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市は、令和2年4月7日に政府が新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項に基づく「緊急事態宣言」を発出したことを受け、令和2年4月8日、同法第34条第1項及び八幡平市新型インフルエンザ等対策本部条例の規定に基づき、次のとおり、新型インフルエンザ等対策本部を設置しました。
市は、市民の皆さまにより分かりやすく情報を伝えるため、市対策本部の名称を、令和2年4月27日より「八幡平市新型コロナウイルス感染症対策本部」としました。
なお、設置日及び組織構成に変更はありません。