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特定不妊治療等支援事業費助成金(令和3年1月1日以降に治療が終了する場合)

市では、不妊治療に係る経済的な負担を軽減するため、医療保険が適用されない特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受けたご夫婦に対し、治療費の一部を助成します。

助成の対象となる方

特定不妊治療を受けた夫婦(事実婚を含む。)で、夫または妻のいずれか一方、または両方が八幡平市に居住し、住民登録しており、治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満の方で、岩手県の不妊に悩む方への特定治療支援事業費助成金の交付決定を受けている方が対象となります。

助成の対象となる治療

岩手県知事が指定した医療機関において治療した、保険診療の適用とならない特定不妊治療(体外受精、顕微授精)に限ります。

※夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による特定不妊治療は、対象となりません。

※特定不妊治療のうち、採卵に至らない場合は、助成の対象になりません。

助成内容

  1. 夫婦一組に対して、助成対象治療に要した費用から岩手県の助成金を控除した額とし、1の治療につき10万円を限度として助成します。
    また、特定不妊治療に至る過程の一環として、男性不妊治療(精子を精巣または精巣上体から採取するための手術)を行った場合は、助成対象治療に要した費用から岩手県の助成金を控除した額とし、1の治療につき10万円を限度として助成します。
  2. 助成回数は、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が、40歳未満であるときは子ども一人ごと6回(40歳以上であるときは子ども一人ごと3回)までです。

申請方法

岩手県の不妊に悩む方への特定治療支援事業費助成金交付決定通知書を受けてから3か月以内に、次の1から5までの書類を提出してください。

  1. 岩手県の特定不妊治療費助成金交付決定通知の写し
  2. 岩手県の不妊に悩む方への特定治療支援事業受診証明書の写し
  3. 指定医療機関の発行した特定不妊治療費、または、男性不妊治療費に関わる領収書の写し
  4. 八幡平市特定不妊治療等支援事業費助成金交付申請書
  5. 助成を受けた後に出産し、または妊娠12週以降に死産に至ったことを確認できる書類
  • 助成を受けた後に出産した場合 → 住民票及び戸籍謄本
  • 助成を受けた後に妊娠12週以降に死産に至った場合 → 死産届の写し等

八幡平市特定不妊治療等支援事業費助成金交付申請書 [PDFファイル/47KB]

助成金の交付について

申請書類を審査し、適正と認められる場合は、「八幡平市不妊に悩む方への特定治療支援事業費助成金交付決定通知書」を交付しますので、通知書を受領後、「八幡平市特定不妊治療等支援事業費助成金交付請求書」を提出してください。その後、口座振込で助成金を交付します。

なお、適正でないと認めたときは、その旨通知します。

八幡平市特定不妊治療等支援事業費助成金交付請求書[PDFファイル/28KB]

 

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