ふるさと納税のご案内
ふるさと納税はふるさとへ贈る寄附金です

「ふるさと納税」とは、皆さんが応援したいと思う自治体への寄附金相当額が、現在住んでいる自治体の個人住民税などから控除される制度です。遠く離れたふるさとを大切にしたい、発展のために貢献したいという気持ちをかたちにしようとするものです。
「ふるさと納税」制度では、自治体に2,000円以上の寄附をした場合、確定申告によって寄附額から2,000円を引いた額が所得税と個人住民税から控除されます。(控除金額、控除対象寄附金額には上限があります。)
ふるさと納税制度の仕組み
例)夫婦+子ども2人の4人家族のAさんの場合
年収:700万円、所得税率:10%
個人住民税(所得割額)290,000円
(所得税率、個人住民税は、所得控除等で異なりますので、あくまでも目安です。)
Aさんが八幡平市へ35,000円の寄附をすると、所得税と個人住民税が合わせて33,000円軽減されます。
税法上の優遇税制の計算例(Aさんの場合)
| A 寄附額 | 35,000円 | ||
| B 税の軽減額(ア+イ) | 33,000円 | ||
| 内訳 | ア 所得税の軽減額(寄附額35,000円-適用下限額2,000円)×10% ※1 | 3,300円 | |
| イ 個人住民税の軽減額((1)+(2)) | 29,700円 | ||
| 内訳 | (1) (寄附額35,000円-適用下限額2,000円)×10% | 3,300円 | |
| (2) (寄附額35,000円-適用下限額2,000円)×(90%-10% ※1) ※2 | 26,400円 | ||
| C 自己負担額(A-B) | 2,000円 | ||
※1 所得税の限界税率(寄附者の方に適用される所得税の税率)
※2 個人住民税(所得割額)の一割が限度となります。
注1 控除対象となる寄附金額は、総所得金額の30%が上限となります。
注2 詳しくは、お住まいの市区町村の住民税担当窓口におたずねください。
申込用紙
寄附申出書(
20.1KB)
ふるさと納税制度の特典
市外に住所がある人が、10,000円以上の寄附をしていただいた場合には、ヤマブドウ製品を中心とした市の特産品を差し上げます。
問い合わせ先:企画総務部財政課
●電話 0195-76-2111
●ファクス 0195-75-0469