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市が所轄庁となる社会福祉法人
社会福祉法人について
社会福祉法人とは
社会福祉法人は、社会福祉事業(障がい者や高齢者などを対象とした各種社会福祉施設の運営など)を行うことを目的として、社会福祉法に基づき設立された社会福祉法第22条に定義される法人のことです。
社会福祉法人の所轄庁について
社会福祉法の一部改正に伴い、主たる事務所及び実施する事業が市の区域を超えない社会福祉法人の所轄庁は、平成25年4月1日に岩手県知事から八幡平市長に変更となりました。
ただし、社会福祉施設の指導監督業務については、引き続き岩手県が対応しています。
八幡平市が所轄庁となる社会福祉法人の一覧[Excelファイル/11KB]
※ホームページを確認することができます。
各申請・届出等について
社会福祉法人定款変更認可申請書様式等、八幡平市が規定した各様式がダウンロードできます。
八幡平市社会福祉法施行細則[PDFファイル/821KB] (新しいウィンドウが開きます)
社会福祉法人の指導監査について
社会福祉法人の健全で適正な運営を確保し、もって社会福祉事業の円滑な発展を図ることを目的として、社会福祉法第56条の規定に基づき実施するものです。
八幡平市社会福祉法人指導監査実施要綱[PDFファイル/351KB](新しいウィンドウが開きます)
市内各社会福祉法人の現況報告書及び財務諸表について
市が所轄庁となっている社会福祉法人の現況報告書及び財務諸表については各法人のホームページをご覧ください。上記の「八幡平市が所轄庁となる社会福祉法人の一覧」から各法人のホームページをご覧になることができます。
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