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調理業務に従事する調理師は調理師業務従事者届の提出が必要です
飲食店や給食施設などで調理業務に従事している調理師は、調理師法第5条の2に基づき、氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、2年ごとにその就業地の都道府県知事に届け出ることが義務づけられています。
該当する方は、期間内に就業地を管轄する保健所(八幡平市内で働いている方は岩手県県央保健所)へ届出を行ってください。
届出窓口
岩手県県央保健所 環境衛生課
(〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11-1 盛岡地区合同庁舎2階)
届出方法及び期間
届出方法
窓口への提出、郵送または電子申請
届出期間
令和7年1月6日(月曜日)から1月15日(水曜日)まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
郵送及び電子申請の場合は、令和6年12月31日(火曜日)から届出を受け付けます。
その他
届出様式は岩手県ホームページからダウンロードできます。また、電子申請にて届出を行う場合は、岩手県ホームページを確認の上、手続きをしてください。
岩手県ホームページ<外部リンク>
問い合わせ先(八幡平市が就業地の場合)
岩手県県央保健所 環境衛生課(019-629-6588)
就業地が八幡平市外の方は、就業地を管轄する保健所へお問い合わせください。