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道路上に張り出している樹木の枝などの伐採のお願い
個人の土地から道路や歩道に張り出している樹木の枝などが、歩行者や自動車等の通行に支障となり、交通事故につながる場合があります。それらが原因となり道路上で事故などが発生した場合、被害者から樹木所有者の管理責任を問われることがあります。
土地所有者の管理物である樹木の枝などは市で伐採や除去ができないことから、樹木などの所有者の皆さんには、事故防止のための適正な管理をお願いいたします。
なお、倒木や枝折れなどにより、道路通行の支障となり事故の発生が予測されるなど、緊急に対応する必要がある場合には、道路法第42条(道路の維持または修繕)に基づき、道路管理者が樹木などを伐採や除去を行うことがありますので、ご理解をお願いいたします。
道路上で車両や歩行者の交通の安全を確保するため、一定の幅、一定の高さ(車道の上空4.5メートル、歩道の上空2.5メートル)の範囲には障害となるものを置いてはならないという、空間を確保する決まりとして「建築限界」が定められております。建築限界を超えて道路上に張り出した樹木の枝などの伐採や除去にご協力をお願いいたします。
支障となる例
次のような例に該当する、またはその恐れがある土地所有者の方は、樹木の枝などの伐採や除去をお願いいたします。
- 道路や歩道に樹木の枝などが張り出している。
- 樹木の枝などが道路上に伸び、通行の支障となる、または見通しが悪い。
- 道路標識や防犯灯などが隠れて見えなくなっている。
- 電線や電話線にかかっている。(電力会社または、電話会社にご連絡願います。)
参考(関係法令)
民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
- 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
- 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
- 土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
- 前項の規定は、竹木の栽植または支持に瑕疵がある場合について準用する。
- 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者または所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
道路法第43条(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
- みだりに道路を損傷し、または汚損すること。
- みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造または交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。