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八幡平農業振興地域整備計画の変更手続き(農振除外など)

優良農地確保のため「農地法」による農地転用許可制度と併せ、「農業振興地域の整備に関する法律」(以下「法」という。)に基づく農業振興地域制度が設けられています。

市では、農業振興地域の整備に関する法律に基づき八幡平農業振興地域整備計画を策定し、農業振興を図っていく地域を農用地区域として設定しています。農業振興地域の農用地区域内の土地は原則として農地以外の用途に利用することできませんが、やむを得ず他の目的に利用する場合は変更手続きが必要となります。

農業振興地域整備計画(法第8条)

農業振興地域整備計画は、土地改良事業等生産基盤の整備や農業近代化施設の整備等のほか、集団的農地や農業生産基盤整備事業の対象地等の優良農地について農用地区域を定め、該当する区域内においては原則として農地転用を禁止し、農業振興の基盤となる農用地等の確保を図るものです。

<定期見直し>基礎調査に基づく市町村整備計画の変更(法第12の2)

市町村は、5年ごとに農業振興地域整備計画に関する基礎調査を実施し、これに基づき、農業振興地域整備計画の見直しを行うこととしております。
八幡平市では直近で令和3年度に見直しを実施しました。次回の見直しは、令和8年度を予定しています。

<随時見直し>「基礎調査に基づく市町村整備計画の変更」以外の変更(法第13条第2項)

(1)軽微な変更(用途変更)


農用地区域内の農地に、転用が必要な農業用施設を建設する際は、用途変更の手続きが必要となります。


軽微な変更について気をつけていただくこと[PDFファイル/61KB]

 

(2)重要な変更(農用地区域からの除外、計画面積が1haを超える用途変更)


農用地区域内の農地を、農業以外の目的に利用する場合は、事前にその土地を農用地区域から除外するための手続きが必要となります。


農振除外について気をつけていただくこと[PDFファイル/76KB]

 

申し出の時期

農用地区域から除外または用途変更するための申出は、例年2回、農林課で受け付けています。

※ 土曜日・日曜日・祝日の閉庁日は受付しません。

(1)受付期間

  • [第1期] 5月1日から5月31日 ※1期は「軽微な変更」案件に限り受付を行います。
  • [第2期] 9月1日から9月30日

(2)申出から決定までの流れ

申出から決定までの流れの画像

 

(3)提出書類

※状況に応じて下記書類の提出もお願いします。

※申出人が法人の場合は下記書類の提出もお願いします。

  • 事業計画書(任意様式)
    (工程、取水・排水・雨水処理計画、資金計画、面積算定根拠 等)
  • 法人登記簿謄本
  • 定款
  • 残高証明書(※随時変更の場合)

その他、必要に応じて上記以外の書類も提出していただく場合があります。

※農用地区域内の農地等をほかの目的に利用する場合は、除外決定後に農地法に基づく「農地転用許可」の手続きが必要となります。

※提出された申出書類を審査した結果、転用目的や場所によっては、変更できない場合があります。

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