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電気柵施設における安全確保(農業者の方々へ)

平成27年7月19日、獣害対策用に設置された電気柵による感電死亡事故が静岡県で発生しました。

感電事故等を防止するため、すでに電気柵を設置している方及びこれから電気柵の設置を検討している方は、次の事項を遵守し、電気柵の設置及び管理を適切に行うようお願いいたします。

注意事項

  1. 電気柵の電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の交流100ボルト等)から供給するときは、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)の適用を受ける電源装置(電気用品安全法の技術基準を満たす、電気柵用電源装置)を使用すること。
  2. 上記1の場合において、公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に設置する場合は、危険防止のために、15ミリアンペア以上の漏電が起こったときに0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器を設置すること。
  3. 電気柵を設置する場合は、周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示行うこと。