令和2年八幡平市議会第3回定例会
令和2年八幡平市議会第3回定例会
議事日程(第6号)
令和2年9月23日(水)
日程第 1 諮問第1号 地方自治法第244条の4の規定に基づく審査請求に関する諮問について
出 席 議 員(19名)
1番 関 治 人 君 2番 羽 沢 寿 隆 君
3番 工 藤 多 弘 君 4番 勝 又 安 正 君
5番 北 口 功 君 6番 工 藤 隆 一 君
7番 田 村 善 男 君 8番 井 上 辰 男 君
9番 立 花 安 文 君 10番 渡 辺 義 光 君
11番 工 藤 直 道 君 12番 古 川 津 好 君
13番 田 村 孝 君 15番 熊 澤 博 君
16番 関 善 次 郎 君 17番 橋 光 幸 君
18番 米 田 定 男 君 19番 小 野 寺 昭 一 君
20番 工 藤 剛 君
欠 席 議 員(1名)
14番 橋 悦 郎 君
説明のために出席した者
市 長 田 村 正 彦 君
副 市 長 佐 々 木 孝 弘 君
教 育 長 星 俊 也 君
企 画 財 政 課 長 田 村 泰 彦 君
総 務 課 長 津 志 田 勇 孝 君
防 災 安 全 課 長 畑 山 直 已 君
地 域 振 興 課 長 渡 辺 信 君
税 務 課 長 遠 藤 福 子 君
市 民 課 長 小 笠 原 文 彦 君
地 域 福 祉 課 長 松 村 錦 一 君
健 康 福 祉 課 長 村 上 直 樹 君
農 林 課 長 佐 々 木 仁 君
花 き 研 究 開 発 津 島 佐 智 幸 君
セ ン タ ー 所 長
商 工 観 光 課 長 遠 藤 幸 宏 君
建 設 課 長 関 本 英 好 君
上 下 水 道 課 長 森 政 彦 君
八幡平市立病院事務局長 高 橋 康 幸 君
会 計 管 理 者 兼 菅 野 美 津 子 君
会 計 課 長
西 根 総 合 支 所 長 葛 西 美 羽 子 君
安 代 総 合 支 所 長 阿 部 正 昭 君
教 育 総 務 課 長 工 藤 久 志 君
教 育 指 導 課 長 照 井 英 輝 君
農 業 委 員 会事務局長 遠 藤 竹 弥 君
事務局出席者
事務局長 高 橋 政 典
議事係長 高 橋 美 穂
☆
開 議
☆
〇議長(工藤 剛君) ただいまの出席議員は19名です。定足数に達していますので、会議は成立いたします。
これから本日の会議を開きます。
本日の日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。
(14時00分)
☆
諮問第1号 地方自治法第244条の4の規定に基づく審査請求に関する諮
問について
☆
〇議長(工藤 剛君) 日程第1、諮問第1号 地方自治法第244条の4の規定に基づく審査請求に関する諮問についてを議題とします。
諮問第1号は、産業建設常任委員会に審査を付託しておりますので、委員長の報告を求めます。
産業建設常任委員会、渡辺義光委員長。
(産業建設常任委員長 渡辺義光君登壇)
〇産業建設常任委員長 渡辺義光君 ただいまから産業建設常任委員会の報告を行います。
令和2年9月23日提出、八幡平市議会議長、工藤剛殿。報告者、産業建設常任委員長、渡辺義光。
本委員会に付託された諮問第1号について審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第102条の規定により報告します。
諮問第1号 地方自治法第244条の4の規定に基づく審査請求に関する諮問について、本件審査請求に係る処分に違法または不当な点は認められないことから、処分庁が行った処分は妥当である。よって、審査の結果、棄却する判断は妥当であり、別紙意見書案のとおり答申すべきであると決定しました。
以上、報告を終わります。
〇議長(工藤 剛君) 委員長の報告が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
18番、米田定男議員。
〇議員 米田定男君 常任委員会の判断については、全く妥当だと思います。そこは先に話した上で、その上で議会として、もう少しこういう判断した根拠を明確にしたほうがいいと思いましたので、どういう議論をされたのか確認したいと思います。というのは、私この審査請求自体そもそもすっきりしないのですが、というのは本来審査請求の趣旨というのは、行政庁の処分によって、この場合だと施設の使用不許可という処分によって、請求人が実際上不利益を被ったという事態を本来救うためというふうに私は思うのです。この場合だと、もちろん法的には審査請求できますが、私はどう考えても本来の趣旨に合っていないと思う。というのは、実際使用目的は数人規模で1時間程度の会議を開きたいと、そうするとこの施設を使わなくても十分可能だと。例えば市の施設でも安比集会所があると、存在するということからいえば、この流れというのは、使用の申請したということは、申込みしたこと自体は本来目的ではなくて、使用申請すれば不許可の判断処分がされるというのは100%予想して、不服審査をするために、そういう手だてを取るために使用申込みをしたというふうに想定せざるを得ないと思うのです。ですから、実際上の争点というのは、さっき言ったように申請者がこの処分で不利益を被ったかどうかというのが実際上の争点だというふうに思います。ですから、そのことが議論の中で、審議の中で議論をされたのか、どういう内容が議論されたのか確認したいのですが。
〇議長(工藤 剛君) 渡辺義光委員長。
〇産業建設常任委員長 渡辺義光君 内容につきましては、皆さんに配付しているとおりでございますが、その中でどうして不許可になる分を前提にして申請したのか、その辺の事情は本人でなければ分かりません。確かに少人数で2時間ほど使いたいという申立てでございました。細かい審査内容はいろいろありましたが、この流れ等は審査請求した方でなければ分かりませんけれども、審査請求がなされて、処分庁は商工観光課で不許可したわけです。そして、審査庁は総務課です。行政不服の審査も総務課ですので、総務課では単独で判断ができないので、顧問弁護士に依頼して、弁護士さんは全国の判例等を調査してこの結果に至りました。その細かい事情については、いろいろ審議の中でありましたけれども、これを尊重して、本審査は棄却するのが相当であるという判断を委員会で下したものでございます。
〇議長(工藤 剛君) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
〇議長(工藤 剛君) 質疑なしと認めます。
(産業建設常任委員長 渡辺義光君降壇)
〇議長(工藤 剛君) これより討論を行います。討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
〇議長(工藤 剛君) 討論なしと認めます。
これから諮問第1号を採決します。
本案に対する委員長報告は、本件審査請求を棄却する判断は妥当であるという審査結果であり、別紙意見書案のとおり答申すべきものとの報告であります。
諮問第1号を委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立全員)
〇議長(工藤 剛君) 起立全員です。
よって、諮問第1号 地方自治法第244条の4の規定に基づく審査請求に関する諮問については、本件審査請求を棄却する判断は妥当であり、別紙意見書案のとおり答申することに決定しました。
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散 会
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〇議長(工藤 剛君) 以上をもちまして本日の日程は終了しました。
本日の会議はこれをもって閉じ、散会いたします。
(14時08分)