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就学指定校の変更手続き

市教育委員会では、児童生徒の住所によって就学すべき学校(就学指定校)を指定しています。
就学指定校の変更は、下記事由に該当すると教育委員会が認めた場合のみ可能で、就学指定校以外の学校に通学することができます。
手続きは、同会事務局教育総務課で申請してください。

  許可区分 許可事由 許可期限
1 最終学年年度途中 小学校6年生・中学校3年生の年度途中の転居 卒業まで
2 学期途中 学期途中の転居 学期末まで
3 家庭に関する事由 両親共働き又はひとり親家庭で帰宅時に保護者又はそれに代わる家族がいないとき(両親が自営業をしている場合を含む) 事情解消まで
(毎年度更新)
4 住居に関する事由 新築・改築の期間又は転居予定のため、一時的に学区外から通学するとき、又は住民票の先行異動によるとき 年度末まで
(学期毎に更新)
5 地理的事由 通学の利便性など地理的な事由によるとき 事情解消まで
(毎年度更新)
6 特別支援学級 通学区に当該学級がないとき、又は教育的見地によるとき 卒業まで
7 教育的配慮 家庭的な事情、不登校・いじめに関する事情、健康上又は身体的理由、部活動等学校独自の活動、その他の事情によるとき 事情解消まで
(毎年度更新)