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定額減税補足給付金(調整給付)の申請を受け付けています

定額減税補足給付金(調整給付)の受付をしています。

定額減税補足給付金(調整給付)とは

国の方針である、デフレ完全脱却のための総合経済対策の取組みとして、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税しきれない方に給付措置を実施します。

なお、該当すると想定される方には「調整給付金支給要件確認書」を令和6年8月23日(金曜日)に郵送しております。

対象となる方

令和6年1月1日に市の住民基本台帳に登録されている方で、以下の1・2のいずれかに該当する方

  1. 所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数)が「令和6年分推計所得税額」を上回る方
  2. 個人住民税所得割の定額減税可能額(1万円×減税対象人数)が令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方
    ※減税対象人数とは納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族の数です。(ただし、国外居住者は対象から除きます。)
    ※令和6年分推計所得税額は令和6年度個人住民税情報を基に、デジタル庁の算定ツールを用いて算定します。

なお、令和5年に収入がなかった方は対象になりません。​

給付金の手続き及び給付の方法

郵送された確認書を記入のうえ、同封の返信用封筒に書類を入れて投函または本庁地域福祉課、西根総合支所、安代総合支所、田山支所に提出してください。
給付は、原則として定額減税対象者の本人名義の金融機関口座への振り込みにより行います。

定額減税補足給付金(調整給付)チラシ [PDFファイル/223KB]

確認書返送期限・申請期限

 令和6年11月30日まで ※消印有効

その他

給付金をかたった詐欺にご注意ください!

市や国、内閣府などが、「定額減税補足給付金(調整給付)」の給付のため、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること、手数料の振込みを求めること、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことなどは絶対にありません。

本給付金について

​​定額減税補足給付金(調整給付)は、差し押さえが禁止されています。また、課税の対象にもなりません。​

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