本文
予防接種健康被害救済制度について
健康被害救済制度とは
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。副反応による健康被害は、極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種法に基づき実施された予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
定期予防接種における健康被害救済制度
定期予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要となったり、生活に支障が出るような障がいを残ったりするなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因によるものなのかの因果関係を、定期予防接種や感染症医療等の専門家からなる国の審査会にて審議し、定期予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。
詳しくは下記をご覧ください。
予防接種後健康被害救済制度について(厚生労働省)<外部リンク>
任意予防接種における健康被害救済制度
予防接種法に基づく定期接種として定められた期間を外れての接種や、予防接種法で定めのない予防接種(おたふくかぜなど)は、任意接種として取り扱われます。
任意接種により健康被害が生じたときは、予防接種健康被害救済制度ではなく、「医薬品副作用被害救済制度」(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく制度)の対象となります。給付の申請は、副作用によって健康被害を受けた本人が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行います。
詳しくは下記をご覧ください。