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道路法第37条に基づく道路の占用を制限します

害が発生した場合における被害の拡大を防止するため、道路第37条の規定に基づき、新たな電柱の設置に伴う道路の占用を制限いたします。

道路の種類、路線名及び占用を制限する区域、開始の期日

(※位置図参照)

道路の種類

路線名 占用を制限する区域 開始の期日
県道 柏台松尾線

松尾八幡平インターチェンジ交差点から

国道282号交差点まで

令和5年4月1日
市道 森子線

国道282号交差点から

市道松尾線交差点まで

令和5年5月1日

市道 森子支線

市道森子線交差点から

八幡平市役所まで

令和5年5月1日
市道 松尾線

市道松尾線交差点から

国道282号交差点まで

令和5年5月1日
市道 北切線

県道大更八幡平線交差点から

市道平舘大更線交差点まで

令和5年5月1日
市道 大更中央線

国道282号交差点から

八幡平市立病院まで

令和5年5月1日
市道 工業団地線

国道282号交差点から

盛岡北部工業団地まで

令和5年5月1日

占用の対象とする占用物件

新たに地上に設ける電柱

占用の制限の開始の期日前に占用を認められた、既設の電柱の更新または移設によるものは除きます。

また、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、この道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合はこの限りではありません。

道路の占用を制限する区域《位置図》

位置図 [PDFファイル/963KB]

 

 

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