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八幡平市新市建設計画
八幡平市新市建設計画について
新市建設計画は、市町村合併に際し、合併後のまちづくりを総合的、効果的に推進するために、合併前に合併協議会において策定する計画です。平成16年11月に西根町・松尾村・安代町合併協議会において策定され、その期間は平成17年度から平成26年度までの10年間としています。
東日本大震災の影響を考慮して合併特例債の発行可能な期間が合併の行われた日を含む年度及びこれに続く10年であったものが、20年に改正され、市の場合、平成27年度までの発行期間が、平成37年度まで可能となります。
合併特例債の対象となる事業は、新市建設計画に基づく事業であることが前提となりますので、引き続き合併後の一体性の確立や地域全体の均衡ある発展を図るための事業を、合併特例債を活用して実施していくためには、平成26年度までの新市建設計画の期間の延長が必要となります。
このことから、新市建設計画の期間を、第2次八幡平市総合計画(平成28年度~37年度)に係る10年の基本構想終了年度であり、かつ、合併特例債の発行限度年限でもある平成37年度までを計画の期間とする延長変更を行い、全体計画期間を平成17年度から37年度までの21年間とします。
この計画期間の変更ほか、計画内に記載されている数値については、平成26年度時点での実績による数値に見直しを行い、これらの計画の変更については、平成27年3月10日八幡平市議会平成27年第1回定例会において議決されています。
※合併特例債とは
合併した市町村が新しいまちづくりのため、新市建設計画に基づき実施する事業のうち、特に必要と認められる事業に対する財源として借り入れることができる地方債(借入金)で、合併市町村の一体性の早急な確立や均衡ある発展を図るための事業などに充てることができます。事業費に対する充当率は95%、また後年度の元利償還金の70%が国から普通交付税として措置されます。
八幡平市新市建設計画
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