本文
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、真に生活に困っている方々が、すみやかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和4年度住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金給付を実施します。
なお、該当すると想定される世帯にはお知らせを郵送しております。
確認書が届いている方は、11月1日火曜日までに確認書をご返送ください。
次のいずれかに該当する世帯は、対象外となります。
郵送された確認書を記入のうえ、同封の返信用封筒に書類を入れて投函または本庁地域福祉課、西根総合支所、安代総合支所、田山支所に提出してください。
給付は、原則として世帯主の本人名義の金融機関口座への振り込みにより行います。
令和4年11月1日 火曜日まで
基準日(令和4年6月1日)において、住民基本台帳に記録されている世帯で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降家計が急変し、同一の世帯全員が令和4年度の住民税均等割が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる場合には1世帯につき10万円を給付します。ただし、住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成されている世帯は該当しません。
申請書と簡易的な収入見込額の申立書を記入のうえ、同一の世帯全員の同一月の収入(給与、事業、不動産、公的年金)の状況の分かるもの(給与明細書等)の写しを添えて、申請してください。
申請書等は本庁地域福祉課、西根総合支所、安代総合支所、田山支所の窓口で交付できます。
家計急変世帯臨時特別給付金の申請は、令和4年9月30日金曜日までです。
PDF形式のファイルをご覧頂く場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードして下さい。(無料)