令和6年八幡平市議会第3回定例会

議事日程(第5号)
                                令和6年9月13日(金)

日程第 1 議案第3号 岩手県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更の協議に関し議決を求め
            ることについて                         
日程第 2 議案第4号 八幡平市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課
            税に関する条例の一部を改正する条例               
日程第 3 議案第5号 八幡平市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例  
日程第 4 議案第6号 八幡平市国民健康保険条例の一部を改正する条例          
日程第 5 議案第7号 松尾村自然環境保全条例を廃止する条例              
日程第 6 議案第8号 松尾村ふるさと景観条例を廃止する条例              
日程第 7 議案第9号 令和6年度八幡平市一般会計補正予算(第5号)          
日程第 8 議案第10号 令和6年度八幡平市水道事業会計補正予算(第2号)        
日程第 9 議案第11号 令和6年度八幡平市下水道事業会計補正予算(第2号)       
日程第10 議案第12号 令和6年度八幡平市病院事業会計補正予算(第1号)        

出 席 議 員(17名)
     1番  外  山  一  則  君     2番  田  村  正  元  君
     3番  齊  藤  隆  雄  君     4番  関     治  人  君
     5番  羽  沢  寿  隆  君     6番  工  藤  多  弘  君
     7番  勝  又  安  正  君     8番  北  口     功  君
    10番  熊  澤     博  君    11番  立  花  安  文  君
    12番  渡  辺  義  光  君    13番  工  藤  直  道  君
    14番  古  川  津  好  君    15番    橋  悦  郎  君
    16番    橋  光  幸  君    17番  井  上  辰  男  君
    18番  工  藤  隆  一  君                      
 
欠 席 議 員(なし)
 
説明のために出席した者
      市         長    佐 々 木  孝  弘  君
      副    市    長    田  村  泰  彦  君
      教    育    長    星     俊  也  君
      企 画 財 政 課 長    佐 々 木  宣  明  君
      総   務  課   長    佐 々 木  善  勝  君
      防 災 安 全 課 長    多  田  和  雄  君
      ま ち づ く り推進課長    工  藤  輝  樹  君
      文 化 ス ポ ー ツ 課長    関     貴  之  君
      税   務  課   長    佐 々 木  聡  子  君
      市   民  課   長    高  橋  繁  範  君
      地 域 福 祉 課 長    齋  藤  美 保 子  君
      健 康 福 祉 課 長    遠  藤  祐  一  君
      農   林  課   長    佐 々 木     仁  君

      花 き 研 究 開 発    田  村  春  彦  君
      セ ン タ ー 所 長

      商 工 観 光 課 長    畠  山  健  一  君
      建   設  課   長    工  藤     剛  君
      上 下 水 道 課 長    高  橋  康  幸  君
      八幡平市立病院事務局長    遠  藤  真 知 子  君

      会 計 管 理 者 兼      橋     誠  君
      会   計  課   長

      西 根 総 合 支 所 長    金 田 一  捷  誠  君
      安 代 総 合 支 所 長    藤  原  重  良  君
      教 育 総 務 課 長    坂  本     譲  君
      教 育 指 導 課 長    田  代  英  樹  君
      農 業 委 員 会事務局長    工  藤  紀  之  君
      監 査 委 員 事 務 局長    齋  藤  啓  志  君

事務局出席者
      事   務  局   長    及  川  隆  二
      議   事  係   長    佐 々 木  久  禎

                     ☆
                  開     議
                     ☆
議長(工藤隆一君) おはようございます。ただいまの出席議員は17名です。定足数に達しておりますので、会議は成立いたします。
     これから本日の会議を開きます。
     本日の日程は、あらかじめ配付したとおりでありますので、ご了承願います。
                                    (10時00分)
                     ☆
     議案第3号 岩手県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについて
                     ☆
議長(工藤隆一君) これから議案第3号から議案第12号までの議案審議を行います。全議案とも提案理由及び内容説明は既に終わっておりますので、日程に従い議案審議を行います。
     初めに、日程第1、議案第3号 岩手県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについてを議題といたします。
     これより質疑を行います。質疑ありませんか。
            (「なし」の声あり)
議長(工藤隆一君) 質疑なしと認めます。
     これより討論を行います。討論ありませんか。
     先に反対討論ありませんか。
     15番、橋悦郎議員。
議員 橋悦郎君 議席番号15番、橋悦郎でございます。議案第3号 岩手県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについて、反対の立場で討論いたします。
     この議案は、現行の健康保険証を本年12月2日に廃止し、マイナンバーカードに健康保険機能を組み込んだ、いわゆるマイナ保険証に切り替えるための広域連合規約の一部改正であります。これまでの間、マイナ保険証での受診によるトラブルが続出し、多くの患者、国民の間に不安が広がっております。厚生労働省の発表でも、マイナ保険証の窓口利用率は、本年3月時点で5.47%にとどまっております。健康保険証廃止に伴う高齢者施設等への影響調査では、9割以上の施設で利用者のマイナンバーカードの管理はできないと回答しています。
     こうした国民の不安の声に押され、マイナ保険証を持たない人に対しては、現行の保険証の有効期限の使用を認める、またその後1年から5年の間は資格確認書が交付できる仕組みにも見直しをしております。今自民党の総裁選挙が行われておりますが、現職の官房長官がマイナ保険証への切替えについて見直しを訴えている、そういう状況であります。それだけ多くの問題を抱えていることの証明であります。
     以上のことから、この議案に反対の立場での討論といたします。
     なお、この後審議される議案第6号 八幡平市国民健康保険条例の一部を改正する条例についても、同様の理由から反対することを付け加えさせていただきます。
議長(工藤隆一君) 次に、賛成討論ありませんか。
            (「なし」の声あり)
議長(工藤隆一君) ほかに討論ありませんか。
            (「なし」の声あり)
議長(工藤隆一君) 討論なしと認めます。
     これから議案第3号を採決します。
     議案第3号を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
            (起立多数)
議長(工藤隆一君) 起立多数です。
     よって、議案第3号 岩手県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについては原案のとおり可決されました。
                     ☆
     議案第4号 八幡平市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部を改正する条例
                     ☆
議長(工藤隆一君) 次に、日程第2、議案第4号 八幡平市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
     これより質疑を行います。質疑ありませんか。
            (「なし」の声あり)
議長(工藤隆一君) 質疑なしと認めます。
     これより討論を行います。討論ありませんか。
            (「なし」の声あり)
議長(工藤隆一君) 討論なしと認めます。
     これから議案第4号を採決します。
     議案第4号を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
            (起立全員)
議長(工藤隆一君) 起立全員です。
     よって、議案第4号 八幡平市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部を改正する条例は原案のとおり可決されました。
                     ☆
     議案第5号 八幡平市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例
                     ☆
議長(工藤隆一君) 次に、日程第3、議案第5号 八幡平市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
     これより質疑を行います。質疑ありませんか。
     15番、橋悦郎議員。
議員 橋悦郎君 これは、清掃センターへのごみの持込みの有料化という中身ですが、この目的といいますか、背景ですか、最初の背景のところで、全員協議会説明された資料の背景のところで、当市は県内では1人当たりの排出するごみの量が多いと、こういう状況を踏まえて有料化にすると、有料化にすれば減るのではないかと、そういうことも文言に書いてあります。
     そこで伺いますけれども、まず当市が1人当たりのごみの排出量が多いのは、具体的にはどういう理由を想定されたのか、それをまず確認したいと。
     それから、2つ目には、今回のこの改正をした場合、ごみの有料化に伴う市の収入、これどれぐらいの金額を見込んでいらっしゃるのか。
     3つ目に、今他の自治体もほとんど有料にしているということなのですが、盛岡市は200キロまでは無料です。今回当市のこの条例の改正は、50キロを超えたら有料と、こういうふうになっていますが、かなりの開きがあるのです。これは、滝沢、雫石も200キロまでは無料となっています。盛岡広域圏でいったら、約7割の人口のところがそういうふうになっているということなわけでして、決して突出してうちのほうが緩和しているというわけではないと。だから、そういう理由もなかなか納得し難いところなのですが、それについてはどのような見解を持っていらっしゃるか伺います。
議長(工藤隆一君) 市民課長。
市民課長 高橋繁範君 お答えいたします。
     1点目の八幡平市がごみの多い理由ということでございます。近年というか、昔からごみの量が多いということで推移してきたわけでございますけれども、多い理由といたしましては、実際はというか、なかなかその理由をこれだと絞るのはちょっと難しいということで今まで来たわけでございます。観光事業者が多いというようなことも理由の一つかとも思います。そのような中で、はっきりした一番の大きな理由というのは、つかみかねているような状況ではあります。
     2点目の市の収入見込みということでございます。こちらにつきましては、令和5年度の搬入実績での計算となりますが、搬入回数が全1万8,979回で総重量が1,165.41トンございました。そのうち、60キログラム以上として持ち込まれた搬入回数7,629回及び搬入重量878.27トンから、50キログラム以下相当分を無料扱いとして計算いたしますと、248万4,100円の収入が見込まれるものとなっております。ただし、導入後につきましては、有料化に伴い排出抑制効果が期待できることから、搬入量は減少するものと思われますので、令和5年度実績から導き出した収入見込額より下回るものと考えております。
     あと、3つ目ですけれども、50キログラムの理由でございます。50キログラムにしたということでございますけれども、こちらは過去の数年の家庭からの持ち込まれる搬入量を調べまして、50キログラム以上が60%程度あったということで、50キログラムまでは無料としたものでございます。
     以上です。
議長(工藤隆一君) 15番、橋悦郎議員。
議員 橋悦郎君 まず、1人当たりのごみの排出量の問題なのですが、これは多いというのは、ではよその自治体はそういう生活から出てくるごみ、生活ごみですか、これ少ないかというとそうではないと思うのです。大きいのは、やはり分別なのです。分別が進んでいない部分で燃やすごみが多いということではないでしょうか。その辺、先ほど原因が分からないということなのですけれども、だから分別なり資源化なりを進めていけば、これはかなり変わってくるのではないかと。有料という形で罰則を与えて、無理にごみを減らそうというのは、なかなか納得し難い部分なわけです。その辺の見解ももう一度伺いたいと。
     それから、今回有料化することによって248万の収入が増えると、こういうことですが、248万のためにそこまでやる必要があるのかと。むしろこういうことを進めることによって、不法投棄とか、そういうことが広がる懸念もあるわけです。そういう意味では、やはり少なくとも盛岡、滝沢の200キロまで無料だという、そういう基準でもいいのではないかと私思うのです。200キロといいますと、大体軽トラで1台です。だから、そういうところでも十分いいのではないかと思うのですが、改めて伺いたいというふうに思います。
     そういう意味で、私は反対の立場で今質問していますけれども、答弁お願いします。
議長(工藤隆一君) 市民課長。
市民課長 高橋繁範君 お答えいたします。
     1点目でございます。分別が進んでいないということでございますが、今後につきましてはプラスチックごみ、一般質問のほうでも答弁しておりますけれども、プラスチックごみの分別、収集等を行ってまいりたいと考えておりますので、その辺りでごみの量が減っていけばと考えております。
     2点目につきましてですけれども、有料化でごみが減らせるかということもございますけれども、やはり住民の意識改革ということも大きいのかなと考えておりますので、そちらのほうの啓蒙というか、そういった面で進めたいということでの提案ということになっておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
議長(工藤隆一君) 10番、熊澤博議員。
議員 熊澤 博君 今の発言聞いていて、なるほどと思いました。ストーカ炉、溶融炉かもまだ決まっていないままにこういう提案ということなわけです。地球温暖化対策ということで、今世界中が動いているのです。日本も脱炭素、ゼロカーボンで、これに向かわなければならないということで、もちろん岩手県もそうです。いわゆるストーカ炉か溶融炉かという問題以前の事態に今あるのです。そのときに、分別しなくてもいいからということで溶融炉に賛成もあり得るというふうに当局考えているのですか。滝沢の市長さんは、溶融炉いいよなということで市民と懇談しているのです。まずは、やはり足並みをそろえることではないのでしょうか。さっき同僚議員の無料化200キロまで、滝沢、雫石もということで、無料でやっているところいまだにあるのです。ここ、足並みそろえてからの全員協議会、そしてこの提案であるべきではないのでしょうか。やっぱりやり方おかしいと思います。何で今こういう提案するのか、何ぼしても納得できないのです。これは、やっぱり課長というより市長に聞かなければならない問題だと思う。本当にゼロカーボン、脱炭素、必要ないと思っているのであれば、はっきり言ってください。そして、提案しているというのであれば、はっきり言ってください。率直な市長の考えをここで伺いたいと思います。
議長(工藤隆一君) 市長。
市長 佐々木孝弘君 お答え申し上げます。
     この議案第5号の提案については、広域化とは直接結びつくような提案ではないというようなことでありますし、持込みごみの有料化によって、脱炭素、ゼロカーボンに向けて取組が進むものと、そのような期待の中での提案でございます。
議長(工藤隆一君) 10番、熊澤博議員。
議員 熊澤 博君 先ほど言いましたが、分別しなくてもいいから、溶融炉のほうが考えようによってはお金かからないかもしれません。そういう問題ではないのではないのですかという話をしているのです。もう一回答弁をお願いします。
議長(工藤隆一君) 市長。
市長 佐々木孝弘君 溶融炉を進めようとか、ストーカ炉にしようとか、そういった発言は私は一切しておりませんので、そこはご理解願いたいと思います。
議長(工藤隆一君) 3番、齊藤隆雄議員。
議員 齊藤隆雄君 住民サービスの後退につながる立場でちょっとご質問させていただきたいのですけれども、昨日も一般質問で、搬入日を毎日ではなくて週2日なり3日にしたほうが減量の効果があるのではないかという質問をさせていただきました。前にごみの減量を考えるというか、そういう立場のときに、市長と地元の八幡平市のご婦人の方と面談というかをしたときに、ごみの有料化の話もそのときに少しされました。そのときは、有料化によってある程度の減量化は進むという部分については、実際に有料化にしている自治体でもそういう数値は確かに出ています。それは、でも一定期間の効果であって、その先に行ったときには、結局元というか、効果にならない部分の施策であるような形で私はそのときに勉強させていただきました。
     質問は、まず搬入日を減らすことによってというのは、昨日一般質問しましたが、可燃ごみとかの部分も、毎日収集よりも減らすことによって、買う立場の人が要らないものを買わなくなっての減量化が進むという部分で効果があるという部分は、この部分も確かに立証されています。この搬入ごみについても、私は同じ考えで、まず1弾目としてはそういう減量の仕方があるのではないかという部分をまずお聞きしたいと思います。
     あと、この施策が、減量の目的というか、進んだときに、市としては1年目、2年目、3年目というか、これから先の減量をどれぐらいの目的なり数字を掲げて有料化に踏み切ったのか、その部分をお聞きしたいと思います。
議長(工藤隆一君) 市民課長。
市民課長 高橋繁範君 お答えいたします。
     1点目の搬入回数を減らすことによって、対応できるのではないかということでございます。そのような考えもございますけれども、減らすことによって搬入日にごみが増えるということもございますので、あくまでも今回の有料化の目的ということでございますけれども、一般廃棄物の排出抑制や再生利用の推進、排出量に応じた負担の公平化及び住民の意識改革を進めるためということで推進を図るということで行うものでございますので、よろしくお願いしたいと思います。
     それから、2点目でございますけれども、この計画をということでございますが、実際特には2年目、3年目どれぐらいというような効果というものは、計算というかはしていないところでございます。
     以上です。
議長(工藤隆一君) 3番、齊藤隆雄議員。
議員 齊藤隆雄君 搬入量の計画がないということは、そもそもほかの自治体が有料化をやっているから当市もやってみようというような施策に取れるのですけれども、こういう無料、無償、サービスでやってきたことに対して、住民に対して、同じものを同じ形で持ち込んでも、今度はお金がかかるわけです。これはこういう目的があって、市民サービスを決して後退させるものではないというものがやっぱり市民に理解されないと、何でもかんでも時代の流れで有料とか、お金がかかるというのは、やり方として決していいものかどうかという部分がありますので、ちょっと質問させていただきました。ちょっとその部分で、有料に踏み切るに当たって、どういう検討をされて有料化に進んだのかの部分も含めて、もう一度ご答弁いただきたいと思います。
     あと、搬入日の減少については、近場の人はいいのですけれども、結局遠くから持ってくる人もそれなりにいるし、それなりの距離をかけて行く人が50キロを超えない範囲で申し込む、何か公平性というか、合わない部分がちょっと私には感じられるのです。近場の人は、多分変な話50キロにならないようにして持ち込めば、もう無料でどんどん、どんどん回数多く申し込めるかもしれないですけれども、遠くから持ち込む人とかがもしいた場合に、そういう部分を本当に考えての有料化なのかという部分にすごく疑問があります。ということで、搬入量を減らすのはそういう意味で効果があるというか、減量に対しての効果はそちらのほうが有料化よりもあるとは思うのですけれども、併せて答弁お願いします。
議長(工藤隆一君) 市民課長。
市民課長 高橋繁範君 お答えいたします。
     1点目でございます。サービスでやってきたということの質問かと思います。あくまでも50キロということで、先ほどもお話ししたのですけれども、50キロまでが60%くらいだったということで50キロということで、サービスは落とさないことになるのではないかと判断したものでございます。
     2点目の遠くからの持込みということでございますが、逆に搬入日を減らすということになりますと、自由に来れなくなるのではないかなということもございますし……搬入日につきましては減らさないような形で行いたいですし、逆にサービスの低下になるのではないかと考えております。
     以上です。
議長(工藤隆一君) 3番、齊藤隆雄議員。
議員 齊藤隆雄君 すみません、搬入日については、サービスを後退させるということよりも、そのことによって無駄な買物をしないというか、可燃ごみとかと同じような考えで搬入日を減らすということを私としては質問させていただいたつもりです。そういう効果のほうが、有料化による減量よりも、長い目で見たときにそちらのほうが効果があるのではないかという部分での質問です。その実績というのは、今まで可燃ごみがここまで減ってきたのも、そういう部分の実績が全国に、全ての自治体にあるわけですから、そういうお考えが有料化の前に出なかったという形でのご質問です。お願いします。
議長(工藤隆一君) 市民課長。
市民課長 高橋繁範君 お答えいたします。
     そのような考えもあるかとは思います。ただし、やっぱり住民の意識改革を進めるために有料化ということでございますので、これから1年目、有料化した金額が分かるわけでございますけれども、それに比例して年々搬入する量と金額が減っていくことによって、市のごみの量も減っていくというような、比例していくような形で進んでいくような形で進めていきたいと考えております。
     以上です。
議長(工藤隆一君) 2番、田村正元議員。
議員 田村正元君 有料化ということで、私は賛成です。賛成に基づいてちょっとご質問があります。
     小学校とか幼稚園、そういったところで、ごみに関するいわゆる教育というのはどういう形で行われているのかご質問したいです。
議長(工藤隆一君) 教育指導課長。
教育指導課長 田代英樹君 お答えいたします。
     具体的に学校の中でごみに関する教育というものをカリキュラムの中で行っているということは把握しておりませんけれども、自分が小学校の教員だったときのことを思い出しますと、市内の学校もそうかと思いますが、学校においてごみを扱う場面というのは恐らく大きく2つございます。1つは給食時間、もう一つは掃除の時間というふうなことが考えられます。給食の時間につきましては、自治体によって差はございますけれども、例えば牛乳パック、分別して回収をする、あとはごみについては、例えば盛岡市等ではストローのプラスチックなどは分別して捨てる、それ以外のものについては食器籠等に集めると。
     掃除についても同様で、一旦ちり取り等で集めますけれども、分別できるプラごみ等については分別するということについて、給食時間と掃除の時間を通じて分別の意識、またごみがとても多いから散らかさないようにとか、縮減をするということについては、カリキュラムではないですが、体験の中で指導しているという実態はあるかと思います。
     以上でございます。
議長(工藤隆一君) 教育長。
教育長 星 俊也君 子供たちがごみについてどのような取組をしているかということについてお話をいたしますと、この夏休みでありますけれども、子どもリーダー研修会という形で小学校高学年、そして中学生が集まりまして、ごみについての研修をしております。その際には、市民課の担当者の方からもおいでいただきまして、八幡平市のごみの量がいかに多いかということ、そしてそれを減らすために子供目線で何ができるかというようなことを1日かけて意見交換をし、そしてグループごとに、僕たちであればこのような取組をして減らしたいというような発表までしております。その中で、やはり子供たちから分別のことであったり、それから家庭内での様々なごみを減らす工夫などなどについて話し合われて、大変有意義な話合いが行われたということについてお知らせをしておきたいと思います。
     以上でございます。
議長(工藤隆一君) 市民課長。
市民課長 高橋繁範君 そのほかでございますけれども、小学校4年生の社会科見学ということで、市内小学校のほとんどの学校で清掃センター見学というものを行っております。その際には、市内のごみの量とか分別とかというのも併せて説明するような形で行っております。
     以上です。
議長(工藤隆一君) 2番、田村正元議員。
議員 田村正元君 今小学校ではそういう取組がされているということです。7月22日に全員協議会が行われたと思います。そのときにこの問題が出ていたのですが、私そのときに、八幡平市に3年前に来て一番驚いたのがごみの持ち入れが無料だったということでした。繰り返しになりますけれども、私が前住んでいた地域は10キロにつき60円ということで有料化が進んでおりました。また、学校での教育、その当時私の子供が小学生で1年生でしたけれども、比較的そういう毎月そういった分別をして回収をするとか、そういうことが行われておりました。
     やはり我々が有料だ、無料だと言うのは、サービスという概念もあるかと思いますが、例えばグローバルで見たときには、我々はいろんなファストファッションと言われるもの、これ2000年から2014年では衣料費が倍に増えているそうです、グローバルで見たときには。チリのアタカマ砂漠というところでは、そこではリサイクルという名目で日本から送られたものが、売りにもならず山になっているそうです。そういったところが各諸国では発生しているということもあります。ですので、リサイクル、リサイクルと言って、私もアジア旅行に5年前までは、コロナの前まではアジア旅行よく行っていました。そのとき、フィリピン行っても、インドネシア行っても余市というのがあって、日本から送られた衣料が売られているのです。サッカーウエアだとか、極端に言うと小中学校の制服も売られておりました。そういったものがごみの山になって、アジアの国にはあるわけです。
     ですので、そういった観点からも、やはり我々はごみを有料化というのはしっかり、教育も含めて、現実は本当に、日本だけ見ればすごくクリーンできれいです。ただ、私は諸外国行ったときに本当に衣料品の山、日本の何々中学校、何々小学校、何々高校と書かれた、名前まで書いた制服がごみの山で、余市で売られているというのをアジアの各国で見てきました。ですので、やはり我々もそこの意識づけというのは、しっかりとやっていただきたいと思います。
     以上です。
議長(工藤隆一君) ほかに質疑ありませんか。
            (「なし」の声あり)
議長(工藤隆一君) 質疑なしと認めます。
     これより討論を行います。討論ありませんか。
            (「なし」の声あり)
議長(工藤隆一君) 討論なしと認めます。
     これから議案第5号を採決します。
     議案第5号を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
            (起立多数)
議長(工藤隆一君) 起立多数です。
     よって、議案第5号 八幡平市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例は原案のとおり可決されました。
                     ☆
     議案第6号 八幡平市国民健康保険条例の一部を改正する条例
                     ☆
議長(工藤隆一君) 次に、日程第4、議案第6号 八幡平市国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。
     これより質疑を行います。質疑ありませんか。
            (「なし」の声あり)
議長(工藤隆一君) 質疑なしと認めます。
     これより討論を行います。討論ありませんか。
            (「なし」の声あり)
議長(工藤隆一君) 討論なしと認めます。
     これから議案第6号を採決します。
     議案第6号を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
            (起立多数)
議長(工藤隆一君) 起立多数です。
     よって、議案第6号 八幡平市国民健康保険条例の一部を改正する条例は原案のとおり可決されました。
                     ☆
     議案第7号 松尾村自然環境保全条例を廃止する条例
                     ☆
議長(工藤隆一君) 次に、日程第5、議案第7号 松尾村自然環境保全条例を廃止する条例を議題といたします。
     これより質疑を行います。質疑ありませんか。
     11番、立花安文議員。
議員 立花安文君 2つ聞きます。
     7月22日に開催した全協において、その後意見募集をするということになっておりましたが、募集して意見があったかどうか、あったらその具体的な内容について教えていただきたいと思います。
     2つ目ですが、全協で説明受けたのは、岩手県の岩手の景観の保全と創造に関する条例というのが全県に施行、指定されておるので、旧条例は必要ないという判断で廃止するという説明でありました。また、昨日の一般質問でも古川議員言っておりました、至るところに、市内にも設置されている太陽光パネルについては、当市も昨年、令和5年4月1日施行の八幡平市再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び維持管理に関する条例を施行することによって、今後は設置も維持管理も適正に行われるということで、太陽光パネルの問題もある程度は今後は拡大しないのかなと思っていました。
     そこで、2つ目の質問の、どうも私も昨日の一般質問聞いていても、分からなかったのがいっぱいあったのですが、いずれ岩手県条例のほうが行為区分に関する様々な決め事が、全協の資料によるといっぱいあります。ですから、当市としては、松尾村ふるさと景観条例というのを廃止すると理解していいのかどうか、この2点伺います。
議長(工藤隆一君) 今の立花議員の質問ですけれども、保全条例のことで廃止する条例の中で、今しゃべっているものが景観条例に入るということですので。
     11番、立花安文議員。
議員 立花安文君 全協の資料が次の条例とも重なっているので、ちょっと私もたまたま今全協の資料を見て2点目質問したのですが、まず単純に岩手県条例でもって事が足りると理解していいのか、そこだけ確認します。
議長(工藤隆一君) 8号でなくていいかというあれなのですけれども、景観のほうです。
議員 立花安文君 すみません、ちょっと順序が違うということで。意見募集についてはどちらもするということですから、これはお答えできると思いますので、まずそれをお答えしていただいて、廃止するということは全て関連するわけですので、これ必要ないということを改めて確認したいと思います。
議長(工藤隆一君) 市民課長。
市民課長 高橋繁範君 意見募集の関係でございます。意見募集ということで、議会議員全員協議会終了後、7月24日から8月13日までの期間、市役所本庁舎、西根、安代各総合支所、田山支所、市ホームページにおいて行ったところでございますが、寄せられた意見というものはございませんでした。
     以上です。
議長(工藤隆一君) ほかに質疑ありませんか。
            (「なし」の声あり)
議長(工藤隆一君) 質疑なしと認めます。
     これより討論を行います。討論ありませんか。
            (「なし」の声あり)
議長(工藤隆一君) 討論なしと認めます。
     これから議案第7号を採決します。
     議案第7号を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
            (起立多数)
議長(工藤隆一君) 起立多数です。
     よって、議案第7号 松尾村自然環境保全条例を廃止する条例は原案のとおり可決されました。
                     ☆
     議案第8号 松尾村ふるさと景観条例を廃止する条例
                     ☆
議長(工藤隆一君) 次に、日程第6、議案第8号 松尾村ふるさと景観条例を廃止する条例を議題といたします。
     これより質疑を行います。質疑ありませんか。
     11番、立花安文議員。
議員 立花安文君 大変失礼しました。改めて、こちらのほうの意見募集の状況と、資料を頂いた全協の中で、岩手県の様々な行為区分の表を見ていますと、圧倒的に岩手県の規制が多いわけです。ですから、当市としても岩手県の条例一本で大丈夫と、こういうことで私は解釈したのですが、それでよろしいのかどうかお答えください。
議長(工藤隆一君) 市民課長。
市民課長 高橋繁範君 パブリックコメントの結果でございますが、先ほどと同様意見というものはございませんでした。
     2点目でございます。重点地域ということで、これまでは県と市の両方へ届出が必要でありましたが、行為のほとんどが景観に影響のない住宅や車庫のため、建築主の負担が減るものであるものと考えております。また、暫定条例は景観形成基準に適合の強制力はなかったものでございますが、県条例は基準に適合するよう命令することができることとなっております。県条例の重点地域では、建築物の新設等の届出対象となる規模に高さが設定され、より厳しいものとなっている部分もございますし、過去の届出状況は、先ほども言ったのですが、個人宅や車庫が多いものであり、景観に影響を与えるものではないと考えておりますので、県条例のみで問題はないと判断したところでございます。
     以上です。
議長(工藤隆一君) 副市長。
副市長 田村泰彦君 補足して説明したいと思います。
     今回提案している旧松尾村ふるさと景観条例については、平成2年の3月に制定されております。その後に、岩手県の景観条例が平成5年10月に制定されているということで、県の条例は八幡平市全域をカバーしているもので、旧松尾村の景観条例については重点地区のみであるので、今の柏台地区と温泉郷地区と、あとは竜ケ森地区の3か所だけになります。今回廃止しようとしている旧松尾村の景観条例を廃止した後でも、要は先ほど市民課長が話をしたとおり、旧松尾村の条例については指導監督というのができない状態です。県の条例というのは指導監督ができるということなので、ただその規制は、松尾村の条例と県の条例と、有利なところもあるし、不利なところもある。でも、全体的に見た場合に指導監督もできるし、市全体をカバーできるということで、旧松尾村の景観条例については廃止してもいいだろうという判断で今回提案したというふうな内容でございます。
議長(工藤隆一君) 6番、工藤多弘議員。
議員 工藤多弘君 今のに関連して確認したいのですが、確かに県の条例で松尾村の部分はカバーできるという部分はあるのですが、今答弁あったとおり、県と八幡平市のいい点と悪い点というか、カバーをできる、松尾村のほうではちょっと厳しい点があってカバーできる部分があるということですので、ここは県の条例に従うというのもいいのですが、地元の八幡平市の豊かな自然を守るためには、これは二刀流と言えばあれですが、やはり市も関わってしっかりと景観というか、太陽光については地熱のほうでカバーできるというお話ですが、それ以外の部分を、しっかり県のほうでカバーできるからというのではなく、やっぱり地元の八幡平市が関わってこの部分を守っていかなければいけないというふうに思います。
     それで、地元にいる我々市民がやはりこういうふうな景観なり、こういうふうに守られなければいけないよなとすぐ分かるわけです。県とか国に任せると、書類上で通ったからというふうな部分はあるのですが、きめ細かい自然を守るためには、今まで数年事例がなかったからといえども、やはりここは両刀でいったほうが私はいいというふうに思いますし、あとはその辺を考えて、これ県にもしなったときには、市としては対応はしないのですかということをちょっと確認したいというふうに思います。
議長(工藤隆一君) 市長。
市長 佐々木孝弘君 基本的なところなのですけれども、八幡平市全域は岩手県の景観条例が根拠になっているということで、二刀流というかの話ありましたが、あくまでもこれ暫定条例で松尾村ふるさと景観条例というのがここまで継続してきていますので、なので2つ条例が混在したような形にはなっていますが、基本的には県条例を根拠にしていると。本来であれば、先ほど副市長が言ったとおり、平成2年に松尾村ふるさと景観条例ができたわけでありますが、その後に遅れて岩手県の条例ができたと。平成5年に岩手県の条例ができたことによって、西根と安代の部分は県の条例を根拠としていて、松尾村だけが松尾の景観条例というのでという形になっていたわけですが、ちょっとくどくなりますが、合併後に結局暫定条例が残っていたという、そのまま残したということで、旧松尾村の部分の景観条例に基づく部分だけが暫定的に施行されてきたということになります。ですので、この旧松尾村のふるさと景観条例を廃止したら岩手県の条例にかかるということではなくて、もう既に八幡平全域が岩手県の景観条例の規定に基づくものが前提になっているということでありますので、松尾村ふるさと景観条例を廃止することによって、旧松尾村の部分が何の網もかからない空白になるということではないということは、まずご理解いただきたいというふうに思います。
     ですので、私たちはそういうことでこれまで説明してきたつもりではありますが、この暫定条例廃止することによって、県条例のみの規定になるわけでありますが、それによって八幡平市全体の景観が、あるいは旧松尾村の景観条例に基づいてやってきた部分についてが損なわれたりとか、そういうことがないであろうという前提の下に今回廃止の条例を提案させていただきましたので、そういうことでこれからは県の条例1本でいくと、今後も県の条例でいくということになるということで、昨日のちょっと答弁で私も言葉足らずだったなと思いましたが、将来的に県条例の網の中で、さらにやっぱり規制かけたほうがいいのではないかというようなことがあれば、そこは検討していきたいというふうに考えているところでございます。
議長(工藤隆一君) 建設課長。
建設課長 工藤 剛君 私からは、県条例への市の関わりについてお答えします。
     岩手県の景観条例につきましては、県に届出が出されますと、市のほうに照会が来て、市の意見を付して届出について県のほうに進達して、意見を反映していただいているという状況になっております。
     以上です。
議長(工藤隆一君) 6番、工藤多弘議員。
議員 工藤多弘君 今建設課長のほうから答弁ありましたが、いずれ県のほうに申請が行くと、八幡平市のほうに来て、意見書というふうな部分でということになると、確認ですが、そこでは八幡平市で、いや、これちょっとまずいなというので却下できるのですかということと、もう一つは、私はよく岩手山とか八幡平に登るのですが、よく来た方が「あれって何」と。要は太陽光なのですが、やっぱり自然に来たときや豊かな自然に来たときに、やっぱり「あれっ」というふうになるのです。だから、これは今答弁もいただいたのだけれども、私は守るべきは守るところで、県の条例があったからというのではなく、やはりきちっと、県でやっているというのは分かりましたけれども、例えば廃止ではなく条例を変えて、もうちょっと県と連携を取ってやる方法もあるので、その辺は県の縛りがあるからということではなく、条例を変えて二刀流で、八幡平としてもやはり豊かな自然へ戻すための意見書というのも、もうちょっと強いような部分ができるほうが私はいいと思うのです。その辺の考え方はというか、多分答弁は同じだと思いますが、お願いします。
議長(工藤隆一君) 副市長。
副市長 田村泰彦君 旧松尾村の景観条例と県の景観条例で規制しているというのが、要は高さと、あとは床面積と、あとはガイドライン、昨日古川議員からの一般質問の中でありましたけれども、あとはガイドラインということになります。どちらの条例も太陽光を規制できる内容ではないということは、まずはご理解いただきたいというふうに思います。なので、八幡平市では、令和5年の4月に八幡平市再生可能エネルギー発電設備の条例を定めたということで、それでも要は100%規制はできないのですけれども、協力をお願いするという形の条例なのですけれども、それで太陽光のほうについては鋭意協力してもらうというふうな形になります。
     景観条例のほうは、高さと、あと面積とガイドラインが、要は条例の後先、設置の後先もあるので、旧松尾村のほうが規制が厳しいところもあるし、あとは岩手県の条例のほうが厳しいところもあるということになりますけれども、ただ届出とか、あとは今の状況、届出の状況を見ると、岩手県のほうは過去数年で25件で、旧松尾のほうは2件のみの提出だということで、提出も2つの条例があれば2か所に出さなければならないということもあります。なので、規制しなければならない、今後県の条例、市長の答弁の繰り返しになりますけれども、県の条例で規制できかねるところは、新しい条例なりを検討していくというふうな考え方で、今回暫定条例ということもあって廃止しようとするというふうな考え方です。どうぞご理解をお願いします。
議長(工藤隆一君) 建設課長。
建設課長 工藤 剛君 意見書の中身についてお答えします。
     まず、県のほうから市のほうに照会があれば、市の職員で現地確認を行います。内容としましては、景観条例に沿った届出、計画になっているかというのを確認しながら、あとは現地における問題等があれば、その部分について意見を付して進達するという中身になります。それによって、受理、不受理については特定行政庁のほうの判断になるものとなります。
     以上です。
議長(工藤隆一君) 14番、古川津好議員。
議員 古川津好君 昨日の一般質問でいろいろお伺いしました。今いろいろ皆さんから質問が出ていますのは、県の条例と松尾のふるさと景観条例との関わりなのですが、それはある程度カバーできるというような説明を聞いて、私も分かります。ただ、松尾の条例のいいところ、厳しいところ、県のほうが厳しいところ、いろいろありますから、工藤多弘議員が言ったように私は2つあってもいいのではないかなという立場です。
     もう一つ、昨日質問した中で、この景観条例に基づいて八幡平温泉開発が宅地分譲しているわけです。宅地というか、別荘地分譲。その別荘地分譲は、条例の中から派生していますガイドラインでやっているわけですから、条例がなくなれば、これは当然として効力がなくなるという解釈でよろしいのかどうかというのがまず1点。
     それから、もしそうだとしたならば、今後温泉会社が別荘分譲をするときには、建築の制限等という項目が、昨日皆さんにも、ちょっと映りが悪かったけれども、ご案内したのですけれども、分譲要領の中の10番目にあるわけですが、この6項目が該当しなくなると、制限が外されるというふうに私は懸念をして質問したのですが、そういうことでよろしいということでしょうか。そこのところを確認させてください。
議長(工藤隆一君) 副市長。
副市長 田村泰彦君 お答えいたします。
     昨日の一般質問の答弁の中にも記載、市長が発言はされていますけれども、答弁していますけれども、温泉開発の載っているガイドラインについては、結果的には分譲の要領で、同じ基準を定めて記載して協力を求めるということで、温泉開発のほうからは、担当者のほうからはそういう話を聞いているということですので、条例がなくなっても記載しているところの条例名は多分岩手県というふうな形になろうかと思いますが、規制については今までどおり6項目については、分譲の相手方に協力を求めていくというふうな考え方になろうかと思います。
議員 古川津好君 条例がなくなったならば、このガイドラインの効力とか含めて、附則全部なくなるということでいいですよね。
議長(工藤隆一君) 副市長。
副市長 田村泰彦君 効力というお話ですけれども、先ほどもお話ししましたけれども、松尾村ふるさと景観条例には罰則規定がないということです。岩手県の景観条例には、指導ができるよう……
            (「あるかないか。暫定も全部効かなくなるという解釈でい
              いかどうか、端的な説明でお願いします」の声あり)
副市長 田村泰彦君 なので、要はお願いというふうな形になろうかと思います。
議長(工藤隆一君) 14番、古川津好議員。
議員 古川津好君 昨日もお話ししたのですけれども、温泉会社が分譲する部分はしらかばの森です、ほとんど今の場合。旧分譲地については、もうほぼ完売していますから。しらかばの森のほうは、大変恐縮な言い方ですけれども、あまり売れていないと思います。売買の対象になっているのは、ほとんど昔の八幡平ハイツからリゾートホテルさんのほうにかけてのところがなっています。ということは、民間の個人売買になるわけですから、昨日お話ししましたけれども、条例等がなければ制限はかけられないのです。私の法的認識です。新しく自分が売る分についてはいいのでしょうけれども、それを申し送り事項みたいにしっかりとしていればいい、契約書に書いてあればいいのですけれども、書いていなければ、それはもう効力がないというふうに、私は法律家ではないのですけれども、そう思っています。そういう問題を残したまま廃止するのは問題ではないかということを昨日申し上げたのです。
     だから、今のお話で質問しましたとおり、もうなくなるわけですから、こういう規制はかけられないと私は思うのですが、お願いということは、太陽光パネルのときもそうですけれども、お願いして駄目だったわけです。お願いが効かなかったから、条例をつくって整備したわけです。だから、行政のお願いでは駄目なので、きっちりしたものをつくってからでも遅くはないのかなという思いで私はおります。私の解釈は、しらかばの森以外の部分については、温泉会社のお願いの効力も及ばないのではないかと思うのですが、ここの判断についてはいかがお考えでしょうか。
議長(工藤隆一君) 副市長。
副市長 田村泰彦君 先ほどの答弁が途中だったのですけれども、要は旧松尾村の条例というのはお願い、要は指導監督できない形なので、お願いにしかならない。その条例がなくなって、また温泉開発のほうの、ここには建築の制限等というふうな表現にはなっておりますけれども、要は内容については、実質的には廃止前も廃止後もお願いでしかないというふうな、実はそういう内容であると思います。ここの表現については、温泉開発のほうと時間をいただいて協議をする必要があるのかなというふうには考えております。
議長(工藤隆一君) 14番、古川津好議員。
議員 古川津好君 温泉開発と協議するとおっしゃいますけれども、社長と副社長ではなかった、専務でしたか。ですよね。当事者です。代表権があります。公式の議会です。あやふやな返答ではなくて、代表取締役としてご答弁をお願いします。
議長(工藤隆一君) 副市長。
副市長 田村泰彦君 ここではっきりしたお話はできないので、いずれ事務方と話をしたいというふうに思います。
議長(工藤隆一君) 14番、古川津好議員。
議員 古川津好君 そこのところが大事なので、それをしっかりと皆さんが確認しないと、採決するわけですから、そこを確認してからではないと、今あやふやにして議決してしまって、後から、いや、こうだという話では駄目だと思いますので、確認してください。
     議長、すみません。4回目で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
            (「休憩」の声あり)
議長(工藤隆一君) それでは、ここで休憩をいたします。
     11時25分まで休憩します。
                                    (11時09分)
                     ☆
休     憩
再     開
                     ☆
議長(工藤隆一君) 休憩前に引き続き会議を再開します。
                                    (11時25分)
議長(工藤隆一君) 副市長。
副市長 田村泰彦君 貴重な時間を大変申し訳ありませんでした。先ほどの件でございますが、八幡平温泉郷分譲要領につきましては、10の建築の制限等というふうな表現になっておりますけれども、ここについては建築の条件というふうな形にすることと、あとは会社としてはここの10の、今は建築の制限等となっておりますが、ここを改正することではまず問題がないということ。
     あとは、(2)の今は松尾村ふるさと景観条例と記載されているものについては、岩手の景観の保全と創造に関する条例というふうな書き方に変えることと、あとは1から6の旧松尾村ふるさと景観条例のガイドラインにあるものについては、会社の自主条件ということで引き続き記載するというふうなことになります。お願いでしかないという話で先ほどから話をしていますけれども、基本的には県のガイドラインに基づくものとして、県のガイドラインに沿って最終的には進められるものというふうに考えております。
     以上です。
議長(工藤隆一君) ほかに質疑ありませんか。
            (「なし」の声あり)
議長(工藤隆一君) 質疑なしと認めます。
     これより討論を行います。討論ありませんか。
     先に反対討論ありませんか。
     14番、古川津好議員。
議員 古川津好君 議席14番、古川津好です。議案第8号 松尾村ふるさと景観条例を廃止する条例に反対の討論をいたします。
     昨日の一般質問で、この条例の廃止に伴う温泉郷の建物規制などの問題点をただしました。時代の変化とともに全てのものが変わっていきます。私も、松尾村ふるさと景観条例を金科玉条のようにいつまでも掲げておくべきものだとも思っておりません。しかしながら、昨日指摘したように法の隙間ができてしまうことや、温泉会社による温泉地分譲時の分譲規則要領は条例に基づかないものであり、この条例がなくなることにより、いろいろな問題点を解決しないままでの見切り発車的な廃止は避けなければなりません。これまで、適切な条例がないことにより太陽光パネル問題を発生させたことを考えたときに、このふるさと景観条例の廃止は時期尚早と言わざるを得ません。拙速に事を進めるよりも、時間をかけて、全て岩手県に頼る景観行政ではなく、景観行政団体となって八幡平市が独立して景観行政を行えるように、しっかりと法的な周辺整備をしてから再提案すべきと考えます。その際には、私も反対いたしません。
     以上のことを申し上げ、本議案に反対いたします。
議長(工藤隆一君) 次に、賛成討論ありませんか。
            (「なし」の声あり)
議長(工藤隆一君) ほかに討論ありませんか。
            (「なし」の声あり)
議長(工藤隆一君) 討論なしと認めます。
     これから議案第8号を採決します。
     議案第8号を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
            (起立多数)
議長(工藤隆一君) 起立多数です。
     よって、議案第8号 松尾村ふるさと景観条例を廃止する条例は原案のとおり可決されました。
                     ☆
     議案第9号 令和6年度八幡平市一般会計補正予算(第5号)
                     ☆
議長(工藤隆一君) 次に、日程第7、議案第9号 令和6年度八幡平市一般会計補正予算(第5号)を議題とします。
     これより質疑を行います。質疑ありませんか。
     2番、田村正元議員。
議員 田村正元君 3点ほどあります。
     まず、33ページの衛生費に関わる清掃費、清掃センター等管理運営業務委託料、これ132万上がっているということで、これはなぜ上がったのか、またどういう項目なのか質問します。
     2番目、41ページ、土木費、道路橋梁費、需用費の修繕費2,702万2,000円、修繕費とありますが、これ具体的に何を修繕したのか伺います。
     3点目、51ページ、保健体育費の2番の体育施設費、体育施設維持管理事業、委託料、総合運動公園野球場改修工事設計業務委託料545万8,000円、これは委託した会社、それと委託した業務設計の具体的な内容はどのようなものか。
     以上、3点伺います。
議長(工藤隆一君) 市民課長。
市民課長 高橋繁範君 お答えいたします。
     最初の1点目になります。清掃センター等管理運営業務委託料132万円ということでございます。こちらにつきましては、一般家庭直接搬入ごみ有料化に対応した計量システムの改修費用となっております。料金計算を行い、領収書が発行できるように改修するものとなっております。
     以上でございます。
議長(工藤隆一君) 建設課長。
建設課長 工藤 剛君 お答えします。
     道路等維持補修事業の修繕料につきましては、今年の場合7月、8月の雨等、あとは通常の修繕で要望箇所が多数来ております。そちらへ対応するための今回の補正となっております。
     以上です。
議長(工藤隆一君) 文化スポーツ課長。
文化スポーツ課長 関 貴之君 お答えします。
     51ページ、体育施設維持管理事業の中の委託料、総合運動公園野球場改修工事設計業務委託料の545万8,000円増額でございますが、こちらまだ発注しておりません。これ、今後発注するものでございます。こちらに関しましては、当初予算で計上済みでございましたが、発注に当たり設計書を精査しておりましたところ、当初予算の中では見ておりませんでした項目、測量の部分が必要ということになりましたので、それに必要となる経費に相当する予算を計上したものでございます。
     以上でございます。
議長(工藤隆一君) 2番、田村正元議員。
議員 田村正元君 41ページの土木費のところなのですけれども、要望が多いというふうなことが今、回答でありました。例としてどういったところを修繕するのか挙げていただけますでしょうか。
議長(工藤隆一君) 建設課長。
建設課長 工藤 剛君 お答えします。
     ちょっと路線名等にもなりますけれども、市道大更線の側溝の修繕、あとは市道柏台新田線のL型側溝の修繕、あとは危険要素を含むものである市道松尾線のガードパイプの修繕、あとはこれも市道新時森線のガードレールの修繕等、道路施設として傷んでいるもので危険な部分について、早期修繕が必要なものについての対応となります。
     以上です。
議長(工藤隆一君) 4番、関治人議員。
議員 関 治人君 3点お伺いします。
     41ページの起業志民プロジェクト事業の880万円ほどの減ということで出ているのですけれども、これは歳入のところでデジ田交付金の440万減になっているのですけれども、これとの関連と、あとこのサテライトオフィスの880万円の減というのはどういうことなのか詳しくお伺いしたい。
     あともう一つは、43ページ、土木費の市道等改修事業の委託料の市道兄川支線のり面補修測量設計調査業務委託料1,100万円ほど計上しておりますけれども、これ恐らく一昨年の大雨の被害から続いてきている事業かなと思うのですけれども、今現在の市道線についてどのような状況になっているのか、そして今後の見通しをお伺いしたいと思います。
     それから、51ページの体育施設維持管理事業の矢神飛躍台のクーリングシステム保守点検業務委託料の99万円というのがあるのですけれども、こういう委託料というか、保守点検とか、こういうのは毎年発生するものなのかどうかお伺いします。
議長(工藤隆一君) 商工観光課長。
商工観光課長 畠山健一君 お答えいたします。
     41ページの起業志民プロジェクト事業の件でございますけれども、当初国の交付金のほうに申請しておりました部分で、国からのうちが提案しておりました事業の一部につきまして、採択にならなかった部分が880万円分ございます。その部分につきまして、今回国の交付決定額に合わせて減額したということになります。
     事業の内容につきましては、企業様がコンペティションを行うことをメディア露出ということで計画しておったのですけれども、それにつきましては企業の補助になるのではないかというような指摘がございまして、この部分交付にならなかったということで880万円分が不採択ということで、その分の調整を加えて今回補正予算の要求をしたものでございます。
     以上です。
議長(工藤隆一君) 建設課長。
建設課長 工藤 剛君 市道兄川支線ののり面についてお答えします。
     市道兄川支線につきましては、冬期間、11月20日から翌年の4月26日まで冬期間の通行止めとしておるものでございますが、通行止め解除に向けて、令和6年4月16日に積雪状況の確認のために現地を確認したところ、智恵の滝の案内看板から安比側約1キロメートルの地点で、道路の路肩のり面が崩れているものを発見したものとなります。同日に通行に支障がないように、道路の路肩及びのり面の崩れている部分に安全対策を行い、通行については通常どおり通行していただいている状況にはなっております。
     こちらにつきましては、先ほど議員の質問のほうで一昨年の災害の続きという話がありましたが、ちょっと原因が不明でございます。こちらについて、国庫負担法による災害復旧についても検討は行っておりますけれども、当該箇所については被害箇所周辺の数か月前までの気象条件で、暴風、大雨、地震及び融雪に係る降雪量、気温の変化、雪崩等の異常な天然現象の発生の報告がなされておりませんので、公共土木施設災害復旧事業に基づく災害復旧には該当しないものということで、市の起債を利用して今年度設計を行い、翌年度以降復旧工事を行う予定としているものでございます。よろしくお願いします。
議長(工藤隆一君) 文化スポーツ課長。
文化スポーツ課長 関 貴之君 お答えします。
     51ページ、体育施設維持管理事業の中の矢神飛躍台クーリングシステム保守点検業務委託料についてお答えします。こちらにつきましては、冬期間に使用する施設でございまして、稼働しない期間が長いということから、施設の寿命を延ばすという観点、さらには安全な利用を担保するという観点から、毎年の保守点検が必要なものと考えております。
     以上でございます。
議長(工藤隆一君) 4番、関治人議員。
議員 関 治人君 まず、サテライトオフィスについてですけれども、これについては今現在起業家支援センターが手狭だったということもあって、これにサテライトオフィスとか、この事業がきっと関係しているのかなと思うのですけれども、これはまるっきり関係ないということですか。それをお伺いしたいと思います。
     それから、兄川の市道ですけれども、これ災害復旧には該当にならないということですけれども、実際この金額が、これはいわゆる設計業務、委託料ですよね、1,100万と結構大きいのですけれども、大分これは相当いっているということの認識でよろしいでしょうか。
     それから、矢神飛躍台については、これ毎年、では大体90万ぐらいは必ずかかっていくという認識で再度確認したいと思います。
議長(工藤隆一君) 商工観光課長。
商工観光課長 畠山健一君 お答えいたします。
     サテライトオフィスの誘致支援事業につきましては、現在起業家支援センター2階の貸しオフィスにつきましては、全て埋まっているという状況ではございます。サテライトオフィスでございますので、首都圏のほうに本社を置きながら、1階のスペースを活用できる企業様を今の事業で誘致をしているということになりますので、よろしくお願いいたします。
議長(工藤隆一君) 建設課長。
建設課長 工藤 剛君 すみません、規模についてお答えします。
     のり面の崩落延長については15メーターにはなるのですけれども、こちら兄川支線につきましては国有林を貸付けしている場所になりますので、その貸付面積等の測量も行いながら、貸付けの範囲で工事を施工したいということで、そちらの測量等も含めた業務内容になりますので、金額が思ったより大きいような額になっておるものでございます。よろしくお願いします。
議長(工藤隆一君) 文化スポーツ課長。
文化スポーツ課長 関 貴之君 お答えします。
     保守点検につきましては、今のところは毎年実施と考えているところでございます。ただ、保守点検の結果等々を踏まえまして判断をしていくと、隔年なのか、もし可能であればそういった形も検討はしていくということで考えております。
     以上でございます。
議長(工藤隆一君) 12番、渡辺義光議員。
議員 渡辺義光君 3点お伺いします。
     25ページの税務課の分の償還金、利子及び割引料の市税等過誤納金還付金、当初予算が510万でしたが、今回720万ほどの補正です。決算とか、あるいは確定による納め過ぎた分の確定によるもの、あるいは加納の分です。誤納の分というのもあるのですか。誤った課税、ミスとか、あるいは手違いとか、そういう分についての中身をお願いします。
     それから、29ページの上のほう、温泉利用の負担金です。当初予算800万でしたが、515万8,000円の補正です。同僚議員からも予算のときか決算のときに、回数制限とか、上限を見直す必要があるのだというような意見がありましたが、その見直しなり、あるいは回数券、利用の仕方についてはどのようにお考えなのかお聞きします。
     それから、49ページの芸術文化事業、旅費、文化芸術推進審議会委員費用弁償、令和5年の4月1日から文化芸術推進審議会委員の条例が施行され、私の質問にもこの審議会にかけて諮問して答えるというようなことでありましたし、同僚議員の昨日、おとといの質問でしたが、文化会館等についてもこの諮問機関にかけて結論を出すということです。3月、今年度中につくるということですが、これは文化芸術並びに観光、行政、まちづくりの視点から連携した総合的なこれからの指針になる計画書です。文化会館等も含まれますが、ぜひ3月までにつくって、第3次総合計画等にも連携して文化芸術分を載せるようにしていただきたい。現状の進み方と、そういう考えを盛り込んでいただきたいというのでお聞きします。
議長(工藤隆一君) 税務課長。
税務課長 佐々木聡子君 1点目の25ページ、収納事業の市税等過誤納金還付金についてのご質問でございます。こちらの中身につきましては、主なものにつきましては、金額的に申しますと法人市民税が一番金額的に多いものがございます。こちらにつきましては、前年度予定納税されている法人が確定申告を行ったことによりまして、税割の還付金が例年より金額として多く見受けられるという点でこちらの金額を計上したものでございます。
     もう一点でございますが、大きなものといたしまして、固定資産税についてでございます。こちらにつきましては、1法人につきまして、関連会社になりますけれども、納税義務者の名義のお名前についてのちょっと誤りがございまして、過去に遡って正しく修正したものが含まれてございます。こちらにつきましては、実際法人への還付金は生じないということでございますけれども、過去のものを取り消しまして、新たな課税分にそのまま充当処理をさせていただく処理をさせていただこうとするものでございまして、そのもので計上したものが含まれてございます。
     以上です。
議長(工藤隆一君) 健康福祉課長。
健康福祉課長 遠藤祐一君 お答えします。
     温泉利用者負担金の回数や上限の設定につきましては、現在高齢者温泉館等の在り方について、利用料金等につきましても行政改革推進委員会の中の検討事項として掲げられておりまして、全体の中で検討しているというような状況でありますので、今そちらのほうで検討を進めております。
     以上です。
議長(工藤隆一君) 文化スポーツ課長。
文化スポーツ課長 関 貴之君 お答えします。
     文化芸術推進審議会についてでございますが、今年度に入りまして1回開催しまして、委員の皆様に大枠のところ、方向性であるとか、そういったところをお示ししたところでございます。これからご審議いただく内容につきまして、今整理をしておりますところで、これから本格的にご審議をいただくということになっております。審議いただいた内容につきましては、当然でございますが、庁内で随時共有しながら進めてまいりたいと考えております。
     以上でございます。
議長(工藤隆一君) 15番、橋悦郎議員。
議員 橋悦郎君 予算書の55ページの給与明細書について伺います。
     会計年度任用職員が始まって、2年から始まっているわけですが、これ年々会計年度任用職員の人数も増えているように思われます。この間の会計年度任用職員の増減について、どのようになっているかを伺いたいと。
     それから、これ私昨年の12月議会で取り上げた、会計年度任用職員の人事院勧告の給与の引上げの問題で取り上げたのですが、その際の総務課長の答弁ですと、当市においては第1号の会計年度任用職員、つまりパートタイマーの職員については、給与ではなくて報酬だと。だから、報酬なので、例えば人事院勧告が指摘した年度初めまで遡って、遡及して引き上げるというのができないと、こういう答弁だったのです。検討するというお話は聞きましたが、その後その部分でどうなっているのか確認をしたいと。
     それから、ここの表の数字を単純に試算しますと、今会計年度任用職員は全体の36%です、八幡平市の場合。それから、1人の年の報酬、報酬ですよね、そういうふうに決めているので。1人当たり137万4,000円、単純に計算するとこうなります。月々11万4,500円、これやっぱり非常に安い報酬だと言わざるを得ないと。今低賃金、そして非正規が社会的に問題にされているわけですけれども、まさしくそういう状況を市も行っていると。だから、そういう部分で本当にいいのかなというふうに私は思います。今度また12月になりますと、人事院勧告が示されまして、引上げが勧告されるのではないかと言われていますが、その際はどのようにできるのか、その辺も確認したいと。
議長(工藤隆一君) 総務課長。
総務課長 佐々木善勝君 お答え申し上げます。
     まず、会計年度任用職員の人数のお尋ねでございますが、すみません、詳しい資料は手持ちにないのでございますが、ちょっと感覚的な答弁になろうかと思いますけれども、議員ご指摘のとおり増えているようには認識しているところでございます。
     あわせて、給与の引上げのお尋ねでございます。昨年度も同様のご質問をいただいておりまして、報酬ということでの答弁もさせていただき、今後は他市町村が遡及適用している点もありますので、そこら辺も検討させていただきたいという旨は答弁をさせていただきました。ご存じのとおり、会計年度任用職員にも今年度より勤勉手当が支給されたということで、体系的には正職員と何ら変わらない形での給与体系になってきているのかなと思います。それに際して、勤勉手当で必要なことは人事評価をするということで、今回評価をして、それに基づいて勤勉手当を支給するという形、正職員と同じ形で対応することになってございます。それに伴って、事務分掌も会計年度任用職員に命令を発して、今回職に就いていただいている状況がございます。
     ですので、そこら辺、仕事的には正職員と変わらないレベルまでだんだん近づいているのかなというところの判断がございますので、給料体系についてもその見直しに関しては、今も鋭意ちょっと検討しているところですので、人勧が出た際に再度その金額を見ながら、もっと詳しく調べていけたらなと思いますし、他市町村の計算の方法もまだ勉強不足なところもありますので、まずは体制を整えてきたところは人事評価なりをやってきて、その体制を整えてきて、いざ見直しをする際に遡及適用するかどうかについては、今後検討させていただきたいなと思っております。
     あと、1人当たりの金額面のお話がございました。ただ、1人当たりということでのお話がありましたが、全員が全員1年を通してお務めになっているわけではないというところも考えると、一概に1人当たりが今ご提示いただいた金額なのかというところは、そこの精査は必要かなと思いますが、もともとの金額の算定に関しては、我々の給料表を基に、詳細を申し上げますと、昨年度の正職員の給料表に基づいて算定をしておりますので、そこまで低いものになっているという認識はないのですが、先ほども申し上げたとおり、人事院勧告に基づいた給料表に基づいて遡及適用するかはまた、先ほど申し上げたとおり検討するところになりますけれども、その給料表に基づいて支給をすることで今検討しているということでご理解をいただければなと思います。
議長(工藤隆一君) 15番、橋悦郎議員。
議員 橋悦郎君 結局昨年は遡及はしなかったわけです。国は、遡及する分については国が出すと、財源は。そこまで言ったのですけれども、遡及できなかった、当市の場合。県内の多くの自治体は、遡及までしています。支払っていると。要は、条例で給与ではなく報酬というふうにしているためにそういうことが起こっているというふうに思うのですが、今の課長の答弁ですと、そこについても検討していると。つまり条例を変えて、第1号の会計年度任用職員も給与という形にして給与表を作ると、こういうことを検討しているということでしょうか。そこを確認します。
議長(工藤隆一君) 総務課長。
総務課長 佐々木善勝君 お答え申し上げます。
     あくまでも1号の会計年度任用職員については、法によって報酬と規定をされておりますので、条例を変えて給与という形には、法の趣旨からいって変えるものではないのですが、その体系については給料表に準じて支給をするということにしておりますので、そこに関して金額について、ほかの市町村との比較もございますので、そこら辺は検討させていただいているところでございます。
     以上です。
議長(工藤隆一君) 15番、橋悦郎議員。
議員 橋悦郎君 県内の多くの自治体は、報酬ではないのです。給与にしているのです。それに基づいて遡及して支払ったと。ところが、八幡平市は払えなかったのです。払っていなかったのです。今のままいったら、例えば去年の場合、4月からですから、4月から12月までだったら9か月です。9か月分の増額した分は、八幡平市は払っていないと。このままいくと、今年も同じことになってしまうのではないかと。結局その9か月分がゼロになると、こういうことになります。だから、よその自治体でもやっているように、第1号も第2号も、会計年度任用職員については給与というふうな条例を改正しなければいけないのではないですかということを確認しているのです。
議長(工藤隆一君) 総務課長。
総務課長 佐々木善勝君 お答え申し上げます。
     他市町村のお話がございました。他市町村の条例の立てつけについては、1号会計年度任用職員及び2号の1つの条例になってございます。ですので、名称も給与及び報酬というような条例になっているかと思います。当市におきましては、それぞれ別の条例を規定してございますので、それぞれ給与、報酬という形での立てつけとなってございます。
     もう一つ、人事院勧告に沿ってというお話でしたが、そもそも経緯を申し上げますと、会計年度任用職員の給与に関しては、八幡平市独自の給料表という立てつけで当初は進んできておったところですので、人事院勧告の上昇分は勘案するということにはさせていただいているのですが、あくまでも独自だったというところで、そこの遡及適用までは考慮に入れずここまで進んできたというところになります。今の段階でいうと、当初のこの制度が発足した段階では、勤勉手当等々の制度はございませんでした。ですので、今正職員と同様に仕事ぶりというか、人事評価をするというところになってきておりますので、仕事ぶりについても、正職員と変わらぬ仕事をしていくことが期待をされていることだと思います、国のほうからの求めによって。となれば、そこら辺も勘案して、今ある条例についても他市町村がやられているように、こちらのほうも見直しを図っていかなければならないなというところで今検討を進めているところでご理解をいただきたいなと思います。
議長(工藤隆一君) ほかに質疑ありませんか。
            (「なし」の声あり)
議長(工藤隆一君) 質疑なしと認めます。
     これより討論を行います。討論ありませんか。
            (「なし」の声あり)
議長(工藤隆一君) 討論なしと認めます。
     これから議案第9号を採決します。
     議案第9号を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
            (起立全員)
議長(工藤隆一君) 起立全員です。
     よって、議案第9号 令和6年度八幡平市一般会計補正予算(第5号)は原案のとおり可決されました。
                     ☆
     議案第10号 令和6年度八幡平市水道事業会計補正予算(第2号)
                     ☆
議長(工藤隆一君) 次に、日程第8、議案第10号 令和6年度八幡平市水道事業会計補正予算(第2号)を議題とします。
     これより質疑を行います。質疑ありませんか。
            (「なし」の声あり)
議長(工藤隆一君) 質疑なしと認めます。
     これより討論を行います。討論ありませんか。
            (「なし」の声あり)
議長(工藤隆一君) 討論なしと認めます。
     これから議案第10号を採決します。
     議案第10号を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
            (起立全員)
議長(工藤隆一君) 起立全員です。
     よって、議案第10号 令和6年度八幡平市水道事業会計補正予算(第2号)は原案のとおり可決されました。
                     ☆
     議案第11号 令和6年度八幡平市下水道事業会計補正予算(第2号)
                     ☆
議長(工藤隆一君) 次に、日程第9、議案第11号 令和6年度八幡平市下水道事業会計補正予算(第2号)を議題とします。
     これより質疑を行います。質疑ありませんか。
            (「なし」の声あり)
議長(工藤隆一君) 質疑なしと認めます。
     これより討論を行います。討論ありませんか。
            (「なし」の声あり)
議長(工藤隆一君) 討論なしと認めます。
     これから議案第11号を採決します。
     議案第11号を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
            (起立全員)
議長(工藤隆一君) 起立全員です。
     よって、議案第11号 令和6年度八幡平市下水道事業会計補正予算(第2号)は原案のとおり可決されました。
                     ☆
     議案第12号 令和6年度八幡平市病院事業会計補正予算(第1号)
                     ☆
議長(工藤隆一君) 次に、日程第10、議案第12号 令和6年度八幡平市病院事業会計補正予算(第1号)を議題とします。
     これより質疑を行います。質疑ありませんか。
            (「なし」の声あり)
議長(工藤隆一君) 質疑なしと認めます。
     これより討論を行います。討論ありませんか。
            (「なし」の声あり)
議長(工藤隆一君) 討論なしと認めます。
     これから議案第12号を採決します。
     議案第12号を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
            (起立全員)
議長(工藤隆一君) 起立全員です。
     よって、議案第12号 令和6年度八幡平市病院事業会計補正予算(第1号)は原案のとおり可決されました。
                     ☆
                  散     会
                     ☆
議長(工藤隆一君) 以上をもちまして本日の日程は終了しました。
     本日の会議はこれをもって閉じ、散会いたします。大変ご苦労さまでした。
                                    (12時05分)