ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごとの情報 > 産業振興 > 農業委員会 > 農地を耕作目的で売買・貸借などする場合の手続き

本文

農地を耕作目的で売買・貸借などする場合の手続き

概要

農地を耕作目的で売買、交換、贈与、貸借などする場合、農地法第3条または農業経営基盤強化法に基づく手続きにより、農業委員会の許可が必要です。
該当する申請方法や申請書の記入方法につきましては、職員が聴き取りなども行うことから、原則、申請者本人が事前に農業委員会事務局の窓口または電話連絡で確認いただきますようお願いします。

主な許可基準

農地法に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

  • 申請地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(効率利用要件)
  • 法人の場合、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
  • 申請者または世帯員らが農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  • 申請地周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

農地等の権利移動の制限に関する下限面積について

関連法改正により令和5年4月1日から、下限面積が撤廃になりました。

申請期限および許可指令書交付までの流れ

申請期限は毎月5日までです。(5日が土曜・日曜日の場合は、それ以前の平日)
申請後、毎月25日頃の農業委員会総会で審議し、可否の決定をします。
許可指令書(不許可通知)の交付についてのご案内は、総会後、1週間程度で申請者双方に通知します。
申請内容により、申請期限や許可日が異なる場合がございますので、事前に農業委員会事務局までお問い合わせください。

申請に係る必要書類

​農業委員会事務局に備え付けています。
農地法第3条の規定による許可申請の書類は次の申請書様式のとおりです。
農地法第3条の規定による許可申請以外の方法で申請する場合は、農業委員会事務局までお問い合わせください。

申請書様式

農地貸借・所有権移転の許可申請方法(農地法第3条第1項許可申請) [PDFファイル/204KB]

農地法第3条の規定による許可申請書(一般) [Wordファイル/60KB]

農地法第3条の規定による許可申請書(一般法人等) [Wordファイル/61KB]

農地法第3条の規定による許可申請書(農地所有適格法人) [Wordファイル/61KB]

農地法第3条の規定による許可申請書(別添) [Wordファイル/93KB]

農地所有適格法人としての事業等の状況(別紙) [Wordファイル/75KB]

営農計画書 [Wordファイル/69KB]

農地法第3条委任状 [Wordファイル/18KB]

筆別紙 [Excelファイル/18KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧頂く場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードして下さい。(無料)