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令和6年度経営安定所得安定対策における基準単収の設定について
経営所得安定対策に関して、会計検査院の指摘により、農林水産省は令和6年度より水田活用の直接支払交付金において、飼料作物及びWCS用稲等については、基準単収を定めることとしており、収量が基準単収の2分の1に満たない場合には、本交付金の交付対象外となる場合があります。
作物ごとの基準単収(kg/10a)については、下記添付ファイルをご確認ください。
令和6年度飼料作物及びWCS用稲等の基準単収 [PDFファイル/151KB]
留意点
飼料作物及びWCS用稲については、実績報告の際に収量をご報告いただきますので、kg換算での収量管理をしていただきますようお願いいたします。
また、そば・麦・大豆についてはこれまでどおり販売実績により収量を確認いたします。
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