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八幡平市景観形成区域内での手続き

八幡平市景観形成地区内の届け出について

 八幡平市ではふるさと景観形成地区を設定し、自然と調和のとれたみどり豊かな美しい景観を守り、育て、創造し、活気にみちた郷土を作り上げてきています。
 このため、次の地域において建築物の新築または増築等や宅地の造成などの行為を行う場合は、あらかじめ市に届け出が必要となります。

1 ふるさと景観形成地区

2 関係条例等

3 市に届出の必要な行為等

区分 行為等
建築物 床面積が10平方メートルを超えるもの
工作物 高さが1.5メートルを超えるもの
土地の形質の変更 面積10平方メートルを超えるもので、のり面の高さ1.5メートルを超える切土または盛土を伴いもの
木竹の伐採 規模によらずすべて該当
土石類の採取 面積10平方メートルを超えるもので、のり面の高さを超える切土または盛土を伴いもの
水面の埋立・干拓 規模によらずすべて該当
大規模リゾート施設の建設または工業団地の造成  
屋外における物の集積または貯蔵  

但し、届出の対象とならない主なものは次のとおりです。

  1. 通常の管理行為、軽易な行為
  2. 仮設及び地下の設ける工作物の新築等
  3. 消防または水防の用に供する施設の新築等
  4. 間伐、枝打ち、整枝など木竹の知育のため通常行われる木竹の伐採等
  5. 法令またはこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

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