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下水道受益者負担金・分担金

公共下水道事業受益者負担金及び特定環境保全公共下水道事業受益者分担金

公共下水道施設の利用は、公園や道路のように市民が自由に利用できるものではなく、処理区域内の家庭や事業所に限られます。
下水道事業の建設費を市税や国庫補助金だけで賄うことは下水道を利用できない方々にまで負担をかけることになり、負担の公平を欠くことになります。
このようなことから、処理区域内の方々に建設費の一部を負担していただくのが、「受益者負担金・分担金」の制度です。
公共下水道事業受益者負担金は、土地の面積1平方メートル当り400円を乗じて得た額となります。
特定環境保全公共下水道事業受益者分担金は、公共ます1カ所当り20万円になります。
また、負担金・分担金を賦課する区域は、整備済みもしくは整備予定区域で納付は5年分割となります。(初年度に一括納付可)

受益者とは

公共下水道の処理区域内に土地を所有している方、つまり下水道が整備される区域内に土地をもっている方が、負担金の対象者(受益者)となります。
ただし、その土地や家に、賃貸借もしくは使用賃借などの権利がある方がいる場合は、その権利者が協議をして、受益者を決定して頂くことになります。

一般的な例

受益者とは

農業集落排水事業受益者分担金制度

分担金制度は、公平性を保つため、農業集落排水施設等の整備により、利益や恩恵を受ける方々に建設費の一部を負担していただき農業集落排水施設を整備しようと設けられたのが、「受益者分担金」の制度です。

受益者とは

農業集落排水施設が整備される区域内の土地所有者(地上権、質権または使用賃貸借もしくは賃貸借による権利の目的となっている土地については、それぞれの権利者)のうち、農業集落排水事業の参加に同意し、受益者申告書を提出した方となります。

分担金の額

地域名 事業名 分担金の額
西根地域 農業集落排水事業 公共ます一カ所当たり 300,000円
松尾地域 農業集落排水事業 公共ます一カ所当たり 150,000円
集合浄化槽事業 公共ます一カ所当たり 150,000円
安代地域 農業集落排水事業 (1) 基本分担金
受益者が所有し、または地上権を有する宅地にある家屋数に200,000円を乗じて得た額
(2) 加算分担金
受益者が所有し、または地上権を有する宅地にある一般家屋を除いた家屋ごとに、規則で定める処理対象人員1人につき35,000円を乗じて得た額