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八幡平市障がい者計画(第4次)、八幡平市第7期障がい福祉計画、八幡平市第3期障がい児福祉計画を策定しました

障害者基本法の理念に基づいて、「ふれあい・わかちあい・ささえあい」を基本理念とし、障がいのある人もない人も、互いに人格と個性を尊重し合い、共に協力しながら、安心して暮らすことができる地域づくりを目指すため、「八幡平市障がい者計画(第4次)」、「八幡平市第7期障がい福祉計画」及び「八幡平市第3期障がい児福祉計画」を策定しました。

計画の位置づけ

本計画は、障害者基本法第11 条第3項に基づく「市町村障害者計画」、障害者総合支援法第88条第1項に基づく「市町村障害福祉計画」及び児童福祉法第33条の20第1項に基づく「市町村障害児福祉計画」を一体的に策定したものです。

計画の期間

障がい者計画(第4次)は、令和6年度から令和11 年度まで6か年の計画です。第7期障がい福祉計画と第3期障がい児福祉計画は、令和6年度から令和8年度まで3か年の計画です。

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八幡平市障がい者計画(第4次)、八幡平市第7期障がい福祉計画、八幡平市第3期障がい児福祉計画 [PDFファイル/2.13MB]

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