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マイナンバーの独自利用事務
独自利用事務とは
マイナンバーの利用は、原則として番号法に定められた事務に限定されていますが、社会保障・地方税・防災に関する事務などで、地方公共団体が条例で定める事務についても、個人番号を利用することができます。これを独自利用事務といいます。
八幡平市では、この独自利用事務を、次の条例に定めています。
八幡平市個人番号の利用に関する条例 [PDFファイル/66KB]
独自利用事務の情報連携
独自利用事務については、番号法に基づき、他の市町村等と特定個人情報の受け渡しを行うことができます。これを情報連携といいます。番号法の規定により、法定事務に準ずるものとして要件を満たす場合に、個人情報保護委員会に届け出ることで、情報連携を行うことができます。
情報連携は、情報提供ネットワークシステムを使用して事務に必要な個人情報を照会・提供する仕組みです。住民の手続きの負担を軽減するとともに、市町村等においても事務の迅速化・効率化することを目的としています。
独自利用事務の情報連携に係る届出事項の公表
八幡平市では、次の独自利用事務について情報連携を行います。これらの事務については、いずれも個人情報保護委員会に届出を行っています。
届出1 子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭に対する医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの(子ども)
根拠規範 八幡平市子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例、八幡平市子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例施行規則 [PDFファイル/142KB]
届出2 子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭に対する医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの(妊産婦)
根拠規範 八幡平市子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例、八幡平市子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例施行規則 [PDFファイル/142KB]
届出3 子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭に対する医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障がい者)
根拠規範 八幡平市子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例、八幡平市子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例施行規則 [PDFファイル/142KB]
届出4 身体障がい者及び寡婦に対する医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの(身体障がい者)
根拠規範 八幡平市身体障がい者及び寡婦医療費給付条例 [PDFファイル/89KB]
届出5 子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭に対する医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親家庭)
根拠規範 八幡平市子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例、八幡平市子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例施行規則 [PDFファイル/142KB]
届出6 身体障がい者及び寡婦に対する医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの(寡婦)
根拠規範 八幡平市身体障がい者及び寡婦医療費給付条例 [PDFファイル/89KB]
市の問い合わせ先
- マイナンバー制度全般について
企画財政課行政経営係
電話 0195-74-2111 - 通知カードと個人番号カードについて
市民課戸籍住民係
電話 0195-74-2111
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