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本文

令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

食費等の物価高騰の影響を受けて損害を受けた低所得の子育て世帯(ひとり親)を支援するため、特別給付金を支給します。

給付金の対象となる方

以下のいずれかに該当する方が支給対象となります。

  1. 令和5年3月分の児童扶養手当が支給された方(申請不要)
    令和5年4月分の児童扶養手当が支給された新規の方(申請不要)
  2. 公的年金等を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。)で、児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方(要申請)
  3. 令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(要申請)

給付額

児童1人当たり一律5万円

給付金の支給手続き

給付金の対象となる方の1.に該当する方

  • 給付金は申請不要で受け取れます。
  • 児童扶養手当を受給している口座へ振込みます。

ご注意ください

※児童扶養手当の支給に使用していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座の変更手続きをお願いいたします。

※給付金を希望しない場合は届出書の提出が必要です。下記届出書により八幡平市役所地域福祉課へ手続きをお願いします。

上記以外の方(給付金の対象となる方の2.または3.に該当する方)

給付金の対象となる方の2.または3.に該当する方は下記申請書により申請が必要です。

申請方法

申請書様式を下記からダウンロードするか、八幡平市地域福祉課窓口で受け取り、必要事項を記入の上申請してください。

必要書類

対象となる方の2.に該当する方は【公的年金等受給者用】、3.に該当する方は【家計急変者用】をそれぞれご使用ください。

申請期限

  令和6年2月29日(必着)まで

その他

詳しくは、下記の厚生労働省のホームページ、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)についてのご案内およびパンフレットをご覧ください。

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