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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給します

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

食費等の物価高騰の影響を受けて損害を受けた低所得の子育て世帯(ひとり親世帯以外分)を支援するため、特別給付金を支給します。

給付金の対象となる方

以下のいずれかに該当する方が支給対象となります。

  1. 令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方。(申請不要)
  2. 令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等であり、令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方。

給付額

  児童1人当たり一律5万円

給付金の支給手続き

給付金の対象となる方の1.に該当する方

  • 給付金は申請不要で受け取ることができます。

ご注意ください

※前回の支給に使用していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出るおそれがある場合は、下記届出書により八幡平市地域福祉課へ振込指定口座の変更手続きをお願いいたします。

 ・支給口座登録等の届出書 [Excelファイル/43KB]

 ・申請者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等の写し)

 ・申請者名義の振込先がわかるもの(通帳、キャッシュカード等の写し)

 

※給付金を希望しない場合は届出書の提出が必要です。下記届出書により八幡平市役所地域福祉課へ手続きをお願いします。

 ・受給拒否の届出書 [Excelファイル/33KB]

 ・申請者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等の写し)

給付金の対象となる方の2.に該当する方

下記申請書により申請が必要です。

申請方法

申請書様式を下記からダウンロードするか、八幡平市地域福祉課窓口で受け取り、必要事項を記入の上申請してください。

必要書類

申請期限

  令和6年2月29日(必着)まで

その他

詳しくは、下記の厚生労働省のホームページ、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)についてのご案内およびパンフレットをご覧ください。

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