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交通災害共済に加入しよう

交通災害共済とは?

 皆さんがわずかな掛金を出し合い、交通事故でケガをしたり、死亡したとき、被災者やその家族にすばやく救済の手を差し伸べる❝みんなのため❞の相互扶助制度です。ほかの保険・共済制度から給付があっても、関係なく見舞金をお支払いします。

  • 加入できる方・・・八幡平市の住民基本台帳に登録している方。ただし、加入は一人一口で、重複して加入することはできません。
  • 共済期間・・・8月1日~翌年7月31日まで
  • 掛金・・・「おとな」も「こども」も年額一人400円

加入方法について

 金融機関で加入申し込みをすることができます。ただし、金融機関による加入申込期間は6月1日から9月30日までとなりますので、10月1日以降の加入は八幡平市役所防災安全課で申込できます。

見舞金の支給内容・支給額

交通災害の程度 共済見舞金額
死亡 1,100,000円

自動車損害賠償補償法施行令における第1級、第2級の後遺障害

または身体障害者福祉法施行規則における1級の身体障害

1,100,000円
傷害 入院 1日につき2,000円
通院 1日につき1,000円

 ※傷害の見舞金は20,000円(最低保障額)から300,000円(最高限度額)までの範囲で、入院や通院の日数に応じた金額をお支払いします。

 ※加入者の無免許または酒気帯び運転(その事実を知りながら同乗した場合を含む。)や故意、犯罪行為中の事故、天災(地震、暴風雨等)に直接起因した事故の場合は、見舞金の全額をお支払いできません。

 ※警察に交通事故の届出をしていない場合は、見舞金を減額することがあります。

共済見舞金の請求について

 共済見舞金の請求は、八幡平市役所防災安全課で手続きをしてください。請求書、診断書等の用紙は、防災安全課に備え付けてあります。

 ※交通事故証明書交付申請手数料及び診断書料などは、請求者の負担となります。

提出書類 傷害 障害 死亡
共済見舞金請求書 必要 必要 必要
加入者証 必要 必要 必要
交通事故証明書、交通事故申立書(交通事故証明書が添付できない場合) 必要 必要 必要
診断書 必要 不要 不要
障害診断書 不要 必要 不要
死亡診断書または死体検案書 不要 不要 必要
戸籍謄本 不要 場合により必要 必要
生計同一関係申立書 不要 不要 場合により必要
委任状 不要 場合により必要 場合により必要
印鑑登録証明書 不要 必要 必要

 ※交通事故証明書交付申請手数料及び診断書料等は、請求者の自己負担となります。また、交通事故証明書及び診断書は、保険会社等において自賠責保険等の請求に使用したものの写しに原本と相違ない旨が付記されたもの(診断書については、受傷年月日、受傷原因、入院期間、通院日等が明記されている必要があります。)に代えることができます。

 ※上表に掲げるもの以外の書類の提出を求めることがあります。

 ※共済見舞金を請求できる期間は、事故にあった日から2年以内です。