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八幡平農業振興地域整備計画の定期見直しを行います
農業振興地域整備計画とは
市は、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、八幡平農業振興地域整備計画を策定しています。
農業振興地域整備計画では、土地改良事業等生産基盤の整備や農業近代化施設の整備等のほか、集団的農地や農業生産基盤整備事業の対象地等の優良農地について農用地区域を定め、農業振興の基盤となる農用地等の確保を図っています。
農業振興地域整備計画の定期見直しとは
市は、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、概ね5年ごとに農業振興地域整備計画の全体的な見直し(定期見直し)を行っています。
八幡平市では、直近で平成28年度に見直しを行い、次回の見直しは令和3年度に実施します。
定期見直しに係る変更手続き
農業振興地域の農用地区域内の農地は、原則として農地以外の用途に利用することはできませんが、やむを得ず他の目的に利用する場合は、変更手続きが必要となります。
令和4年度から5年以内に住宅建設や事業開発等による農地転用手続きを予定している方は、変更手続きが必要となりますので、事前に農林課までご相談のうえ、手続きをしてください。
また、変更手続きをするうえで、気をつけていただきたい要件等がありますので、「軽微な変更」及び「農振除外について気をつけていただくこと」をご一読ください。
- 軽微な変更(農業用施設用地への用途変更):軽微な変更について気をつけていただくこと[PDFファイル/61KB]
- 重要な変更(農用地区域内からの除外、計画面積が1haを超える用途変更):農振除外について気をつけていただくこと[PDFファイル/76KB]
(1)受付期間
令和2年9月1日から令和3年3月31日まで
※ 土曜日・日曜日・祝日の閉庁日は受付しません。
(2)提出書類
- 変更申出書、事業計画概要書(記載例あり)[Wordファイル/32KB]
- 位置図(見取図、申請地の位置や付近の土地利用状況が分かる地図)
- 設計図(平面・立面)
- 配置図
- 土地全部事項証明書(登記簿謄本)
- 公図(17条地図)
- 位置選定検討表(記載例あり)[Excelファイル/25KB]
- 位置選定検討図
※状況に応じて、以下の書類が必要になる場合があります。
- 委任状[Wordファイル/12KB](※業者等が代理で申請する場合)
- 求積図(※一筆中の一部で転用を要する場合)
- 同意書[Wordファイル/11KB](※土地所有者と事業者が異なる場合)
※申出人が法人の場合は、以下の書類も必要となります。
- 事業計画書(任意様式)
(工程、取水・排水・雨水処理計画、資金計画、面積算定根拠 等) - 法人登記簿謄本
- 定款
- 残高証明書(※随時変更の場合)
※その他、必要に応じて上記以外の書類も提出していただく場合があります。
※農用地区域内の農地等をほかの目的に利用する場合は、除外決定後に農地法に基づく「農地転用許可」の手続きが必要となります。
※提出された申出書類を審査した結果、転用目的や場所によっては、変更できない場合がありますのでご了承ください。
令和3年度は変更手続きの受付を停止します
農業振興地域整備計画の見直し期間中である令和3年度は、農用地区域内からの除外等による変更手続きの受付を停止します。
そのため、農用地区域内で農地転用計画がある場合でも、受付停止期間中は除外手続きができませんのでご注意ください。
受付停止期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで(予定)
※令和3年5月及び9月の変更申出の受付を停止する予定です。受付停止期間の解除は令和4年度となります。
なお、農用地区域外で農地転用計画がある場合は、農用地利用計画の変更手続き(農振除外等)は必要ありません。農地転用及び開発に必要な各種申請手続き等を行ってください。
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