施します。※地目の変更を求めるものではありません。
対象作物と補助金額
対象作物 | 畑地化支援 | 定着促進支援 |
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高収益作物及び畑作物 (詳しくは別添ファイルの チラシをご確認願います) |
10aあたり 10.5万円 |
10aあたり2.0万円の5年間の分割交付 または 10aあたり10.0万円の一括交付 |
※水稲及び地力増進作物を除いた水田活用の直接支払交付金対象作物が対象となります。
※畑地化支援等を受けた農地は水田活用の直接支払交付金の交付対象農地から除外されます。
※定着促進支援の加工・業務用野菜等の場合は10aあたり3.0万円の5年間の分割交付または10aあたり15.0万円の一括交付
取組要件
下記の1~4すべての条件に当てはまる場合
- 令和6年度に主食用米、水田活用直接支払交付金の交付となった作物が作付けられていた農地
- 概ねの団地化(2筆以上の畦畔が連続している農地)
- 畑地化支援の交付が行われてから5年間の販売を目的とした作付け(作付けを行わなかった場合は、交付金の返還となります)
-
土地所有者からの合意(借地の場合)
土地改良区決済金等支援
令和7年度に畑地支援及び定着促進支援に取り組むことを約束した農業者に対して、畑地化に伴い土地改良区に支払う必要が生じる経費(地区除外決済金や協力金)を支援します。(定額(10aあたり上限25万円))
※畑地化支援及び定着促進支援を要望した農地のみ事業の要望が可能となりますので、土地改良区決済金等支援のみの要望はできません。
※農地の地区除外等の判断は各土地改良区にて行いますので、必ずしも支援を受けられるものではございません。
※農林水産省としては、「組合員が畑地化した場合、その土地を土地改良区の地区から除外することを推進しているわけではありません。また、組合員の一方的な意向のみで地区除外されるわけではありません。」としていることから、八幡平市農業再生協議会としても地区除外等を推進しているものではございません。
注意事項
- 本事業は取組面積に応じてポイントが配分され、ポイントが上位の農業者から予算の範囲内で採択となりますので、申請を行っても支援を活用できない場合があります。(本事業が不採択となった場合は、水田活用の直接支払交付金の対象となります)
要件 | ポイント |
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ア 7ha以上 イ 5ha以上7ha未満 ウ 3ha以上5ha未満 エ 1ha以上3ha未満 オ 1ha未満 |
ア 10ポイント イ 8ポイント ウ 6ポイント エ 4ポイント オ 2ポイント |
- 畑地化採択後は、交付対象水田に戻すことはできません。
- 5年間継続して販売もしくは供給を行わなければ交付金を遡って全額返還となります。
- 今後、国から施行される制度により内容が変更となることがあります。
提出書類及び期限
令和7年1月31日までの提出書類
- 畑地化促進事業に係る取組要望(申出)書
※令和7年度営農計画書と整合性を取ること。要望書と営農計画書の面積が一致しない場合、今年度の畑地化要望から除外される場合がございます。
令和7年4月30日までの提出書類
- 令和7年度営農計画書
- 畑地化促進事業要望圃場作付計画書(5年間の作付計画)
- おおむね団地化された畑地を形成し得ることが分かる資料(空中写真または農地地図等)
- 交付対象水田であることが分かる写真(撮影日、所在地、畦畔等のたん水設備及び所要の用水供給設備を有すること等が分かるもの)
- 交付申請に係る農地が借地の場合には土地所有者(地主)との同意書
申請先
〒028-7397 八幡平市野駄第21地割170番地
八幡平市農業再生協議会事務局(八幡平市役所農林課農政推進係内)
※ご不明な点は、上記まで問い合わせてください。
関係書類
- 01_調査チラシ [Wordファイル/56KB]
- 02_要望書 [Excelファイル/19KB]
- 03_(記入例)要望書 [Excelファイル/21KB]
- 04_要望書別紙(20筆以上の場合) [Excelファイル/14KB]
- 05_(記入例)要望書別紙(20筆以上の場合) [Excelファイル/17KB]