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道路法第37条に基づく道路の占用を制限します

災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため、道路第37条の規定に基づき、新たな電柱の設置に伴う道路の占用を制限いたします。

道路の種類、路線名及び占用を制限する区域

 

道路の種類 路線名 占用を制限する区域
県道 柏台松尾線 松尾八幡平インターチェンジ交差点から国道282号交差点まで

占用の対象とする占用物件

新たに地上に設ける電柱

占用の制限の開始の期日前に占用を認められた、既設の電柱の更新または移設によるものは除きます。

また、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、この道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合はこの限りではありません。

占用の制限の開始の期日

令和5年4月1日

道路の占用を制限する区域《位置図》

位置図 [PDFファイル/3.18MB]

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