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マイナンバー(社会保障・税番号制度)とは

マイナンバーとは

マイナンバーキャラクター平成27年10月から、日本国内の全住民に通知された、一人ひとり異なる12桁の番号のことです。

12桁の番号は、住所地や生年月日などと関係のない番号が割り当てられます。(企業などの法人には、13桁の法人番号が付与され、登記上の所在地に通知されます)

マイナンバーは、国や地方公共団体などの各機関で管理する個人情報が、同じ人の情報であることを正確かつスムーズに確認するために活用されます。

導入の効果

公平、公正な社会の実現

行政機関がマイナンバーの活用により、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れることや不正な受給の防止に役立ちます。

国民の利便性の向上

年金や福祉などの申請時に、用意しなければならない書類が減ります。(住民票や所得証明等の添付が省略できます)

これにより、行政手続も簡素化され、申請者の負担が軽減されます。

行政の効率化

被災者台帳の作成などにマイナンバーを活用することで、迅速な行政支援が期待できます。

マイナンバーは、こんな場面で必要となります

  • 社会保障、税、災害対策の分野の手続で、申請書へのマイナンバーの記載が必要となります。
  • 事業主は従業員のマイナンバーの提示を受けて、税や社会保険の手続を行うことになります。
  • 税の手続きにおいて、証券会社、保険会社などの金融機関からもマイナンバーの提出を求められる場合があります。

マイナンバーカード(個人番号カード)

マイナンバー制度では、マイナンバーカードの他に個人番号通知書が取り扱われます。

それぞれの違いは、マイナンバー通知カード廃止のお知らせのページをご覧ください。

マイナンバーカードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。

マイナンバーカードは、本人確認のため身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請を行うことができます。

なお、マイナンバーカードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されていますが、所得の情報や病気の履歴などの機微な個人情報は記載されません。そのため、マイナンバーカード1枚からすべての個人情報が分かってしまうことはありません。

マイナンバーカードの申請の仕方はマイナンバーカード(個人番号カード)のページをご覧ください。

個人番号カードの画像

特定個人情報保護評価とは

特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)を保有する地方公共団体等が、マイナンバーを利用する前に個人のプライバシー等に与える影響を予測・評価し、その影響を軽減するための適切な措置を講ずることを目的に実施するものです。

詳しくは特定個人情報保護委員会(特定個人情報保護評価のページ)をご覧ください。<外部リンク>

八幡平市が公表する「特定個人情報保護評価書」

八幡平市が公表する「特定個人情報保護評価書」
評価書番号 事務の名称 評価書の種類 担当部署
1 住民基本台帳に関する事務[PDFファイル/97KB] 基礎項目評価 市民課
2 個人住民税に関する事務[PDFファイル/91KB] 基礎項目評価 税務課
3 軽自動車税に関する事務[PDFファイル/90KB] 基礎項目評価 税務課
4 国民健康保険税に関する事務[PDFファイル/88KB] 基礎項目評価 税務課
5 固定資産税に関する事務[PDFファイル/89KB] 基礎項目評価 税務課
6 地方税の徴収に関する事務[PDFファイル/85KB] 基礎項目評価 税務課
7 国民年金に関する事務[PDFファイル/84KB] 基礎項目評価 市民課
8 後期高齢者に関する事務[PDFファイル/89KB] 基礎項目評価 市民課
9 国民健康保険に関する事務 [PDFファイル/119KB] 基礎項目評価 市民課
10 障害者総合支援法に関する事務[PDFファイル/88KB] 基礎項目評価 地域福祉課
11 障害者手帳の交付等に関する事務[PDFファイル/85KB] 基礎項目評価 地域福祉課
12 子ども・子育て支援に関する事務[PDFファイル/92KB] 基礎項目評価 地域福祉課
13 児童手当の支給に関する事務[PDFファイル/87KB] 基礎項目評価 地域福祉課
14 予防接種に関する事務 [PDFファイル/89KB] 基礎項目評価 健康福祉課
15 母子保健に関する事務 [PDFファイル/92KB] 基礎項目評価 健康福祉課
16 健康増進に関する事務[PDFファイル/85KB] 基礎項目評価 健康福祉課
17 介護保険に関する事務[PDFファイル/93KB] 基礎項目評価 健康福祉課
18 農業年金に関する事務[PDFファイル/81KB] 基礎項目評価 農業委員会事務局
19 源泉徴収に関する事務[PDFファイル/81KB] 基礎項目評価 会計課
20 子ども等医療費給付に関する事務 [PDFファイル/83KB] 基礎項目評価 市民課

法人向けのご案内

事業者のみなさまは、行政手続などのため、従業員などのマイナンバーを取り扱います。

事業者は、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類などに記載します。

個人情報を守るため、マイナンバーは、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、またその管理に当たっては、安全管理措置などが義務付けられます。

そのため、国の第三者機関である特定個人情報保護委員会では、法律が求める保護措置及びその解釈について、具体例を用いて分かりやすく解説したガイドラインを作成しています。

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン【事業者編】<外部リンク>(特定個人情報保護委員会のホームページ)

通知

事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について [PDFファイル/73KB]

コールセンター

マイナンバー制度のお問い合わせ

0120-95-0178(フリーダイヤル)

※お掛け間違いのないように、くれぐれもご注意ください。

※平日9時30分~17時30分(土日祝日・年末年始を除く)

市の問い合わせ先

  • マイナンバー制度全般について
    企画財政課行政経営係
    電話 0195-74-2111
  • 通知カードと個人番号カードについて
    市民課戸籍住民係
    電話 0195-74-2111

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