平成17年八幡平市議会第2回定例会 議事日程(第5号) 平成17年12月22日(木) 日程第 1 議案第1号 岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び岩手 県市町村総合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることに ついて 日程第 2 議案第2号 玉山村の岩手県市町村総合事務組合からの脱退に伴う財産処分の協議に 関し議決を求めることについて 日程第 3 議案第3号 盛岡北部行政事務組合の共同処理する事務の変更及び規約の変更の協議 に関し議決を求めることについて 日程第 4 議案第4号 盛岡北部行政事務組合から玉山村が脱退することに伴う財産処分の協議 に関し議決を求めることについて 日程第 5 議案第5号 八幡平市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例 日程第 6 議案第6号 八幡平市立コミュニティセンター条例 日程第 7 議案第7号 平成17年度八幡平市一般会計補正予算(第2号) 日程第 8 議案第8号 平成17年度八幡平市国民健康保険特別会計(事業勘定)補正予算(第1 号) 日程第 9 議案第9号 平成17年度八幡平市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号) 日程第10 議案第10号 平成17年度八幡平市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号) 日程第11 議案第11号 平成17年度八幡平市浄化槽事業特別会計補正予算(第1号) 日程第12 議案第12号 平成17年度八幡平市国民健康保険特別会計(診療施設勘定)補正予算(第 2号) 日程第13 発議案第1号 「真の地方分権改革の確実な実現」に関する意見書 日程第14 発議案第2号 議会制度改革の早期実現に関する意見書 日程第15 発議案第3号 道路特定財源制度の堅持を求める意見書 出 席 議 員(54名) 1番 古 川 津 好 君 2番 里 舘 守 哉 君 3番 橋 喜 代 春 君 4番 宮 野 光 弘 君 5番 山 口 正 光 君 6番 小 野 寺 昭 一 君 7番 立 花 國 彦 君 8番 田 村 孝 君 9番 三 浦 榮 吉 君 10番 橋 清 志 君 11番 長 坂 祐 一 君 13番 橋 守 君 14番 伊 藤 一 彦 君 15番 橋 俊 彦 君 16番 高 橋 悦 郎 君 17番 小 笠 原 壽 男 君 18番 立 花 勝 義 君 19番 関 善 次 郎 君 20番 瀬 川 健 則 君 21番 工 藤 邦 彦 君 22番 橋 本 修 太 郎 君 23番 工 藤 立 見 君 24番 中 軽 米 民 夫 君 25番 山 本 榮 君 26番 松 浦 博 幸 君 27番 伊 藤 彦 藏 君 28番 伊 藤 寛 一 君 29番 田 村 正 雄 君 30番 大 和 田 順 一 君 31番 佐 々 木 祝 子 君 32番 三 浦 侃 君 33番 工 藤 忠 義 君 34番 高 橋 敏 雄 君 35番 遠 藤 良 三 君 36番 高 橋 庄 太 郎 君 37番 伊 藤 待 夫 君 38番 高 橋 光 幸 君 39番 村 上 藤 榮 君 40番 内 田 剛 君 41番 米 田 定 男 君 42番 北 口 和 男 君 43番 古 川 市 男 君 44番 伊 藤 一 治 君 45番 三 浦 正 信 君 46番 松 尾 辰 男 君 47番 工 藤 明 弘 君 48番 菊 田 寔 君 49番 遠 藤 和 男 君 50番 熊 澤 博 君 51番 勝 又 紘 一 君 52番 関 義 征 君 53番 高 村 明 男 君 54番 関 口 建 一 君 55番 井 上 勉 君 欠 席 議 員(1名) 12番 田 中 榮 司 夫 君 説明のために出席した者 市長 田 村 正 彦 君 助役 小 林 順 一 君 助役 武 田 常 徳 君 教育長 高 橋 北 英 君 企画総務部長 高 橋 時 夫 君 生活福祉部長 山 本 富 栄 君 産業建設部長 伊 藤 繁 夫 君 上下水道部長 工 藤 昭 二 君 西根総合支所長 小 野 寺 光 正 君 松尾総合支所長 高 橋 富 男 君 安代総合支所長 種 市 昭 六 君 企画総務部総務課長 大 森 力 男 君 企画総務部総合政策課長 浦 田 信 悦 君 企画総務部財政課長 佐 々 木 正 志 君 企画総務部税務課長 松 浦 重 夫 君 生活福祉部市民課長 遠 藤 栄 太 君 生活福祉部健康推進課長 佐 々 木 幸 雄 君 生活福祉部福祉事務所長 渡 辺 義 光 君 産業建設部農林振興課長 遠 藤 久 夫 君 産業建設部商工観光課長 高 橋 末 男 君 産業建設部建設課長 山 本 美 昭 君 国保西根病院事務局長 森佐 一 君 農業委員会事務局長 菊 池 正 男 君 学校教育課長兼 遠 藤 和 義 君 学校給食センター所長 生涯学習課長兼 藤 田 繁 光 君 西根総合支所教育課長 事務局出席者 事務局長 伊 藤 文 明 事務局長補佐 畠 山 一 彦 議事係長 齋 藤 恵 美 子▼開議
○議長(井上 勉君) [ 1 ] | ただいまの出席議員は52名であります。定足数に達していますので、会議は成立いたします。 |
これから本日の会議を開きます。 |
(10時00分)
▽議案第1号
議案第1号 岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少 | |||
及び岩手県市町村総合事務組合規約の一部変更の協議に関し議 | |||
決を求めることについて |
○議長(井上 勉君) | 日程第1、議案第1号 岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び岩手県市町村総合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについてを議題とします。 |
提案理由の説明を求めます。 | |
小林助役。 |
〔助役 小林順一君登壇〕
◎助役 小林順一君 [ 2 ] | 議案第1号 岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び岩手県市町村総合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることにつきまして、提案理由を申し上げます。 |
(会議結果報告書に添付の議案書を朗読のため記載省略) |
|
これがこの議案を提出する理由でありますが、内容につきましては企画総務部長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 | |
以上で提案理由の説明を終わります。 |
〔助役 小林順一君降壇〕
○議長(井上 勉君) | 提案理由の説明が終わりました。 |
内容の説明を求めます。 | |
企画総務部長。 |
◇企画総務部長 高橋時夫君 [ 3 ] | それでは、議案第1号の内容の説明を申し上げます。 |
(会議結果報告書に添付の新旧対照表に沿い説明のため記載省略) |
○議長(井上 勉君) | 内容の説明が終わりました。 |
これから質疑を行います。質疑ありませんか。 |
〔「なし」の声あり〕
○議長(井上 勉君) | 質疑なしと認めます。 |
これより討論を行います。討論ありませんか。 |
〔「なし」の声あり〕
○議長(井上 勉君) | 討論なしと認めます。 |
これより議案第1号について採決します。 | |
議案第1号について原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 |
〔起立全員〕
○議長(井上 勉君) | 起立全員です。 |
よって、議案第1号 岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び岩手県市町村総合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについては原案のとおり可決されました。 |
▽議案第2号
議案第2号 玉山村の岩手県市町村総合事務組合からの脱退に伴う財産処分 | |||
の協議に関し議決を求めることについて |
○議長(井上 勉君) | 日程第2、議案第2号 玉山村の岩手県市町村総合事務組合からの脱退に伴う財産処分の協議に関し議決を求めることについてを議題といたします。 |
提案理由の説明を求めます。 | |
小林助役。 |
〔助役 小林順一君登壇〕
◎助役 小林順一君 [ 4 ] | 議案第2号 玉山村の岩手県市町村総合事務組合からの脱退に伴う財産処分の協議に関し議決を求めることにつきまして、提案理由を申し上げます。 |
(会議結果報告書に添付の議案書を朗読のため記載省略) |
|
内容につきましては、企画総務部長からご説明申し上げますので、よろしくご審議を賜り、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 | |
以上、提案理由の説明を終わります。 |
〔助役 小林順一君降壇〕
○議長(井上 勉君) | 提案理由の説明が終わりました。 |
内容の説明を求めます。 | |
企画総務部長。 |
◇企画総務部長 高橋時夫君 [ 5 ] | 議案第2号の内容の説明を申し上げます。 |
(会議結果報告書に添付の協議書に沿い説明のため記載省略) |
|
以上で内容の説明を終わります。 |
○議長(井上 勉君) | 内容の説明が終わりました。 |
これから質疑を行います。質疑ありませんか。 |
〔「なし」の声あり〕
○議長(井上 勉君) | 質疑なしと認めます。 |
これから討論を行います。討論ありませんか。 |
〔「なし」の声あり〕
○議長(井上 勉君) | 討論なしと認めます。 |
これより議案第2号について採決します。 | |
議案第2号について原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 |
〔起立全員〕
○議長(井上 勉君) | 起立全員です。 |
よって、議案第2号 玉山村の岩手県市町村総合事務組合からの脱退に伴う財産処分の協議に関し議決を求めることについては原案のとおり可決されました。 |
▽議案第3号
議案第3号 盛岡北部行政事務組合の共同処理する事務の変更及び規約の変 | |||
更の協議に関し議決を求めることについて |
○議長(井上 勉君) | 日程第3、議案第3号 盛岡北部行政事務組合の共同処理する事務の変更及び規約の変更の協議に関し議決を求めることについてを議題とします。 |
提案理由の説明を求めます。 | |
小林助役。 |
〔助役 小林順一君登壇〕
◎助役 小林順一君 [ 6 ] | 議案第3号 盛岡北部行政事務組合の共同処理する事務の変更及び規約の変更の協議に関し議決を求めることにつきましての提案理由をご説明申し上げます。 |
(会議結果報告書に添付の議案書を朗読のため記載省略) |
|
内容につきましては、生活福祉部長から説明を申し上げますので、よろしくご審議を賜り、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 | |
以上、提案理由の説明を終わります。 |
〔助役 小林順一君降壇〕
○議長(井上 勉君) | 提案理由の説明が終わりました。 |
内容の説明を求めます。 | |
生活福祉部長。 |
◇生活福祉部長 山本富栄君 [ 7 ] | ご説明申し上げます。 |
(会議結果報告書に添付の新旧対照表に沿い説明のため記載省略) |
|
以上で説明を終わります。 |
○議長(井上 勉君) | 内容説明が終わりました。 |
これより質疑を行います。質疑ありませんか。 | |
14番。 |
◆議員 伊藤一彦君 [ 8 ] | 内容的には、どうということないのですが、新旧対照表の中で改正後の組合の組織の名称、第2条のところなのですが、組合は盛岡市、八幡平市と、なぜ盛岡市が八幡平市の前に来たか理由があれですが、その辺。 |
それから、一つ、次のページ、5条の中でも八幡平市の議員が9人なのに盛岡3人という数字的なことから思っても八幡平市が前に来るのが本当ではないかなと。 | |
それから、次の管理者の関係のがあります。恐らく管理者も八幡平市が管理者になろうかと思うのですが、その辺を加えれば、八幡平市、盛岡市と並べた方が当市にとってはよろしいと思いますが、その辺はどういうわけでこうしたか伺いたいと思います。 |
○議長(井上 勉君) | 武田助役。 |
◎助役 武田常徳君 [ 9 ] | お答えをいたします。 |
盛岡市と八幡平市の順番につきましては、特に盛岡市を先頭に持ってこなければならないと言うような、特に理由はございませんでした。伊藤議員おっしゃるとおり、管理者が八幡平市であるから、八幡平市であってもいいのではないかという、こういう議論も当然出るだろうというふうには考えてございますが、一応県庁所在地でもありますし、人口も一番多いものですから、盛岡市と、このように順番を並べるということでございます。よろしくお願いします。 |
○議長(井上 勉君) | 14番。 |
◆議員 伊藤一彦君 [ 10 ] | 今の説明であれば、将来盛岡市を追い抜こうという八幡平の意気込みがないのでありますし、新しい市になって追い越そうという意思があるのであれば、人口でです、それでも負担金がかなり倍であれば、何か得があれば、盛岡市上げもしてもいいのだけれども、そうであれば何も語弊がないのであれば、ただ並べることでありますので、八幡平市を前に持ってきていただきたいので、お願いします。いかがでしょうか。 |
○議長(井上 勉君) | 助役。 |
◎助役 武田常徳君 [ 11 ] | それでは、再度答弁申し上げます。 |
先ほど答弁申し上げましたように、そういう考え方から序列と申しますか、この順番を採択したわけでございますが、今盛岡市を追い越す、いわゆる意気込み、こういうふうなことになりますと、消極的ではないのかなというふうなご指摘もいただくことになりますが、そこまでは深く実は検討したものではございませんでした。現時点では、現状における人口等、これを参酌しながらこのような順番をとったと、こういうことでございますので、ご理解をいただければ大変助かると、こういうことでございます。よろしくお願いします。 |
○議長(井上 勉君) | 16番。 |
◆議員 高橋悦郎君 [ 12 ] | し尿処理については、今までどおりと。介護保険については、盛岡市に玉山はもう行ってしまうと、こういう内容だと思うのです。ちょっと確認なのですけれども、介護保険の財産があるわけです。細かいのを言えば、パソコンとか、そういうもの、それから機器とかもあるわけで、この辺の処分についてはどういうふうな中身になっているのか。 |
それから、もう一点は、し尿と介護事業と二つの事業をやっているわけで、議会議員、盛岡市3名入ってきた場合に、介護保険の議決の際は盛岡市の議員さんはどういうふうになるのかと。ちょっと特異的な、今変更ということですから、その辺どういうふうにするのかも伺いたいと。 |
○議長(井上 勉君) | 武田助役。 |
◎助役 武田常徳君 [ 13 ] | 二つのご質問いただきましたが、後段の方から答弁申し上げたいと思います。 |
し尿処理、それから介護保険の処理ということで、ご質問いただきましたように、一部事務組合の中でこういう処理をするというのは珍しいケースでもあると、このように認識はしてございます。そこで、組合議会におきましても再三こういう事例が果たしてあるのかないのか、あるいは法的に可能なのかどうかと、こういうことで組合議会でも答弁申し上げてきましたし、ご議論をいただいたところでございますが、その後検討もいたしましたし、先進事例等も見つけてございます。そこで、考え方は、地方自治法の規定がございまして、地方自治法の287条の2でございますが、議決方法の特例及び理事会の設置という項目がございます。これによって、その議会の議決すべき事件の中で特別な理由がある場合は、関係する町村の議員のみで議決をすると、これを組合の規約の中に入れて規約を制定できると、こういう地方自治法の規定がございます。したがいまして、3月の議会等におきまして、これからの手続といたしましてはいわゆる特別な議決の方法、これによって議決処理をしていくと。ですから、議会におきましては、議員全員が議場にお入りいただくと。そして、議論等をしていただくわけでございますが、議決につきましてはあくまでも特定の議案につきまして関係町村のみで議決をすると、こういう趣旨のやり方が自治法上、認められていると、こういうことでございますので、そのような取り扱いを今後はしてまいりたい。 | |
それで、先進事例でございますが、長崎県の島原市で、これは長崎県の指導をいただきまして、このような組合の規約の形にしたと、こういう事例をご教授いただいておりますが、当方におきましてもそのようなやり方をとりたいと、このように考えているところでございます。 | |
それから、什器、備品の扱いにつきましては、現時点で正直申し上げましてどのようなものがあって、玉山村さんにどのぐらいの処分といいますか、持ち分があるのかと、この辺までは検討、調査していなかったと、これが実態でございますので、早急に調査、検討したいと思います。よろしくお願いします。 |
○議長(井上 勉君) | 16番。 |
◆議員 高橋悦郎君 [ 14 ] | 大切なお金のことですので、きちっと対応をお願いしたいなと思います。 |
それから、附則のところです。18年1月10日から実施と。ただし、3条の規定は、4月1日からということになるわけで、そうすると1月10日から3月31日までの部分、これは盛岡市になっているわけです。その期間というのは。盛岡市になっているわけですが、盛岡市だけれども、し尿も介護もそのまま4月1日まではやっていくと、その辺の条例での説明といいますか、どういうふうに位置づけているかです。ちょっと先ほどの説明で確認できなかったものですから、ちょっとお願いします。 |
○議長(井上 勉君) | 生活福祉部長。 |
◇生活福祉部長 山本富栄君 [ 15 ] | 盛岡市と玉山村の合併後における3月末までの今年度分につきましては委託を受けるというような形で進めるということに伺っております。 |
○議長(井上 勉君) | ほかに質疑ありませんか。 |
〔「なし」の声あり〕
○議長(井上 勉君) | 質疑なしと認めます。 |
これより討論を行います。討論ありませんか。 |
〔「なし」の声あり〕
○議長(井上 勉君) | 討論なしと認めます。 |
これより議案第3号について採決します。 | |
議案第3号について原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 |
〔起立全員〕
○議長(井上 勉君) | 起立全員です。 |
よって、議案第3号 盛岡北部行政事務組合の共同処理する事務の変更及び規約の変更の協議に関し議決を求めることについては原案のとおり可決されました。 |
▽議案第4号
議案第4号 盛岡北部行政事務組合から玉山村が脱退することに伴う財産処 | |||
分の協議に関し議決を求めることについて |
○議長(井上 勉君) | 日程第4、議案第4号 盛岡北部行政事務組合から玉山村が脱退することに伴う財産処分の協議に関し議決を求めることについてを議題とします。 |
提案理由の説明を求めます。 | |
小林助役。 |
〔助役 小林順一君登壇〕
◎助役 小林順一君 [ 16 ] | 議案第4号 盛岡北部行政事務組合から玉山村が脱退することに伴う財産処分の協議に関し議決を求めることにつきまして、提案理由をご説明申し上げます。 |
(会議結果報告書に添付の議案書を朗読のため記載省略) |
|
内容につきましては、生活福祉部長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議を賜り、ご決定くださいますようお願い申し上げ、以上で提案理由の説明を終わります。 |
〔助役 小林順一君降壇〕
○議長(井上 勉君) | 提案理由の説明が終わりました。 |
内容の説明を求めます。 | |
生活福祉部長。 |
◇生活福祉部長 山本富栄君 [ 17 ] | ご説明申し上げます。 |
(会議結果報告書に添付の協議書に沿い説明のため記載省略) |
|
以上でございます。 |
○議長(井上 勉君) | 内容の説明が終わりました。 |
これから質疑を行います。質疑ありませんか。 |
〔「なし」の声あり〕
○議長(井上 勉君) | 質疑なしと認めます。 |
これより討論を行います。討論ありませんか。 |
〔「なし」の声あり〕
○議長(井上 勉君) | 討論なしと認めます。 |
これより議案第4号について採決します。 | |
議案第4号について原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 |
〔起立全員〕
○議長(井上 勉君) | 起立全員です。 |
よって、議案第4号 盛岡北部行政事務組合から玉山村が脱退することに伴う財産処分の協議に関し議決を求めることについては原案のとおり可決されました。 |
▽議案第5号
議案第5号 八幡平市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例 |
○議長(井上 勉君) | 日程第5、議案第5号 八幡平市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例を議題とします。 |
提案理由の説明を求めます。 | |
小林助役。 |
〔助役 小林順一君登壇〕
◎助役 小林順一君 [ 18 ] | 議案第5号 八幡平市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例につきまして、提案理由をご説明申し上げます。 |
(会議結果報告書に添付の議案書を朗読のため記載省略) |
|
これがこの議案を提出する理由でございまして、内容につきましては企画総務部長からご説明申し上げますので、よろしくご審議を賜り、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 | |
以上、提案理由を終わります。 |
〔助役 小林順一君降壇〕
○議長(井上 勉君) | 提案理由の説明が終わりました。 |
内容の説明を求めます。 | |
企画総務部長。 |
◇企画総務部長 高橋時夫君 [ 19 ] | それでは、議案第5号の内容の説明を申し上げます。 |
本議案につきましては、平成15年の6月の地方自治法の改正に伴いまして、公の施設の管理につきまして、適正かつ効率的な運用を図るということで創設されました指定管理者制度をもとに、平成18年9月2日からのこの制度の導入に係る手続に関しまして、手続に関する条例を制定しようとする内容でございます。 | |
第1条から要点のご説明を申し上げます。まず、趣旨につきましては、ただいま申し上げましたものでございまして、この手続に関する条例につきましては地方自治法で条例に定めなさいというものでございます。 | |
それから、第2条の指定管理者の公募に関します要件につきまして記載してございます。 | |
まず、第1項でございますが、公募に関しましては指定を受けようとする相手方でございますが、法人、その他の団体を公募によるということでございます。いわゆる法人以外の団体におきましても指定管理者の対象になり得ると。 | |
それから、(1)以降、(6)まで公募する際のこちらの方の示す基準、施設名称あるいは所在、それから指定管理者が行う管理の基準、範囲、指定の期間、申請方法、それから当該の公の施設の前年度における利用者数、決算、その他の運営状況、その他市長が別に定める事項となってございます。 | |
それから、第3条が指定管理者の指定申請を行う場合の関係する書類、手続でございます。第1号が指定管理を受けようとする施設の事業計画を、それから事業計画とあわせまして収支計画書をお出しいただくと。 | |
(2)は、定款、または寄附行為の写し及び登記簿謄本でございます。法人でない、いわゆる任意の団体におきましては会則、規約、こういったものを添付していただくと。 | |
それから、第3号の当該団体の事業年度の貸借対照表及び財産の目録でございます。なお、任意の団体におきましては、こういったいわゆる貸借対照表、こういったものは定めておらないわけでございますので、その団体の経営状況を示す書類をもってかえるということにつきましては規則あるいは要綱等で定めたいと、そのように考えております。その他、市長が必要と認める書類という内容でございます。 | |
第4条の指定管理者の指定等でございます。指定管理者に関しましては、議会の議決を経て指定管理者に指定するということで、これは法律の定めでございますので、具体的に候補者を選定した時点で改めて団体の名称、指定の期間、こういったものにつきましてお諮りするという内容でございます。 | |
それから、第1号でございますが、受ける場合の法人等につきましては十分に施設の管理運営をなし得る能力がある法人、その他であること。 | |
それから、事業計画がいわゆるこの法の趣旨でございます住民の平等利用の確保が十分図られるものであるという原則でございます。 | |
それから、もう一点は、施設の効用が最大限発揮されまして、また管理面で経費の節減、こういったものも十分図られるということ。 | |
第4号としましては、いわゆる施設管理計画に基づきまして物的能力あるいは人的能力を十分有して、安定的な管理運営ができるという団体であると。 | |
それから、第5条が公募によらない指定管理者の候補の選定でございます。これにつきましては、第1号から第4号までございますが、いわゆる一般公募によらないで行うことが公の施設の設置の目的、あるいは効果、効率を達成することができると判断されます場合でございますが、具体的には市が出資をしている法人、あるいは従来の公共団体、あるいは公共的団体、こういったものを想定しております。 | |
それから、内容的には、当該施設の性格上、あるいは規模、機能、こういったもので公募に適さないというふうに認められるもの。 | |
それから、もう一点は、公募を行ったが、実際申請する団体がないといった場合。 | |
それから、もう一点は、第3条の規定による申請をした団体に前条の規定に該当するものがなかったと。いわゆる選定に至らなかったという場合、こういったものでございます。 | |
あとは、指定管理者の候補に選定された団体を指定することが不可能となり、または指定することが著しく不適当というような事情が発生したときということでございます。 | |
それから、第6条が事業報告の作成及び提出でございます。これは、法の第7項で規定してございますが、いずれ事業が終わりまして、業務の終わりました時点で毎年度終了後30日以内に管理する公の施設に係る事業の報告書を作成して、市長に提出しなければならないという内容でございます。これにつきましては、1号からいわゆる管理業務の実情、実施状況、利用状況、使用料、こういった利用にかかる料金の収入の実績、管理にかかる経費、こういったものを提出していただくと。 | |
それから、第7条は、市長が施設の管理の適正を期するため、管理者に対しまして業務あるいは経理の状況につきまして定期、あるいは必要に応じまして実地に調査することができるという内容でございます。 | |
それから、第8条につきましては、指定の取り消しということで、指定管理にふさわしくないという場合等につきましては、市長が指定の取り消しを行うことができると。 | |
それから、第9条、原状の回復でございます。これにつきましては、指定を取り消された場合、あるいは満了した場合もそうでございますが、いわゆる管理している施設の設備等、速やかに原状に回復しなければならないということでございますが、市長が特に承認した場合はこの限りではないと。 | |
第10条が損害賠償義務の規定でございます。指定管理者が故意、または過失によりまして施設の設備、あるいは施設等に破損、遺失した場合、こういったものについては損害賠償の責任が生じますという内容でございます。 | |
第11条が秘密保持の義務でございます。これに関しましてもいわゆる指定管理者がさまざま個人情報を指定管理をする上で知り得た情報に関しましては、八幡平市個人情報保護条例でございますが、これの個人情報の適正管理、これに該当しますので、遵守するといったことでございます。当然これをいわゆる事業、指定期間が満了した後におきましても当然でございます。 | |
それから、第12条が教育委員会への、いわゆる委任しているものが施設管理上、しているものがございますが、これにつきましては市長と規定上、うたっておりますが、これにつきましては八幡平市教育委員会と読みかえて、同じような施設管理についてこれを適用していくという内容でございます。 | |
そして、この条例に関しましては、公布の日から施行するということで、本日ご決定いただきましたら速やかに公布しまして、この手続に基づきまして具体的な指定管理者に係る手続を進めてまいりたいと、そのように考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 |
○議長(井上 勉君) | 内容の説明が終わりました。 |
これから質疑を行います。質疑ありませんか。 | |
32番。 |
◆議員 三浦 侃君 [ 20 ] | これからスタートするわけですけれども、一つお伺いします。 |
個人情報の保護条例というのが今11条でうたっているわけなのですけれども、それの対峙している方向に情報公開という一つの知り得る情報を知らしめるという、そういうものがあるわけですけれども、この条例についての取り決めについて、例えばこれは契約でも請負でもない。首長とか議員の資格の人が社長であって、経営者であってもこれはここにうたっていないし、それは何の条項もないので、これはできるというようなことなのですが、こういうある程度のフリー的なそういう決め方で選考する選定基準というものを、例えば中で隠れてやるような秘密的な会議で決められたというようなことがあってはならないと思うのです。例えば2社、3社が申し込みして、それに基づいてどこか一つ決めたというときに、選考基準になったものは何なのか。例えば点数制でここをこうやったら最終的にはこの会社なり団体が指定になるということで議会に諮られるというようなことであった場合、申し込みした団体なり業者なりがそういうものが公の場に出せる状況にあるのかどうか。情報を保護する面と、いわゆる関係者が知り得るもの、市民が知り得るものがそのときに出せるのかどうかというようなことが今後決まった場合に議会にも提案されると思うのですけれども、そういうものができるのかどうかというようなことも中に含めているのか、その辺をちょっとお聞きします。 |
○議長(井上 勉君) | 企画総務部長。 |
◇企画総務部長 高橋時夫君 [ 21 ] | まず、基準でございますが、基本的には基準は当然統一したもので明らかにして、その基準でポイントで各項目を明らかにした、その中にポイント制で客観的に選定していくという手順をシステム化する必要があるというように考えておりますが、その結果の内容をすべて公開していくかどうかにつきましてはちょっとまだそこまでは十分意思統一、詰めておる段階にはなってございません。 |
○議長(井上 勉君) | 32番。 |
◆議員 三浦 侃君 [ 22 ] | これは、非常に難しいというか、親密的というか、本来は出し得るベからず、例えば損益計算書なり、事業計画書なり、いろんな問題出てくると思うのですけれども、そういうものがたまたま通った人はそれでいいのですが、落ちた人と言えばおかしいのですが、そういう人たちがどういう人が落ちて、どういう人が業者が上がっているのかというようなことも市民は知りたいというような場合があるわけです。そういうようなときに、どういうふうな対応をしなければならないかということまである程度踏まえていないといけないのではないかなと。だから、普通の物品の見積もりとか、入札なんかはその場のあれとかで、ただ単純にあなたはだめでしたというような報告する課もあるし、どこそこが何ぼでとったというので、あなたは、だからだめでしたというようなことの報告する、いわゆる窓口業務の課もあるのです。その課によって違うのですが、今回のこういう情報公開に基づいたものについては、もう当局の方で、要するに決める方でその辺の判断をきちっと持っていないと、聞かれたときに申し込んだ人、あるいは市民に聞かれたときにどこまで教えてくれるのだ、教えてくれないのかというようなこともその辺の判断を今後持っていないとだめだと思うので、その辺を求めておきたいと思います。 |
○議長(井上 勉君) | 企画総務部長。 |
◇企画総務部長 高橋時夫君 [ 23 ] | 繰り返しになりますが、いずれ指定管理者の候補者選定審査評価表、こういったものを設定しました。それを明らかにすると。ただ、採用された場合は、当然議会の議決で決定しますから、これは公になります。 |
それから、漏れた業者等、団体につきましては、当然個々には通知はします。それらをどういった形で公表するかについては、ちょっともう少し内容的なものを詰めて具体化してまいりたいと思います。 |
○議長(井上 勉君) | 20番。 |
◆議員 瀬川健則君 [ 24 ] | 同じような質問になるかと思いますけれども、先ほど言われましたように、例えば市長とか議員の方々が役しているところが引き受ける場合の制約というのも必要ではないかなというように思いますのと、あとは報告書を30日以内に市長に報告すると。それを議会にも報告するのかどうかと、あとは指定団体になったところで、例えば事故等があった場合の責任問題というのはどこがどういうふうにとるのかというようなあたり、3点お願いします。 |
○議長(井上 勉君) | 企画総務部長。 |
◇企画総務部長 高橋時夫君 [ 25 ] | お答えします。 |
まず、1点目のいわゆる市長が相手方の指定管理者の団体となる場合ということでございますが、基本的には一般質問でお答えしましたように、市長あるいは議会の議員等がその相手方になることについては、法的には特に縛りはございません。 | |
それからもう一点、地方自治法で、いわゆる第三セクターで市が50%以上出資している団体、こういったものに関しましては今現在も委託の相手方ということでやってございますので、そういった観点からの運用もあると。ただ、それ以外の一般的なものについて、これにつきましては法の制度は容認しておりますけれども、道義的な問題等も含めますと、非常にデリケートな問題があるなというのが一般的な解釈でございます。ちょっとそれにつきまして、いずれ法的には認められた制度ということでございます。 | |
それから、議会に対しましての報告でございますが、これにつきましては具体的にすべて、例えば報告第何号という形で議会に報告という義務はすべてに対してあるというものではございませんが、内容あるいは事案、こういったものにつきましては、特にも議会に報告しなければならないという事案については、逐次やはりこれはこちらの方で判断しながら報告する。いずれ公開の原則というのがこの制度、手続上の大きな基本となってございますので、こういった公開の原則を遵守しながらやっていくという考え方でございます。 | |
それから、もう一点、委託を、あるいは指定管理者制度でお願いして事故が発生した場合ということでございますが、いわゆる財産権は基本的には市にございます。したがいまして、ただ管理上の問題、いわゆる管理上の瑕疵での事故、それから施設そのものの根本的なもの等が分かれるわけでございますが、基本的には指定管理でお願いしておりますので、基本的には管理運営上については受託しているものでございますが、ただ施設の財産上に係るものについては市でも責任はあるということになります。ただし、その場合は、市におきましては指定管理をお願いしている団体に対しての求償権が当然法律上、残りますので、そういった面では十分複雑な、いわゆる管理しているサイド、それから財産のいわゆる所有者としての責任、こういったものがあります。したがいまして、これからその辺もちょっと詰めなければなりませんが、指定管理する場合、相手方に対して十分なるそういった保険なり、そういった制度、もちろん市も所有者としての保険制度、こういったものを十分点検しながら委託制度を活用してまいらなければならないというように考えております。 |
○議長(井上 勉君) | 20番。 |
◆議員 瀬川健則君 [ 26 ] | 法的には、問題はないというのはたしか聞いておりますが、条例の中で制定、つくってもいいというようなこともまた言っているようですので、例えば天下りとか何か、今特に騒がれているような時代でもありますので、やはりその辺はもう少し条例の中で組み込んで入れていた方が後々いいのではないかなというように思います。 |
そして、今あともう一つ、最後の、もし事故があった場合の個別の指定管理者制度にする条例をつくるというようなこと、たしか言われていましたが、その中にも入れてくるのかどうか。例えば事故あった場合。管理委託していて、管理、その場所を今度は当局の方で十二分に状況を把握していないと、また後で問題が起きるというようなことがあるのではないかなというように思いますので、その辺のところをもう少しお聞きしたいと思います。 |
○議長(井上 勉君) | 企画総務部長。 |
◇企画総務部長 高橋時夫君 [ 27 ] | まず、1点の、後の方の質問でございますが、そういった事故対応とか、詳しい内容につきましては実際業者が選定された時点、議会の議決を経た後におきまして、詳細にわたりましては市と相手方との協定書を締結します。その中で、より具体的な、ただいまお話ありましたのを含めまして、協定を結んで、それで履行を確保するという形になります。 |
それから、もう一点、条例の中にいわゆる市長あるいは議会議員とか、そういった当局サイドの行政の出向、あるいは議決機関のものを排除するというものを入れるということになりますと、非常に法の趣旨そのものがそこまで予定しておらないということでございますので、先ほどもご答弁申し上げましたように、道義的な問題も含めた形での判断でいかざるを得ないなというような認識を持ってございます。 |
○議長(井上 勉君) | はい、16番。 |
◆議員 高橋悦郎君 [ 28 ] | 今指定の選定の問題でいろいろ質問あったわけですが、一連の過程において、透明性と、こういうことがやっぱり問われてくると思うのです。今社会的にもさまざま構造改革とか、構造設計ですか、こういうものが大きな問題になっているということもありまして、やっぱり慎重にならざるを得ない、そういう状況が今あると。そういう意味で、私は選定の問題も含めて、委託後も情報をやっぱりきちっと透明化していかなければならない。私、一般質問でも取り上げたわけですけれども、情報公開条例の対象にしていくと、これがやっぱり問われるのではないかと思うのです。出資が50%以上の場合は、情報公開の対象になっているわけですけれども、しかし今の示されたこの条例の中身だけですと、別の団体の場合は情報公開の対象になっていかないわけです。そういう意味で、私は情報公開条例、条例改正をして対象にすると。もちろん個人情報の保護法も同時に改正をしながら個人の情報も守るし、それから公の情報は公開すると、やっぱりこういうものにつくっていかなければいけないと思うのですが、その辺どう検討されているかです。課長でもいいのですけれども、検討されているか、ちょっとご答弁いただきたい。 |
○議長(井上 勉君) | 企画総務部長。 |
◇企画総務部長 高橋時夫君 [ 29 ] | まず、一つ、個人情報の保護の関係につきましては、既に八幡平市の個人情報保護条例におきまして、委託等、いわゆる指定管理者も含めまして、これにつきましては内容につきまして具体的に措置をしております。 |
それから、前段の公開条例のいわゆる実施機関の中に入れるかどうかということについては、もう少し前にもご答弁申し上げましたように、実施機関は限定した形での実施機関としての範囲を定義づけて、ただいま情報公開条例を施行しておりますので、その中に指定管理者をどう位置づけるかについては、今の段階については市としてはまだ判断をしておらないという状況でございますので、ちょっと引き続き検討をさせていただきたいと思います。 |
○議長(井上 勉君) | 16番。 |
◆議員 高橋悦郎君 [ 30 ] | 今後これまで直営でやってきた事業、これがどんどん指定管理者の制度によって委託されていくと、こういうことが予想されるわけで、今それをつくっておかないと途中でというわけにはいかなくなってくるのです。ですから、ぜひ情報公開条例の本来の趣旨がやっぱり守られるように、行政に反映されるように、ぜひお願いしたいなと。情報公開条例の、これの1条の目的のところです。市民へ市政の諸活動を説明する責任を全うされるようにするために、この条例はつくったのだと、こういう原則があるわけです。そういう意味でもぜひ対象にしていくための条例改正を検討していただきたいなと。最後、またその件について約束していただければ、ちょっと答弁いただければと思います。 |
○議長(井上 勉君) | 企画総務部長。 |
◇企画総務部長 高橋時夫君 [ 31 ] | 繰り返しになりますが、いずれ公開の原則、透明性の確保は今議員がおっしゃったとおりでございます。それが今の現行制度の中で、十分担保できるというのであれば、あえて条例案の中に位置づけるということも必要ないのかなとも思いますが、いずれ相手方を一定の縛りの中に置くことになりますので、業務の範疇、あるいは条例の改正の手法、こういったものも少し検討の時間をいただかなければならないのかと。規定の中で、対応を十分、いわゆる今の条例の中で十分業務に関しては公開するということは可能であれば、そのような形に持っていきたいなと思いますので、検討をさせていただきたいと思います。 |
○議長(井上 勉君) | 50番。 |
◆議員 熊澤 博君 [ 32 ] | 指定管理者制度の適用の範囲を伺いたいというふうに思います。公の施設ということなのですが、当面はどのように考えているかと。 |
それから、将来この範囲を拡大していくことがあるのかということ。 | |
それから、もう一点は、当面も将来も除外する公の施設というは、どういうふうなものを考えておられるか伺いたいと思います。 |
○議長(井上 勉君) | 企画総務部長。 |
◇企画総務部長 高橋時夫君 [ 33 ] | 基本的に、指定管理者制度の対象となる施設は、いわゆる公の施設と言われる施設でございます。そういった中でも本来市が直営で行うべき施設、あるいは法律で定められている、例えば市立の学校とか、あるいは道路、河川、こういったものはそれぞれ特別法で設置者が管理するということが限定になってございます。それらは、当然直営でございますが、それ以外の公の施設で、いわゆるいろんな行政財産等ございますが、これらについての指定管理者になじむものが体育施設、あるいはいろんな社会教育施設、多岐にわたって、いわゆる一般の市民が日常生活で公共のサービスを受けるための施設でございます。それらが対象になりますが、これにつきましては基本的に考え方としますれば、今行革の中で、いわゆる公の施設としてひとつ管理運営をこのまましていくかという一つの大きな選択肢の中で、必要な場合は当然指定管理者にするか、あるいは直営にするか、あるいは場合によりましては民間に譲渡するかとか、あるいは廃止するかとか、いろんな選択肢がございますが、その中の選択肢の一つとしての指定管理者制度というようにご理解いただきたいと思いますし、いわゆる広く広範にわたりますが、今61ほど関連する条例がございます。公の施設に関しまして。これらの施設は、基本的にはすべて対象になると。ただ、今現在直営でやっておりますさまざまなものがございます。盛岡市みたいに、いわゆる保育所とか、あるいは県で今論議されております図書館の関係とか、いろんなそういったものも当然市の公の施設でございますので、これも長期的にはそういった面での、当然法的な対象になるというようにご理解いただきたいと思います。 |
○議長(井上 勉君) | 50番。 |
◆議員 熊澤 博君 [ 34 ] | ありがとうございました。いつ公の施設の公表をするのかと。いわゆるこの制度適用する公の施設の公表をするのかという1点だけ伺いたいと思います。 |
○議長(井上 勉君) | 企画総務部長。 |
◇企画総務部長 高橋時夫君 [ 35 ] | まず、これにつきましては、今そのように進めておりますように、多くの施設に関しまして直営にするか、あるいは指定管理者制度を導入するかにつきましては検討してございます。これを個々、具体的に一斉に公表するというふうなことにはならないと思いますので、実際議会の皆さんにお諮りして、当然選定しまして、議案として提出するという時点がより具体的な時点でございますし、それからあわせまして、いわゆる関連の個別の条例の改正が伴います。これにつきましては、できるだけ早くということで、早いものであれば1月の中旬、予定してございます臨時会等でそのころから順次具体的な公の施設の設置条例について改正をお願いしたいというように思いますので、これについては一斉にということではございません。この法律は、ずっと続いていきますので、当面は直営でやって、途中から指定管理者制度に移行するとか、あるいは途中から指定管理者制度にしておいても場合によっては直営に戻すとか、さまざまなことがございますので、一概に現時点でどれがどうだということ、一斉に公表するということにはちょっとなじまないので、その辺につきましてはご了解いただきたいと思います。 |
○議長(井上 勉君) | 企画総務部長。 |
◇企画総務部長 高橋時夫君 [ 36 ] | 先ほど瀬川議員さんのご質問で、私基本的には変わらないのですが、いわゆる指定管理者におきまして瑕疵の起きた場合等でございますが、施設へのいわゆる賠償責任の問題、ちょっと明確にお答えしたいと思います。 |
国家賠償法におきましては、いわゆる公の施設の営造物の設置及び管理の瑕疵につきまして、利用者に損害を与えた場合は一応公共団体に賠償請求が出るということになりますが、これにつきましても指定管理者に管理代行させた場合にあっても市は公の施設の設置者であることに変わりはなく、市が責任を負うことになりますというようになります。ただ、先ほどもお話し申し上げましたように、市から今度は指定管理者に対しての賠償請求権は当然あるというふうになります。そういった原則に基づいて運用するものでございます。 |
○議長(井上 勉君) | ほかにありませんか。 |
〔「なし」の声あり〕
○議長(井上 勉君) | 質疑なしと認めます。 |
これより討論を行います。討論ありませんか。 |
〔「なし」の声あり〕
○議長(井上 勉君) | 討論なしと認めます。 |
これより議案第5号について採決いたします。 | |
議案第5号について原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 |
〔起立全員〕
○議長(井上 勉君) | 起立全員です。 |
よって、議案第5号 八幡平市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例は原案のとおり可決されました。 |
▽議案第6号
議案第6号 八幡平市立コミュニティセンター条例 |
○議長(井上 勉君) | 日程第6、議案第6号 八幡平市立コミュニティセンター条例を議題とします。 |
提案理由の説明を求めます。 | |
小林助役。 |
〔助役 小林順一君登壇〕
◎助役 小林順一君 [ 37 ] | 議案第6号 八幡平市立コミュニティセンター条例につきまして、提案理由をご説明申し上げます。 |
(会議結果報告書添付の議案書を朗読のため記載省略) |
|
なお、内容につきましては、生涯学習課長から説明を申し上げますので、よろしくご審議を賜り、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 | |
以上、提案理由を終わります。 |
〔助役 小林順一君降壇〕
○議長(井上 勉君) | 提案理由の説明が終わりました。 |
内容の説明を求めます。 | |
生涯学習課長。 |
◇生涯学習課長 藤田繁光君 [ 38 ] | 本議案につきましては、いわゆる西根地区にございます田頭公民館にかかわる条例でございます。 |
合併時には、公民館条例で運営をしてきておりますが、建設資金が特定防衛施設周辺整備補助金を活用して建設してございます。補助申請時に田頭コミュニティーセンターとして申請してございますが、補助金監査時に名称が一致すべきことから、条例の整備をするものでございます。 | |
それで、また今後においても同じ用途の施設が建設される可能性を含めて、第2条の部分ですか、ここを表形式に作成したものでございます。よろしくお願いいたします。 |
○議長(井上 勉君) | 内容説明が終わりました。 |
これより質疑を行います。 | |
16番。 |
◆議員 高橋悦郎君 [ 39 ] | 第5条です。休館日について伺います。 |
これは、第2と第4の日曜日と、こういう設定なわけです。さらに、祝日も入ると。祝日も休みになりますと。これは、旧西根町の公民館については、そういう規定になっておりまして、今までやってきたわけです。それに基づいて、田頭コミュニティーセンターも同じくしたというふうな中身だと思いますが、松尾にしますと毎月第1、第3の月曜日と、それから安代地区につきましては毎月第1月曜日と、こういうふうにばらばらになっているわけです。平日、月曜日というのは、これはそれでしようがないかなというふうに思うわけですが、日曜日、祝日の休館と、これはやっぱり改めていかなければならないのではないかと。やっぱり公共の施設ですので、どうしても日曜日、祝日が利用者が多いと、こういうこともあります。ぜひそういう方向で検討していただきたいなと思います。 | |
それから、他の公共の施設が日曜日、休日というふうになっているものが今あるのかどうかです。その辺を伺いたいと思います。 |
○議長(井上 勉君) | 生涯学習課長。 |
◇生涯学習課長 藤田繁光君 [ 40 ] | 今高橋議員の方からご指摘受けました休日に関してでございますけれども、確かに公民館条例も含めて、旧市町村の運営方法に合わせて条例がつくられております。それで、今後につきましては、運営方法について、内部の方で協議して新年度を目標に休日の貸し出しですか、それを前向きに考えて対処しておきたいと思います。 |
それと、他の公共施設につきましても私の方ではちょっと日曜日閉館という感覚でとらえているものはございませんが、やはり利用度の高いところに関しましてはかなり休館をさせないでくれという要望もございます。それにつきましても現時点では仮にということで西根地区の総合運動公園ですか、これは月曜日休館とはしていますが、警備さんの方の運営ですか、それにつきまして、いずれ現時点で仮貸し出しという形で運営してございます。 | |
それで、今後につきましては、そういう市民が活用される公共施設に関しましては、できるだけ市民に利用される方向で考えていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 |
○議長(井上 勉君) | 33番。 |
◆議員 工藤忠義君 [ 41 ] | 使用料の件で伺いますけれども、第9条、市の条例の中で公民館というのが市の財産として設定になってございます。これは、今の条例は、旧西根地区の条例を、これは引用したものというふうに理解はします。ですから、その辺の使用料、他の施設の整合性というのをどう考えるか。皆さん、みんなの施設、条例で設定したのがこういう形の中で使用料が設定になっているのか、そして使用料を支払いながら公の施設、公民館を使用しているのか、その辺、伺います。 |
○議長(井上 勉君) | 生涯学習課長。 |
◇生涯学習課長 藤田繁光君 [ 42 ] | 公民館ですか。コミュニティーセンター、これの使用料の件につきましては、今議員さんご指摘のとおり、できるだけ整合性を持って設定してございます、現在は。これにつきまして、今後それぞれの地区の料金設定ございますが、これもやはり整合性を持っていかなければならないというふうに感じてございます。現時点で、では使用料はどうしているかということですが、西根地区では社会教育団体の登録団体につきましては使用料の免除という形で運営していると思います。 |
それと、あとは市長の裁量というか、決裁で市長が認めるものに関しては減免規定という形で運用してございます。今後につきましては、その部分が市長の、要するに認めた者というものに関しての運用につきましても今後考えていかなければならないと思いますけれども、現時点ではこのような方向でするということにはまだ決めてございません。よろしくお願いいたします。 |
○議長(井上 勉君) | 33番。 |
◆議員 工藤忠義君 [ 43 ] | この条例の中で、別表に定めるということ、一面では、答弁の中では市長が減免をすると。一々減免するということは、申請出して、こういうことだよと、大変面倒くさいわけです。それを利用する人。例えば少人数で、それぞれサークルでやりますよ。一々減免申請出して、他の地区では今とっていないでしょう。ところもあるでしょう、こういう公の。ですから、こういうふうな、答弁はそう出てくるのです。減免措置をするというのは、この条例の中でありますから、その辺も十分検討して、今後の課題だと思うが、この辺どうご判断なさいますか。 |
○議長(井上 勉君) | 生涯学習課長。 |
◇生涯学習課長 藤田繁光君 [ 44 ] | 減免申請の手続のご質問だと思います。 |
今議員さんがご指摘のとおり、規定に基づきますと、確かに減免申請、一々出さなければならないという形になります。他の市町村ではどうかということになりますが、基本的にはやはり減免申請を出していただいて減免するという形になるかと思います。ただ、確かにご指摘のとおり、一々その都度出さなければならないということにつきましては大変市民に対しても難儀をかけていることとは思います。この運営方法につきましても今度協議して内容をできるだけ簡便化したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 |
○議長(井上 勉君) | ほかにありませんか。 |
〔「なし」の声あり〕
○議長(井上 勉君) | 質疑なしと認めます。 |
これより討論を行います。討論ありませんか。 |
〔「なし」の声あり〕
○議長(井上 勉君) | 討論なしと認めます。 |
これより議案第6号について採決いたします。 | |
議案第6号について原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 |
〔起立全員〕
○議長(井上 勉君) | 起立全員です。 |
よって、議案第6号 八幡平市立コミュニティセンター条例は原案のとおり可決されました。 |
▽議案第7号
議案第7号 平成17年度八幡平市一般会計補正予算(第2号) |
○議長(井上 勉君) | 日程第7、議案第7号 平成17年度八幡平市一般会計補正予算(第2号)を議題とします。 |
提案理由の説明を求めます。 | |
小林助役。 |
〔助役 小林順一君登壇〕
◎助役 小林順一君 [ 45 ] | 議案第7号 平成17年度八幡平市一般会計補正予算(第2号)の提案理由の説明を申し上げます。 |
(会議結果報告書に添付の議案書を朗読のため記載省略) |
|
以上、提案理由の説明を終わります。 |
〔助役 小林順一君降壇〕
○議長(井上 勉君) | 提案理由の説明が終わりました。 |
昼食のため午後1時まで休憩します。 |
(11時47分)
休憩
再開
○議長(井上 勉君) | 休憩前に引き続き会議を開きます。 |
(13時00分)
○議長(井上 勉君) | 議案第7号の提案説明が終わっております。 |
内容の説明を求めます。 | |
企画総務部長。 |
◇企画総務部長 高橋時夫君 [ 46 ] | それでは、内容の説明を申し上げます。 |
(会議結果報告書に添付の予算に関する説明書に沿い説明のため記載省略) |
|
以上で内容の説明を終わります。 |
○議長(井上 勉君) | 内容の説明が終わりました。 |
これから質疑を行います。質疑ありませんか。 | |
41番。 |
◆議員 米田定男君 [ 47 ] | 商工費にかかわってですが、第三セクター、特にふるさと振興公社、それから八幡平温泉開発の経営について伺いたいのですが、これまで第三セクターについては経営体制の問題として、これまで質問してきたのですが、しかし議会初日にあった行政報告を見ますと経営実態そのものが異常な実態が進んでいるというふうに判断せざるを得ないのですが、そこでまず最初に聞きたいのですが、確認したいのですが、臨時取締役会、11月29、やられたというのが行政報告あったわけですが、あの内容について、いわゆる市の方針が入った内容であるのか、言いかえれば、あれらの決議されたことについて、事前に市から了解を得た上で、ああいう決議をしたのかどうか伺いたいのですが。 |
○議長(井上 勉君) | 産業建設部長。 |
◇産業建設部長 伊藤繁夫君 [ 48 ] | お答えします。 |
結論から申し上げまして、事前にということではなかったのですが、当日の担当は出向いた形で内容を承知したという形でございます。 |
○議長(井上 勉君) | 41番。 |
◆議員 米田定男君 [ 49 ] | 担当が出向いたというのは、役員として入っているわけではなくて、いわば傍聴したという程度だと思うのですが、役場の職員は。異常な実態だというのは、行政報告の内容で見ながら見ますと、こういうことなのです。例えばふるさと振興公社ですが、まず経営内容なのですが、ことし3月、いわゆる16年度末で約5,900万、累積赤字があって、今年6月にそれを処理するために減資処理したのです、8割の減資処理。ですから、当時村の出資からいえば、村民の財産として4,800万が紙くずになったのですが、しかしその後今年度の経営実態見ると上期で750万、既に赤字出ていて、下期450万の赤字予想だという実体出ているのですが、それについて次の議案で再建計画を確認しているのです。つまり本来であれば、市の新しい体制があって、再建計画が組まれるはずなのですが、了解もなしに再建計画を確認されているということなのです。 |
それから、もう一つは、温泉開発なのですが、これも異常なのですが、決議されたのは。例えば八幡平温泉開発の役員の報酬を定める規定の取り扱いについて定めているのですが、従業員が役員宅に出向き、文書、伝票等に決裁を受けたときも含むと。つまり簡単に言えば、社長のところに従業員が行って判こをもらった分も役員の報酬支払いの対象にするというふうなことも決めているのですが、それはかわいいのですが、その程度であれば。第4号議案で、新規事業、新年度事業の取り組みということも決議しているのです。新しい体制にかかわりなしに。しかも、問題なのは、それにかかわって12月14日から16日まで視察を行っているのですが、役員含めて。これは、視察、役員がしているのですが、案内、どこがしたかといえば、海洋科学研究会東北代理店、代表だれかといえば、村長の長男なのです。いわば、すぐに退任しなければならない役員が新年度の事業にかかわって視察をするというような事態も進んでいると。極めて異常な実態だと思うのですが、どういう認識持ちますか。 |
○議長(井上 勉君) | 産業建設部長。 |
◇産業建設部長 伊藤繁夫君 [ 50 ] | お答えします。 |
まず、1点目のいわゆるふるさと振興公社の再建に係る問題ですが、確かに大変以前からご承知のことと思いますが、単年度収支におかれましても大分赤字を累積してきたのが実体でございました。いかんせん9月1日以降、合併になりましてからも当然それらを引き受けた形で対応すべきものではございましたのですが、その空間というのはただいまご指摘ありましたように、4月以降、10月におきましては実質では270万ほどの赤字、ひいては見込みでそれぞれの今ご指摘ありました形の赤字が当然今見込まれるということで情報が入っております。これらにつきましても新体制が整うのにちょっと時間要したわけでございますが、一層集中してこれに改善の内容に詰めてまいりたいというのが今の認識の第一歩でございます。 | |
それから、二つ目の温泉会社の視察等、あるいは内容につきましては、これにつきましても異常と言われれば、異常な話なのですが、以前の9月以前に取締役会等で事業の内容について盛り込まれたものを実施したようでございますが、中身的なのは別といたしましてもそういう決議された内容におかれましては、やはり是正するのは是正するというふうな内容で今準備というか、詰めておりますので、以降についてはこれらも一層内容について確認しながら改めてまいりたいというふうに思っております。 | |
なお、新規事業等については、審議した、しないという内容につきましては以前の取締役会等で事業等、取り組まれた内容がうかがえますが、実質的な中身については伺っておりませんが、いずれこれらも含めて内容を吟味してまいりたいというふうに考えております。 | |
以上です。 |
○議長(井上 勉君) | 41番。 |
◆議員 米田定男君 [ 51 ] | 市長に聞きたいのですが、私これは正常な形に戻すという立場からの質問で、当局を詰めるということではなくて、これは議会も協力しながら正常な形に戻していくという立場から質問なのですが、その内容を見ると問題なのですが、一つは温泉開発、我々も知らなかったのですが、さっき言った海洋科学研究会というのが500万出資しています。ですから、公共的ないわゆる第三セクターという企業に対して、公共性もない、地域性もない企業に出資させるということ自体、異常なのですが、その企業にかかわっているのが社長の長男だと。結局新年度事業も海洋科学研究会の利益に合う事業をやろうとしているわけです。公私混同というよりも私物化なのです。第三セクターの。ですから、早急に役員体制を本来の形でやって、本来の第三セクター、公共性を持った企業にしていくというのは緊急の課題だと思うのですが、どうでしょうか、市長。 |
○議長(井上 勉君) | 市長。 |
◎市長 田村正彦君 [ 52 ] | 第1回定例会におきまして、米田議員からは第三セクターの役員改選について早急に取り組むべきではないかというご指摘を受けましたし、またそのご意見をいただきまして、働きかけというのですか、打診はしておりましたけれども、いかんせん11月29日ですか、取締役会を開催して、ただいまご指摘あったような事業計画、あるいは公社それぞれのお金のやりとりというのですか、それが決議されたということでございまして、それを受けまして、これは異常事態だということで、実は振興公社の支配人、あるいは温泉開発の事務的な責任ある総務課長ですか、来ていただきまして、一体どういうことだということでご指摘をしながら指導というのですか、これは異常なことなので、改善すべきだよというお話はしておりましたけれども、それはそれとして視察旅行にも行かれたということでございますので、私の指摘を深刻に受けとめなかったのではないのかなという印象は持っております。いずれ部長が先ほど答弁いたしましたとおり、早急に取締役会、今度の26日に開催する予定でございますので、早急に役員の改選等も含めて、事業計画の見直しなり、再建策については徹底して取り組んでいかなければならないというふうに思っています。 |
○議長(井上 勉君) | 50番。 |
◆議員 熊澤 博君 [ 53 ] | 3ページの歳入の11款地方交付税に関しまして、質問したいと思います。 |
いわゆる今政府の来年度の予算原案が出たという状況なのですが、この間見ておりまして、国の動きが非常に早くなってきているということで、いわゆる行財政構造改革プログラムみたいなのが出てみたり、あるいは骨太方針、こういうものが出たり、そういうことで非常に予算組むのが大変な状況が今出ているのですが、市の財政の中期収支の見通しというものを聞きたいと思うのです。中期収支、これからの4年ぐらい。 | |
それから、長期の見通し、これは新市建設計画でしょうが、やはり今の情勢ですと見直しをしていかなければならないと思うのですが、その辺の手だて、試算をやっているのかという点で伺いたいというふうに思います。 |
○議長(井上 勉君) | 企画総務部長。 |
◇企画総務部長 高橋時夫君 [ 54 ] | 非常に三位一体に伴います地方行財政の見通しにつきましては、非常に不透明な感があるというのは率直な感想を持ってございます。そういった中で、先般も政府の平成18年度の予算原案の内示がなされておりますが、いわゆる地方に対する税源移譲と、それから交付税補助金の減額、こういったものが議員がご指摘のように、非常に早いピッチで進んでいるというのが実態でございます。特にも税源移譲と交付税の減、こういったもの、それから交付補助金の減額、そういったもの、今単純に言いますと1兆円といいますか、非常にいわゆる補助金の削減、4兆円、概括的にも申し上げますと4兆円、それから税源移譲3兆円ということで、そういった大きな幅、そういったものについては地方のさまざまな制度のスリム化なり、いろんな行革、こういったものにもっともっと努力しろというふうな国の施策に見えて、感じておりますし、実際交付税なり、あるいは地方財政計画を見ましても、もう待ったなしで、例えば地方財政計画でいいますと人件費とか、もろもろの経費、補助金、こういったものはもうそれを見越した形での国の財政計画というふうなことで、非常にそういったものを見据えながら市としての行政改革なりもスピードを上げながらやらなければならないというのが率直な感じで持っておりますが、そういった中でのいわゆる新市建設計画に関しましての見通しでございますが、当面はいずれまだ近々中にはそれは明らかになろうかと思いますが、平成18年度の財政運営に関する指針、これについては税源移譲の分、来年度は地方譲与税の中で満額を見ていただくというふうなことになっておりますが、それがどの程度の配分になるのか。その分がいわゆる補助金なり、地方交付税、こういったもの、減額の見合う分であるのかどうか、ちょっとまだ不透明な感が、まだ見えないというふうなことでございますが、いずれ現在におきましては今知り得る情報の中で、基本的には大体160億から170億前後の新市の18年度予算、まだこれは今盛んに積み上げをしている段階でございますが、それを上限としまして、それを下回る当初170億前後でございますが、百五、六十億といった、いわゆる安全な確実な予算の編成をせざるを得ないのかなというように思ってございます。 |
それから、中期的な見通しでございますが、率直に申し上げまして、私どもとしましてはやはり3町村が合併しまして、新市建設計画を市民にお示しして、それをもう一つ説明を申し上げ、ご理解いただいて、合併という道を選びましたので、これにつきましては計画そのものにつきましてはできるだけ実現する方法に持っていくと。そのためには、いわゆる事業に充てる一般財源、いわゆる自主財源なり、そういった自主財源比率なり経常収支比率を十分下げる努力をしながら中長期的にも健全な財政運営に鋭意努力していくというふうなことでございまして、非常にまだ不透明化の中で、非常にこれから来年度の新市の総合計画、こういったものを策定の中で十分検証し、吟味しながら財政計画を積み上げていきたいなというように考えております。 |
○議長(井上 勉君) | 50番。 |
◆議員 熊澤 博君 [ 55 ] | それで、よく言われております平成16年度の平成16交付税ショックというのがあったわけなのです。これは、3町村とも大変な被害を受けたということで、これが大きな原因になって、やはり収支の見通しが狂って、見直しをしていかなければならないという情勢にあるわけなのですが、私の聞いた限りでは県の場合には交付税と臨時財政対策債で12%の三角が出てしまったと。これは、本当にもう計画、全く賞味期限が切れたというような状況で、それでこういう国の動きに対応して、県は一生懸命見直しをやっているのです。毎年のように10月ころ推計ということで見直しをやっていると。やはり私たち市もこれをやっていかないと、もう間に合わないような情勢に今あるのではないかと。国の動きが早くて。そういう中で、やはりその都度議会に報告してもらいたいというのがあります。 |
それから、さっき言いました新市建設計画、これも2年かけてつくったものなのですが、それから時間が経過しています。もう当然県同様賞味期限がもう切れたものと見なければならないと。そういう点では、もう一回見直して、いち早くやはり今の情勢に合った新市建設計画みたいなものを示していく必要があると思うのですが、そういう点ではいかがですか。 |
○議長(井上 勉君) | 企画総務部長。 |
◇企画総務部長 高橋時夫君 [ 56 ] | お答えします。 |
策定しましてまだそんなに新市建設計画に関しましてもこれからまさに本格的にこの計画の推進を図っていくという段階でございます。したがいまして、事業そのものの規模なり、あるいは内容、実施年度、こういったものにつきましてはまさにこれからいよいよ具体的な中身を十分詰めながら18年度の早い時期にそういったものを、もちろん財政計画も含めた将来展望に立ち、健全財政に立脚した計画を策定してまいりたいと、そのように考えております。 |
○議長(井上 勉君) | 25番。 |
◆議員 山本 榮君 [ 57 ] | 1点お尋ねします。 |
8ページの21款市債、土木債の道路橋梁整備事業債の8,150万減に関連してですけれども、先ほど説明あったのですけれども、有利な起債というようなことで、合併特例債に切りかえたという説明ありましたが、臨時地方道整備事業債というのが1億7,670万減ということで、新たに合併特例債を1億8,290万円を活用したと。道路整備、先ほど説明ありました松久保線ともう一件ということですが、合併特例債に関しては事業費の95%の70%が交付税算入になるという内容で説明あって、よくわかっていることだと思うのですけれども、臨時地方道整備事業債というのはどういう評価内容等になっているものか、ちょっと勉強不足でしたので、この有利さについて、どの程度なものか、ちょっと説明願いたいと思います。 |
○議長(井上 勉君) | 財政課長。 |
◇財政課長 佐々木正志君 [ 58 ] | 答弁いたします。 |
臨時地方道整備事業債につきましては、大きな本債として臨時地方道整備事業債ということになっておるのですけれども、ふるさと農道とか、いろいろな中身に分かれておりまして、基本的には大体30%ぐらいの交付税算入かなというふうに考えてございます。財政力によっても違ってまいりますし、その中の地方債によっても違ってきますので、一概には言えませんですけれども、それで過疎債のように元利償還金について率をかけて交付税算入するというのではなくて、発行額に対してルール算入というのですか。国が定めたルールによって算入してくるという形になりますので、そういうことでございますので、端的に償還金の幾らというふうな形では出てまいりませんですけれども、大体3割ぐらいかなというふうに見込んでございます。 | |
以上でございます。 |
○議長(井上 勉君) | 25番。 |
◆議員 山本 榮君 [ 59 ] | 年度当初の合併ということで、今回そういう形で合併特例債、有利な起債に切りかえたということだと思うのですが、これは当初予算組む時点から合併した場合は合併特例債に組む事業というような形で計画を持ってきた事業なのでしょうか。その点は、そのほかにもあるのだか、これは今回2件でしたか、それで終わりなのか、その辺が今後合併特例債の活用をどのように見越して言っているのだか、その点についてお尋ねします。 |
○議長(井上 勉君) | 財政課長。 |
◇財政課長 佐々木正志君 [ 60 ] | 答弁いたします。 |
今回補正予算でお願いしておりますのは、道路2件でございますけれども、それでこの合併特例債につきましては暫定予算を組む段階の前から一応合併特例債に移行をかけて有利な方向でいきましょうということは、相談の上で事業推進してきたところでございまして、今回補正に出ましたので、何か急遽に出たような感じを受けられるかと思いますけれども、考え方としては有利な起債を使いましょうということで話し合いをしながら進めてきたところでございます。 | |
それで、これ以外にも予定されている事業があるのかということでございますけれども、現在計画しておりますのは安代小学校のプールでございますけれども、プールも合併特例債に移行をかけたいというふうに考えてございます。 | |
それから、一応金額は少ないのですけれども、前森山線でございますか、そちらの方も可能であれば、合併特例債の方にということで考えておるところでございます。 | |
以上でございます。 |
○議長(井上 勉君) | 16番。 |
◆議員 高橋悦郎君 [ 61 ] | 1点だけ伺います。 |
地方交付税の問題です。先ほど熊澤議員が質問したのと関連しますけれども、国が示した概算では地方交付税9.5%のマイナスと、こういう数字を示しています。 | |
そこで、新市建設計画の地方交付税の10年間の予算の見込みを立てているのですが、ここは17年度よりも18年度は5,000万増というふうに見込んでいるのです。さらに、19年度は、4億円増というふうに見込んでいるわけですが、その辺、財政見通しと実際の今回示した9.5%マイナスというの、これはかなりの食い違いになるのではないかと。1割です。17年度で七十数億、そのうち1割が減るということになると、建設計画の10年間の見通しが全く狂ってくるのではないかと。その辺を伺いたい。 |
○議長(井上 勉君) | 財政課長。 |
◇財政課長 佐々木正志君 [ 62 ] | 答弁いたします。 |
今回の地方財政計画の中で、一般財源相当額は税収の伸びと合わせて前年度並み、確保されておるわけでございます。 | |
それで、税収が伸びる予測になっておりまして、その分地方交付税が減るという形で地方財政計画が多分組まれるだろうというふうに今のところ受けとめておりますけれども、先ほどご指摘ございますように、地方交付税はそのために減ってございます。9,900億円ぐらい全国ベースで減るという形になっておりまして、今現在それがどのように市の財政に影響を及ぼすかということをいろいろ検討をしているところでございます。金額はちょっと算定できないのですけれども、ちょっと懸念されることとしまして一般財源ベースで総額を確保しても地方税そのものの伸びた団体にありましては交付税算入する場合において、基準財政収入額に算入される税収は25%保留というのがございます。そうしますと、地方税100%で見た場合の総額として一般財源ベースが確保されておりましても交付税算入のときは、保留額を除いて算入されますので、伸び率の25%に係る相当額が交付を受ける地方公共団体で均等にとはいかないのでしょうけれども、かぶらなければならないという形が出てきますので、その辺からいきますと、市税と、それから地方交付税、全国ベースでいきますと一般財源相当額は確保されているとはいいながら、市に与える影響はあるのかなというふうに感じてございます。金額までは、その影響額をまだちょっと算定できない状況でございます。 | |
以上です。 |
○議長(井上 勉君) | 16番。 |
◆議員 高橋悦郎君 [ 63 ] | いや、ですから私は新市建設計画で出した10年間の財政見通しと狂いが生じてきたのではないかと、その分について伺いたいと。 |
○議長(井上 勉君) | 企画総務部長。 |
◇企画総務部長 高橋時夫君 [ 64 ] | いわゆる歳入の項目ごとに見ますと、確かに非常に国の制度が非常に三位一体改革の中で動いていると。平成18年度までという当初の計画の最終年度に当たりますが、そういった面では新市建設計画での歳入の財政計画とは制度そのものが非常に変わっているというようには見ておりますが、ただそういった中でいわゆる税源移譲の問題、来年度までは地方譲与税と、こういったものになっての財源の振りかえ、そういったいわゆる地方財政計画に必要な分の総枠は確保するというのが当面来年度についてはそういった国の方針ございますので、収入、細目については移動が多少は出てくるのかなと思いますが、そういった面ではある程度制度の改革でございますので、それは覚悟しなければならないと思いますが、全体的な歳入そのものを、いわゆる自主財源に及ぼすものを総体的には私の立場からすれば、国からちゃんとお約束を守っていただいて、そういった地方に対する財源の確保については約束どおり守っていただきたいと。中には、交付税あるいは地方譲与税、地方税、税源移譲の関係で多少の動きというのは制度の中で、これはあり得るというのは同じような、そのような認識は持っております。 |
○議長(井上 勉君) | 44番。 |
◆議員 伊藤一治君 [ 65 ] | 18ページの15節の工事請負費の中に関連しますけれども、安代町に今プールの工事をやっておるようでありますが、順調に進んでおりますでしょうか。 |
○議長(井上 勉君) | 建設課長。 |
◇建設課長 山本美昭君 [ 66 ] | 八幡平市の建設工事の現場に関することにつきましては、建設課の方で事業課の方から監督管理を仰せつかっております。そういう立場から、建設課長としてお答え申し上げたいと思います。 |
ただいま毎週工程会議を行っているところでございます。ただいまの進捗率は22%ぐらいの出来高になっております。 | |
以上でございます。 |
○議長(井上 勉君) | 44番。 |
◆議員 伊藤一治君 [ 67 ] | その工事は、進捗率ではなく、工事は順調に運んでおりますか。それを聞いておるのです。 |
○議長(井上 勉君) | 建設課長。 |
◇建設課長 山本美昭君 [ 68 ] | お答え申し上げます。 |
ただいまのプールにつきましては、現場の進捗率が22%ということでございまして、建屋が鉄骨で建ちます。それから、プールは、工場加工されてきまして、現場で組み立てになります。それから、サッシありますし、シートがありますけれども、ほぼ工場検査等終わって、サッシが80%ぐらいのところですけれども、よそのものにつきましては大体もうでき上がっているということでございます。 | |
以上です。 |
○議長(井上 勉君) | 建設計画に沿った工事ですかということだ。 |
◇建設課長 山本美昭君 [ 69 ] | 工事につきましては、若干おくれているぐらいですけれども、現場に資材が入ってくれば、工期内の完了はそのままいけるのではないかなというふうに考えております。 |
○議長(井上 勉君) | 44番。 |
◆議員 伊藤一治君 [ 70 ] | 今現場に資材が入ってくればということでありますので、現場に資材が順調に入っておりますか。その辺を確認しながら進んでおりますか。今私があれしたの、入札減の関係もあって、その辺、まず聞いてからもう少しお聞きいたします。 |
○議長(井上 勉君) | 建設課長。 |
◇建設課長 山本美昭君 [ 71 ] | お答え申し上げます。 |
昨日定例の工程会議がある予定でございましたけれども、業者の都合によりまして工程会議、申しわけないけれども、休ませていただきたいということの申し出がありまして、昨日現在の現場把握だけはして、こちらの当方としては現場把握してございます。 | |
あと、先ほど申し上げましたのは、資材につきましては工場検査等に担当係が出向いて、現地確認しているものでございます。 |
○議長(井上 勉君) | 44番。 |
◆議員 伊藤一治君 [ 72 ] | 工程会議もできないような業者は、ちょっとおかしいと思いませんですか。工程会議をやらなければ、何も進まないのではないですか。やはりその辺をしっかり調べてみましたか。 |
○議長(井上 勉君) | 暫時休憩します。 |
(13時50分)
休憩
再開
○議長(井上 勉君) | 休憩前に引き続き会議を続けます。 |
(13時55分)
○議長(井上 勉君) | 産業建設部長。 |
◇産業建設部長 伊藤繁夫君 [ 73 ] | お答えします。 |
大変中断、申しわけございませんでした。先ほど建設課長から工程会議がちょっと休んでいるという状況、お話し申し上げたのですが、現場の内容につきましてもその原因やら内容等については今調査する形になっておりますので、その内容を踏まえまして多少おくれているということなど解決する方向で進んでまいりたいと思いますので、もうしばらく時間をかけてというか、しばらくというか、緊急に時間をとりまして、業者を確認しながら進んでまいりたいというように思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 |
○議長(井上 勉君) | 44番。 |
◆議員 伊藤一治君 [ 74 ] | これから時間をかけながら進むということでありますけれども、時間をかけるのではなく、早く解決しないとだめではないですか。かければかけるほど、変な方向にいくのではないですか。 |
○議長(井上 勉君) | 産業建設部長。 |
◇産業建設部長 伊藤繁夫君 [ 75 ] | 訂正させていただきます。時間という言葉は、大変軽率でございました。早急にやるべきものと、当然そうでありますので、それに訂正させていただきます。 |
○議長(井上 勉君) | 44番。 |
◆議員 伊藤一治君 [ 76 ] | 今現場、人夫とか、材料とか、そういう人たちが入っているのですが、それは確かめておりますか。 |
○議長(井上 勉君) | 建設課長。 |
◇建設課長 山本美昭君 [ 77 ] | お答え申し上げます。 |
昨日工程会議ができないという話がございましたので、現場に担当者をはせ参じさせました。おとといから現場が動いていないということでございます。これは、本日議会が終わり次第、打ち合わせをすることの旨、伝えておりますので、もうしばらく時間をいただきたいと思います。業者の方のけつをたたきたいと思っておりました。 |
○議長(井上 勉君) | 3回、ご協力お願いいたします。 |
〔「では、また一つ」の声あり〕
○議長(井上 勉君) | 44番。 |
◆議員 伊藤一治君 [ 78 ] | 早くそういうのは解決をしながら、今の入札減というのがその辺にも出てきていると思います。苦しければ、苦しいほど仕事をとって回したい。そうすると、赤字でもやろうとする。その辺も指名をするとき、しっかり調べて進むべきだと思います。その辺は、言われたらどういう考えするか。 |
○議長(井上 勉君) | 建設課長。 |
◇建設課長 山本美昭君 [ 79 ] | 契約行為そのものにつきましては、財政課の担当になっておりますけれども、別に逃げるつもりでも何でもございません。いずれ最低価格を設けまして、予定しております。それで、最低価格の前で低価格な方については落札ということで、今現在はやっております。ただし、旧安代町にありましては、最低価格がございませんでした。それが原因かどうかというか、そこの部分まではちょっとわからないわけなのですけれども、今現在のお話を申し上げますと、先ほど来の最低価格によってそれ以下のものについては失格ということになるようにしております。 |
○議長(井上 勉君) | 26番。 |
◆議員 松浦博幸君 [ 80 ] | 予算書の本書の方でお伺いいたします。 |
最後のページになります。7ページです。繰越明許費、松久保線の橋のことだと思いますけれども、なぜ繰り越しになったのかということをお聞きします。 |
○議長(井上 勉君) | 建設課長。 |
◇建設課長 山本美昭君 [ 81 ] | お答え申し上げます。 |
松久保線につきましては、9月1日に八幡平市が発足し、担当それぞれに事務についたわけでございますけれども、旧西根の担当の段階ではまだ一切この現場に、設計そのものに手がついていなかったということでございます。今本庁の建設課がこの現場を担当することになっておりましたけれども、いろいろ事情がありまして、今現在橋の本体だけというか、けたの製作までは積算できておりますけれども、今回全部を、残る工事延長が144メーター、うち橋梁延長が36.7メーターでございます。これを一括発注したいと。そして、ことしの出来高を3,000万ほどを払って、来年以降に繰越明許1億300万円を繰り越ししたいということでございます。これからのけたの製作については、鋼材を買ってきて、板材を買ってきて、それをけたにつくるのぐらいまでしかできないだろうという見込みでございます。一体性がありますので、これを一括発注したいなというふうに考えております。 | |
以上でございます。 |
○議長(井上 勉君) | 26番。 |
◆議員 松浦博幸君 [ 82 ] | 松久保線の橋梁の予定、工期も示されましたよね、いつかは。その予定どおり、では繰越明許しておいて、予定どおり工事は進むのか、そこをお伺いします。 |
○議長(井上 勉君) | 建設課長。 |
◇建設課長 山本美昭君 [ 83 ] | 完成工期につきましては、最初私たちは最初の段階で検討しましたのは、今できるものについてけた製作をして、この分について工場仮置きという形をとろうかなという考えもございましたけれども、実質的にそこを組み立てて仮置きするまでは時間的にも足りないということで、標準工期からいくと3月もやっぱり過ぎてしまうというようなことでございました。けたを現場に、それから運んで、さらに上の方にコンクリートを打って、前後の取りつけ道路という形を標準工期の中でやっていきたいと。ですから、18年の秋口ぐらいまでの工期になろうかと思います。おおよその把握はそこらぐらいを予定しております。 |
○議長(井上 勉君) | 26番。 |
◆議員 松浦博幸君 [ 84 ] | そう簡単な答えでいいのです。内容は、ともかくとして、工期が予定どおり進むのかということだけ、1点だけをお知らせ願えればいいです。 |
○議長(井上 勉君) | 建設課長。 |
◇建設課長 山本美昭君 [ 85 ] | 申しわけございません。松久保線につきましては、旧橋解体を含めて、19年度で全部事業が終了するという予定になって、引き継いでおります。ただし、これについては旧橋解体も含めて18年で完了できるのではないかというふうに考えております。 |
以上でございます。 |
○議長(井上 勉君) | 33番。 |
◆議員 工藤忠義君 [ 86 ] | 大変この補正予算にちょっとないのですが、社会教育費というような観点から一つお聞きをします。 |
社会教育の中で、それぞれ旧村単位で町民憲章なり村民憲章が出され、それで社会教育を推進した経緯があるわけです。その中で、旧西根地区分の中で憲章に沿って事業は展開をしました。その中で、花いっぱいコンクールというのがあったわけです。それは、例年、ことしもそうなのですが、二十数団体、小学校、個人、公民館で、それが8月いっぱいでたしか、9月かな、審査を終えて、審査委員長から表彰の旨の伝達があったやに聞いてございます。ことしの17年度の4月から8月の決算を見ますと、98万8,000円の決算内容になっています。いまだにその事業が展開されていないというようなこと。これがどういうふうな関係で社会教育課の方、できているのか、その辺お願いします。 |
○議長(井上 勉君) | 生涯学習課長。 |
◇生涯学習課長 藤田繁光君 [ 87 ] | お答えいたします。 |
ご指摘の西根町民憲章推進協議会の件につきましては、会長であります菊田議員さんよりご指摘を受けております。それにつきまして、旧西根町町民憲章推進協議会は、主にまちの表彰関係を行う協議会ですか、花いっぱい運動コンクールを今年度、11月3日に当初予定してございました。それにつきまして、その役員会の中でその表彰を行う予定でございましたが、現在までご指摘のとおり、開催されてございません。開催できなかった特別な理由はございません。これにつきましては、私の管理不行き届きということでございます。1月中に役員会を開催するように指示しております。大変ご迷惑をかけております。よろしくお願いいたします。 |
○議長(井上 勉君) | 33番。 |
◆議員 工藤忠義君 [ 88 ] | いや、だから何でそういうふうな答弁するの。協議会の会長は、菊田さんだというの。この人がさも悪いような表現になるでしょう。議会でそういう答弁はない。やっぱり名前は指さないで、協議会長さんという名前だけでいいと思いますよ。私は、協議会長さんに言われました。協議会長さんいわく、11月中にはぜひやってくださいというようなことを要請していましたが、いまだにやっていませんという答弁をいただいているのです。今の答弁だと、会長さんが一番悪いような、こういう答弁はちょっと注意してください。 |
そこで、1月中にというのは、これは方便になる。苦し紛れの答弁だというふうに私は受けます。今のような答弁しますと。教育というのは、そうではないと思います。学校、公民館、個人でもそうです。春、種まいて、それから管理をしてです。そして、自分たちが、賞はいずれにせよ、それを評価してもらうわけです。そのために、今回も大変いい一般質問が出ました。自治組織の評価というの、私は大変それには感銘しましたし、市長もぜひそれをやっていくと。自治組織というのは、これから大変な大事なやっぱり教育の一環であるし、社会教育の一環だろうというふうに私は思います。そんなとき、こういうふうにやっぱりそういうふうな目的を意識持ちながら、地区でまとまりながら、あるいは学校の子供たちが管理をしたのを来年に向かって表彰しますというようなことでは、やっぱりこれはいかがなものかなと思います。 | |
そこで、担当助役からその辺、今後どのようにお感じになっているかお聞きします。 |
○議長(井上 勉君) | 武田助役。 |
◎助役 武田常徳君 [ 89 ] | お答えいたします。 |
大変厳しいご指摘をいただきました。町民憲章推進大会、旧西根町では11月3日、従来からやってきて、それが一つの行事として定着をしてきておりますし、また工藤議員がおっしゃるとおり、また市長も公約の中にもございますように、いわゆる地域を育てている地域自治組織、あるいはコミュニティーの醸成とか、あるいは共同社会の構築とかというようなことでというふうなことを考えた場合に、ただいまご指摘があったような事業というのは大変重要な事業だと私は思っていました。ですから、やはりやるべきときはきちっとやると。やればいいのだという話には、確かにおっしゃるとおり、ならないと思います。特にも地域の皆さんが汗水流して守り育てた花、そして表彰も終わったのに、これは表彰あるのだか、ないのだかというふうなこの状況というのは大変努力していただいた皆さんに対しても失礼でございますし、やはりこういうことはあってはならないなというふうに思います。したがいまして、業務の遂行に当たりましては、やはり自分のやるべきことは計画性を持って、そして住民の皆さんにも不安を与えないような、あるいは疑惑を招くことのないような仕事をしていかなければならないと、このように考えております。町民センターが窓口になっているわけでございますので、今後このようなことのないように十分職員を指導してまいりたいと、このように思います。どうぞよろしくお願いいたします。 |
○議長(井上 勉君) | ほかにありませんか。 |
〔「なし」の声あり〕
○議長(井上 勉君) | 質疑なしと認めます。 |
これより討論を行います。討論ありませんか。 |
〔「なし」の声あり〕
○議長(井上 勉君) | 討論なしと認めます。 |
これより議案第7号について採決します。 | |
議案第7号について原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 |
〔起立全員〕
○議長(井上 勉君) | 起立全員です。 |
よって、議案第7号 平成17年度八幡平市一般会計補正予算(第2号)は原案のとおり可決されました。 |
▽議案第8号
議案第8号 平成17年度八幡平市国民健康保険特別会計(事業勘定)補正 | |||
予算(第1号) |
○議長(井上 勉君) | 日程第8、議案第8号 平成17年度八幡平市国民健康保険特別会計(事業勘定)補正予算(第1号)を議題とします。 |
提案理由の説明を求めます。 | |
小林助役。 |
〔助役 小林順一君登壇〕
◎助役 小林順一君 [ 90 ] | 議案第8号 平成17年度八幡平市国民健康保険特別会計(事業勘定)補正予算(第1号)の提案理由のご説明を申し上げます。 |
(会議結果報告書に添付の議案書を朗読のため記載省略) |
|
内容につきましては、生活福祉部長から説明を申し上げますので、ご審議を賜り、ご決定をくださいますようお願い申し上げます。 | |
以上で提案理由の説明といたします。 |
〔助役 小林順一君降壇〕
○議長(井上 勉君) | 提案理由の説明が終わりました。 |
内容の説明を求めます。 | |
生活福祉部長。 |
◇生活福祉部長 山本富栄君 [ 91 ] | ご説明申し上げます。 |
(会議結果報告書に添付の予算に関する説明書に沿い説明のため記載省略) |
|
以上、説明を終わります。 |
○議長(井上 勉君) | 内容の説明が終わりました。 |
これより質疑を行います。質疑ありませんか。 | |
41番。 |
◆議員 米田定男君 [ 92 ] | 一つだけ、資格証明書の発行の問題について伺いたいのですが、その前に一言だけ、私、共産党議員団の責任者なのですが、一言だけ釈明したいのですが、というのはきのう同僚議員である熊澤議員の発言の中に誤解を受けかねない発言がありましたので、端的に言いますと、総合病院について整備すべきという立場は我々一切とっていないということを明確にしておきたいと思います。 |
それから、一言言いますと、市長が地域の医療体制の確立に向けて、医師等との懇談を開くなど、具体的に行動をとっていることについては積極的に評価しているということもつけ加えたいと思います。 | |
それでは、資格証明書の問題ですが、国民健康保険については当然ながら経済的に安心して医療を受けるという意味での保障になるわけですが、しかし法の規定で滞納者については資格証明書を発行すると。それで、受けた人は、窓口で一たん医療費の全額を払うという形になるわけですが、これについて我々は基本的には、原則的には資格証明書を発行すべきではないという立場をとるのですが、今資格証明書の発行の状況、あるいは被保険者の実態について、状況を答えていただきたいと思います。 |
○議長(井上 勉君) | 生活福祉部長。 |
◇生活福祉部長 山本富栄君 [ 93 ] | お答え申し上げます。 |
ただいまご質問ありました資格証明書の関係でございますが、合併いたしました17年9月1日時点におきましては65世帯ございました。これは、旧西根町におきましては未実施でございましたし、安代町においては3世帯、松尾村におきましては62世帯ということで、65世帯が9月1日時点での合併時の時点での世帯数でございますが、12月1日時点になりますと41世帯まで下がってございます。安代町はそのまま3世帯、それから松尾村が62から38世帯となってございます。 |
○議長(井上 勉君) | 41番。 |
◆議員 米田定男君 [ 94 ] | 原則的にと私今言ったのは、つまり滞納の状況の中でも端的で言えば十分保険税を納める能力、状況にありながらどういう手だてをしても納めないというような悪質な滞納者についてはそれなりの対応をせざるを得ないということになると思うのですが、それ以外についても単純に滞納を理由にして発行されるという状況があれば、やっぱり本来の趣旨からいえばふさわしくないという立場からなのですが、今、では発行されている世帯の中の滞納というか、実態はどういうふうに把握しているわけですか。 |
○議長(井上 勉君) | 健康推進課長。 |
◇健康推進課長 佐々木幸雄君 [ 95 ] | はっきりとっておりませんけれども、とにかく国保には低所得者の軽減というのがございまして、そういうのの関係から見ますと国保加入世帯から見ますと低所得者軽減を受けている方が大体50%強になっております。そういうような面もございまして、低所得者についてはそういうような面で考慮になっておりますので、加入世帯、今申し上げた国保の実態ということにつきましては何と申し上げていいか大変にあれですが、とにかく滞納ある者についてというような格好での把握しかしておりません。滞納額があるという面からの把握しか今、これは資料を持ってきておりませんけれども、そういうような状況でございます。 |
○議長(井上 勉君) | 41番。 |
◆議員 米田定男君 [ 96 ] | 何回も言いますように、両面だと。基本的に、やっぱり医療を受ける保障として発行すべきだというのは基本ですし、しかし言ったように、いわゆる悪質な滞納者についてはそれなりの対応をせざるを得ない。資格証明書を発行せざるを得ない場合もあるということなのですが、今の世帯、今42世帯なりということについて、そもそもやはり基本的に悪質だというふうな把握さえしていないということになれば、そういうことになれば、もうとにかく滞納を理由として発行しているのだということになるのですが、そうあってはならないというふうに私言って、そういう立場からの質問なので、今答えたように、実際的に41世帯なりの滞納、あるいはもちろん所得も含めて、状況を把握していないということなのですか。 |
○議長(井上 勉君) | 生活福祉部長。 |
◇生活福祉部長 山本富栄君 [ 97 ] | お答え申し上げます。 |
今議員がおっしゃられます資格証明書のほかにも短期保険証の世帯もあるわけでございますけれども、これらはそういう状況を見て判断するわけでございますけれども、いずれ資格証明書なり、それから短期保険証を発行する際には必ず相談に来てくださいよというのを文書として届けてございます。相談に来た場合には、これは国保係、それから税務課もそうですし、また内容によっては生活保護等に該当する方もあろうかと思いますので、内容によっては福祉事務所の方も多分その話の中に入らなければならないかもしれませんが、いずれそういう相談を受けて、そして内容を把握してやりますので、決してこっちからもう簡単にあなたは滞納が、もう期間がこのぐらいですのでというので一方的にやっているわけではありませんで、いずれ相談に来てくださいと。相談というのは、高圧的にこっちから納めてくださいと出るのではなくて、どのようなその人に事情があるのかとか、そういう相談も受けながらやりますので、できるだけ先ほどおっしゃられました医療にかかりたくてもかかれないとか、そういう状況にはならないように努めて相談には乗っているつもりでございますので、よろしくお願いしたいと思います。 |
○議長(井上 勉君) | 41番。 |
◆議員 米田定男君 [ 98 ] | 本来であれば、具体的にこういう場合、こういう悪質な例があったので、それは資格証明書を発行しましたという答えが返ってきていいのですが、今一般的なやりとりだと、ですから、いや、いわゆるこの問題は健康なり、命にかかわる問題ですから、やっぱり厳正に対応すべきだということなのです、この問題は。ですから、例えば資格証明書を発行された人の立場に立てば、そもそも病気ではなくても、ぐあい悪くなくてもそれを持っているだけで、もうストレスになります。精神的に。もし病気になったときは、全額出さなければならないという立場になりますから、そういう問題ですから、ですから例えば部長が答えたように、案内は当然出すでしょう。ですから、それだけではなくて、手を尽くして実態をつかんだ上で、この人には結果としてもう資格証明書を発行せざるを得ないという実態がある場合だけに発行するというやっぱり立場をしっかりとるべきだということなのですが、どうですか。 |
○議長(井上 勉君) | 生活福祉部長。 |
◇生活福祉部長 山本富栄君 [ 99 ] | それでは、お答え申し上げます。 |
いずれにいたしましても、行政不信を抱かないように持っていくのが一番でございますし、やはりできるだけ市役所の方に足を運んでいただきたいということでは文書出すわけですけれども、今議員おっしゃられるように、事情があって来れない方も確かにあるかもしれません。そういう場合には、電話などするなどして、できるだけ手は尽くしたいと思いますが、何しろ世帯数が今まで多かったわけですけれども、先ほど申しましたように、65世帯から41世帯というような、これも一つの成果であろうと思いますし、また聞かれておりませんけれども、短期保険証につきましても同じく数字では340世帯から284世帯と変わっておりますので、成果は成果として、やはり職員がそれだけ努力しているものと受けとめておりますので、ただ住民の立場になりますと、やはり高圧的な部分で見える部分もないとは言えませんので、そういう部分につきましては電話等でも尽くして、できるだけとにかく相談に来ていただいて、言葉を交わすというところからとにかくできるだけそういう方をなくしていく方向に向けて努力してまいりたいと思っておりますので、よろしくご理解のほどをお願いいたします。 |
〔「おわびということじゃないですけど」の声あり〕
○議長(井上 勉君) | 質問にありませんので。ほかにありませんか。 |
〔「なし」の声あり〕
○議長(井上 勉君) | 質疑なしと認めます。 |
これより討論を行います。討論ありませんか。 |
〔「なし」の声あり〕
○議長(井上 勉君) | 討論なしと認めます。 |
これより議案第8号について採決します。 | |
議案第8号について原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 |
〔起立全員〕
○議長(井上 勉君) | 起立全員です。 |
よって、議案第8号 平成17年度八幡平市国民健康保険特別会計(事業勘定)補正予算(第1号)は原案のとおり可決されました。 | |
14時40分まで休憩します。 |
(14時28分)
休憩
再開
○議長(井上 勉君) | 休憩前に引き続き会議を開きます。 |
(14時40分)
▽議案第9号
議案第9号 平成17年度八幡平市公共下水道事業特別会計補正予算(第1 | |||
号) |
○議長(井上 勉君) | 日程第9、議案第9号 平成17年度八幡平市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)を議題とします。 |
提案理由の説明を求めます。 | |
小林助役。 |
〔助役 小林順一君登壇〕
◎助役 小林順一君 [ 100 ] | 議案第9号 平成17年度八幡平市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)の提案理由をご説明申し上げます。 |
(会議結果報告書に添付の議案書を朗読のため記載省略) |
|
内容につきましては、上下水道部長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 | |
以上で提案理由の説明を終わります。 |
〔助役 小林順一君降壇〕
○議長(井上 勉君) | 提案理由の説明が終わりました。 |
内容の説明を求めます。 | |
上下水道部長。 |
◇上下水道部長 工藤昭二君 [ 101 ] | 予算に関する説明書の3ページをお開き願いたいと思います。 |
(会議結果報告書に添付の予算に関する説明書に沿い説明のため記載省略) |
|
以上、説明終わります。 |
○議長(井上 勉君) | 内容の説明が終わりました。 |
これより質疑を行います。 | |
50番。 |
◆議員 熊澤 博君 [ 102 ] | 3ページの歳入の3款国庫支出金ということで、入札減だという説明でございましたが、交付税、さらには臨時財政対策債が減額という中で、やはり歳入歳出のギャップが出ているということも既に出ているわけです。これがますます危惧される状況に今あるわけなのですが、さて公共下水道、あるいはこの次審議されます農業集落排水、これをその次の浄化槽事業に置きかえるということでの歳出削減というのは、やはりもしあるとすれば検討していかなければならないのではないかと思っているのですが、その辺の見通しはどういうふうに考えておりますか。 |
○議長(井上 勉君) | 上下水道部長。 |
◇上下水道部長 工藤昭二君 [ 103 ] | 八幡平市といたしましては、下水道事業は三つの手法で行おうと。下水道事業、農集排事業、そして浄化槽事業、この3本を柱にいたしまして整備するわけですが、歳入歳出のギャップということで、直接的には触れないのですが、今1目で説明いたしました補助金、そして交付金という種類がございます。これは、下水道事業費国庫補助金ということで1目に位置づけされておりますが、節で補助金、交付金、この使い方は旧西根町の時代に、いわゆる地域再生法に基づく交付金を申請いたしました。そして、内閣府から7月に認定を受けました。この手法というのは、何かといいますと、5年間にわたって、工事費はちょっと記憶していませんが、総体事業費を決めまして、そしてその3本の事業で、例えば公共でできなかったならば農集排に回しなさいねと。農集排でできなかったら浄化槽に回しなさい。要するに、3事業で融通のきく手法なのです。それもありますし、あとは公共というのは、縦ラインから言わせると国土交通省、農集排は農林水産省、そして浄化槽は厚生労働省です。この三つの窓口があるというのは、やはり自治体というのは厳しいのではないのかと。それを内閣府が1本になって窓口になろうという地域再生法というものなのです。これを旧西根町時代に申請いたしまして、内閣府から認定受けたということで、そういう面では融通性がきくのかなと。ですから、例えばどこかの事業でかなり事業費が落ちるよといったときには、例えばどちらの方の事業に回すという手法も考えられるのでございます。 |
○議長(井上 勉君) | ほかにありませんか。 |
〔「なし」の声あり〕
○議長(井上 勉君) | 質疑なしと認めます。 |
これより討論を行います。討論ありませんか。 |
〔「なし」の声あり〕
○議長(井上 勉君) | 討論なしと認めます。 |
これより議案第9号について採決します。 | |
議案第9号について原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 |
〔起立全員〕
○議長(井上 勉君) | 起立全員です。 |
よって、議案第9号 平成17年度八幡平市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)は原案のとおり可決されました。 |
▽議案第10号
議案第10号 平成17年度八幡平市農業集落排水事業特別会計補正予算 | |||
(第1号) |
○議長(井上 勉君) | 日程第10、議案第10号 平成17年度八幡平市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)を議題とします。 |
提案理由の説明を求めます。 | |
小林助役。 |
〔助役 小林順一君登壇〕
◎助役 小林順一君 [ 104 ] | 議案第10号 平成17年度八幡平市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)の提案理由をご説明申し上げます。 |
(会議結果報告書に添付の議案書を朗読のため記載省略) |
|
内容につきましては、上下水道部長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議を賜り、ご決定くださいますようお願いいたします。 | |
以上、提案理由の説明を終わります。 |
〔助役 小林順一君降壇〕
○議長(井上 勉君) | 提案理由の説明が終わりました。 |
内容の説明を求めます。 | |
上下水道部長。 |
◇上下水道部長 工藤昭二君 [ 105 ] | 予算に関する説明書の3ページをお開き願いたいと思います。 |
(会議結果報告書に添付の予算に関する説明書に沿い説明のため記載省略) |
|
以上、説明終わります。 |
○議長(井上 勉君) | 内容の説明が終わりました。 |
これより質疑を行います。質疑ありませんか。 |
〔「なし」の声あり〕
○議長(井上 勉君) | 質疑なしと認めます。 |
これより討論を行います。討論ありませんか。 |
〔「なし」の声あり〕
○議長(井上 勉君) | 討論なしと認めます。 |
これより議案第10号について採決します。 | |
議案第10号について原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 |
〔起立全員〕
○議長(井上 勉君) | 起立全員です。 |
よって、議案第10号 平成17年度八幡平市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)は原案のとおり可決されました。 |
▽議案第11号
議案第11号 平成17年度八幡平市浄化槽事業特別会計補正予算(第1号) |
○議長(井上 勉君) | 日程第11、議案第11号 平成17年度八幡平市浄化槽事業特別会計補正予算(第1号)を議題とします。 |
提案理由の説明を求めます。 | |
小林助役。 |
〔助役 小林順一君登壇〕
◎助役 小林順一君 [ 106 ] | 議案第11号 平成17年度八幡平市浄化槽事業特別会計補正予算(第1号)の提案理由をご説明申し上げます。 |
(会議結果報告書に添付の議案書を朗読のため記載省略) |
|
内容につきましては、上下水道部長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議を賜り、ご決定くださいますようお願いいたします。 | |
以上、提案理由の説明といたします。 |
〔助役 小林順一君降壇〕
○議長(井上 勉君) | 提案理由の説明が終わりました。 |
内容の説明を求めます。 | |
上下水道部長。 |
◇上下水道部長 工藤昭二君 [ 107 ] | 予算に関する説明書の3ページをお開き願いたいと思います。 |
(会議結果報告書に添付の予算に関する説明書に沿い説明のため記載省略) |
|
以上、説明を終わります。 |
○議長(井上 勉君) | 内容の説明が終わりました。 |
これより質疑を行います。質疑ありませんか。 |
〔「なし」の声あり〕
○議長(井上 勉君) | 質疑なしと認めます。 |
これより討論を行います。討論ありませんか。 |
〔「なし」の声あり〕
○議長(井上 勉君) | 討論なしと認めます。 |
これより議案第11号について採決します。 | |
議案第11号について原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 |
〔起立全員〕
○議長(井上 勉君) | 起立全員です。 |
よって、議案第11号 平成17年度八幡平市浄化総事業特別会計補正予算(第1号)は原案のとおり可決されました。 |
▽議案第12号
議案第12号 平成17年度八幡平市国民健康保険特別会計(診療施設勘定) | |||
補正予算(第2号) |
○議長(井上 勉君) | 日程第12、議案第12号 平成17年度八幡平市国民健康保険特別会計(診療施設勘定)補正予算(第2号)を議題とします。 |
提案理由の説明を求めます。 | |
小林助役。 |
〔助役 小林順一君登壇〕
◎助役 小林順一君 [ 108 ] | 議案第12号 平成17年度八幡平市国民健康保険特別会計(診療施設勘定)補正予算(第2号)の提案理由の説明を申し上げます。 |
(会議結果報告書に添付の議案書を朗読のため記載省略) |
|
内容につきましては、生活福祉部長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議を賜り、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 | |
以上、提案理由の説明を終わります。 |
〔助役 小林順一君降壇〕
○議長(井上 勉君) | 提案理由の説明が終わりました。 |
内容の説明を求めます。 | |
生活福祉部長。 |
◇生活福祉部長 山本富栄君 [ 109 ] | ご説明申し上げます。 |
(会議結果報告書に添付の予算に関する説明書に沿い説明のため記載省略) |
|
説明終わります。 |
○議長(井上 勉君) | 内容の説明が終わりました。 |
これより質疑を行います。質疑ありませんか。 |
〔「なし」の声あり〕
○議長(井上 勉君) | 質疑なしと認めます。 |
これより討論を行います。討論ありませんか。 |
〔「なし」の声あり〕
○議長(井上 勉君) | 討論なしと認めます。 |
これより議案第12号について採決します。 | |
議案第12号について原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 |
〔起立全員〕
○議長(井上 勉君) | 起立全員です。 |
よって、議案第12号 平成17年度八幡平市国民健康保険特別会計(診療施設勘定)補正予算(第2号)は原案のとおり可決されました。 |
▽発議案第1号
発議案第1号 「真の地方分権改革の確実な実現」に関する意見書 |
○議長(井上 勉君) | 日程第13、発議案第1号 「真の地方分権改革の確実な実現」に関する意見書を議題とします。 |
提出議員、伊藤一彦君の趣旨説明を求めます。 | |
伊藤一彦君。 |
〔議員 伊藤一彦君登壇〕
◆議員 伊藤一彦君 [ 110 ] | 発議案第1号 「真の地方分権改革の確実な実現」に関する意見書。 |
上記の議案を、別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出いたします。平成17年12月22日提出、八幡平市議会議長、井上勉殿。 | |
提出者、八幡平市議会議員、伊藤一彦。以下、賛成者につきましてはお目通し願います。 |
※「真の地方分権改革の確実な実現」に関する意見書(案)
意見書提出先は、お目通し願いたいと思います。、各事項の補足文面についてはお目通し願います。 | |
提案理由であります。地方の改革案に沿った地方分権改革の実現のため、この意見書を提出しようとするものである。これが この議案を提出する理由であります。ちょっとはしょりましたけれども、よろしく審議の方をお願いします。 |
〔議員 伊藤一彦君降壇〕
○議長(井上 勉君) | 趣旨説明が終わりました。 |
これから質疑を行います。質疑ありませんか。 |
〔「なし」の声あり〕
○議長(井上 勉君) | 質疑なしと認めます。 |
これで質疑を終わります。 | |
これから討論を行います。討論ありませんか。 |
〔「なし」の声あり〕
○議長(井上 勉君) | 討論なしと認めます。 |
これから発議案第1号を採決します。 | |
本案について原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 |
〔起立全員〕
○議長(井上 勉君) | 起立全員です。 |
よって、発議案第1号 「真の地方分権改革の確実な実現」に関する意見書は原案のとおり可決されました。 |
▽発議案第2号
発議案第2号 議会制度改革の早期実現に関する意見書 |
○議長(井上 勉君) | 日程第14、発議案第2号 議会制度改革の早期実現に関する意見書を議題とします。 |
提出議員の趣旨説明を求めます。 | |
提出議員、勝又紘一君。 |
〔議員 勝又紘一君登壇〕
◆議員 勝又紘一君 [ 111 ] | 発議案第2号 議会制度改革の早期実現に関する意見書。 |
上記の議案を、別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出いたします。平成17年12月22日提出、八幡平市議会議長、井上勉殿。 | |
提出者、八幡平市議会議員、勝又紘一、以下賛成者につきましてはお目通し願います。 |
※議会制度改革の早期実現に関する意見書(案)
以上でございます。 |
〔議員 勝又紘一君降壇〕
○議長(井上 勉君) | 説明が終わりました。 |
これから質疑を行います。質疑ありませんか。 | |
工藤忠義君。 |
◆議員 工藤忠義君 [ 112 ] | 記の7です。これを一つ、ちょっとわかりかねますので、この辺、ご説明願いたいのですが。 |
○議長(井上 勉君) | 51番。 |
◆議員 勝又紘一君 [ 113 ] | 局長、答弁をお願いします。 |
○議長(井上 勉君) | 局長。 |
◇議会事務局長 伊藤文明君 [ 114 ] | 203条ですけれども、ここに普通地方公共団体の、そのほかのうたわれていますが、その他の議会議員、委員会の委員とかということにありますが、そこの中でここをいわゆる議会議員のところを公選職というふうなところの方に位置づけた中での報酬の体系というのにするというふうな中身でございます。ここには、いろいろ委員会の委員、あるいは非常勤の監査委員、その他の委員とか、自治紛争処理委員とかというふうに審査会の委員とか、いろいろここにそれぞれの委員のあれが記載されておりますけれども、ここを別途、そういう委員とは格付を別にした中での公選の中での職という位置づけで項目を設けて、職務対価にふさわしい名称に改めてほしいという中身でございます。 |
〔「この公選職というのはどういうふうに、じゃ解釈すればいいんですか」の声あり〕
○議長(井上 勉君) | 33番、手挙げてください。 |
◆議員 工藤忠義君 [ 115 ] | 済みません。公選職というのは、どう解釈すればいいのだか。 |
◇議会事務局長 伊藤文明君 [ 116 ] | 少々お待ちください……選挙管理委員会で規定されている公選職はいろいろあるわけですが、議会議員あるいは首長、それから選挙管理委員会で規定されているような中身が該当する職にある者だということでございますので、よろしく理解願いたいと思います。 |
○議長(井上 勉君) | ほかにありませんか。 |
〔「なし」の声あり〕
○議長(井上 勉君) | 質疑なしと認めます。 |
発議案第2号について討論を行います。討論ありませんか。 |
〔「なし」の声あり〕
○議長(井上 勉君) | 討論なしと認めます。 |
これから発議案第2号を採決します。 | |
本案については原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 |
〔起立全員〕
○議長(井上 勉君) | 起立全員です。 |
よって、発議案第2号 議会制度改革の早期実現に関する意見書は原案のとおり可決されました。 | |
ご静粛にお願いします。 |
▽発議案第3号
発議案第3号 道路特定財源制度の堅持を求める意見書 |
○議長(井上 勉君) | 日程第15、発議案第3号 道路特定財源制度の堅持を求める意見書を議題とします。 |
提出議員の趣旨説明を求めます。 | |
提出議員、関善次郎君。 |
〔議員 関 善次郎君登壇〕
◆議員 関 善次郎君 [ 117 ] | 発議案第3号 道路特定財源制度の堅持を求める意見書。 |
上記の議案を、別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出いたします。平成17年12月22日提出、八幡平議長、井上勉殿。 | |
提出者、八幡平市会議員、関善次郎、賛成者、八幡平議員、工藤忠義、以下17名でございます。お目通しをお願いいたします。 | |
別紙。 |
※道路特定財源制度の堅持を求める意見書(案)
意見書提出先、以下の方々ですので、お目通しをお願いいたします。 | |
これがこの議案の提出する理由であります。 | |
以上でございます。 |
〔議員 関 善次郎君降壇〕
○議長(井上 勉君) | 説明が終わりました。 |
これから質疑を行います。質疑ありませんか。 | |
16番。 |
◆議員 高橋悦郎君 [ 118 ] | 1点だけ伺います。 |
この意見書案の趣旨は、市内、地方、この道路の整備をするための財源を確保するというふうに私思っているのですが、間違いないでしょうか。 |
○議長(井上 勉君) | 19番。 |
◆議員 関 善次郎君 [ 119 ] | 私の知っている範囲のことをご説明いたします。 |
これは、今……わかりましたか。そうされてください。 |
○議長(井上 勉君) | ほかに質疑ありませんか。 |
〔「なし」の声あり〕
○議長(井上 勉君) | 質疑なしと認めます。 |
発議案第3号について討論を行います。討論ありませんか。 |
〔「なし」の声あり〕
○議長(井上 勉君) | 討論なしと認めます。 |
これから発議案第3号を採決します。 | |
本案については原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 |
〔起立全員〕
○議長(井上 勉君) | 起立全員です。 |
よって、発議案第3号 道路特定財源制度の堅持を求める意見書は原案のとおり可決されました。 |
▼閉会
○議長(井上 勉君) | これで本日の日程はすべて終了いたしました。 |
12月15日から本日まで8日間にわたり各位におかれましては熱心にご審議をいただき、衷心より感謝を申し上げます。 | |
以上をもちまして平成17年八幡平市議会第2回定例会を閉じ、閉会といたします。 |
(15時30分)
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。 平成17年12月22日 八幡平市議会議長 井 上勉 同 議員 橋守 同 議員 伊 藤 一 彦 同 議員 橋 俊 彦