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震災被災者に係る保険医療機関等の窓口負担減免について

被災され避難された皆様へ

 国からの通知により、被災に伴う保険証の紛失などで医療機関に提示できない場合には、氏名・生年月日・住所・被保険者が勤務する事業所名等の申し立てにより受診できることになっています。
 被災され避難された皆さまには、いつもどおり安心して医療・給付サービスが受けられますことをお知らせします。
 また、窓口での自己負担金の取扱いについては、保険者ごとに違いますので、各保険者へお問合せください。

参考資料

被災者に係る被保険者証等の提示について(厚生労働省通知)(PDF形式Adobe PDF 27.3KB)
被災した被保険者の一部負担金等の取扱いについて(厚生労働省通知)(PDF形式Adobe PDF 121.7KB)


被災された被保険者の皆様へ

 震災の被害を受けた八幡平市国民健康保険被保険者の方が、住家の全半壊・死亡・重篤な傷病を負ったなど一定の要件に該当すると、当面、5月受診分まで、窓口で支払う一部負担金等が猶予・免除となります。
 八幡平市国民健康保険では、転入時の国保取得の手続きの際、聴き取り調査を行い、窓口で支払う自己負担金が猶予・免除になるかの判定を行い、被災者である旨の証明書を交付しています。
 保健医療機関等を受診される際には、そちらの証明書と被保険者証を窓口で提示してくださいますようお願いします。

参考資料

国民健康保険料及び一部負担金の取扱いについて(厚生労働省通知)(PDF形式Adobe PDF 49.3KB)


保険医療機関等の皆様へ

 東北地方太平洋沖地震で被災された方の中には、被保険者証などを紛失または自宅に残したまま避難されていることにより、医療機関等に提示できない方がいると想定されます。
 国からの通知により、被災に伴う保険証の紛失等で医療機関に提示できない場合には、氏名・生年月日・住所・被保険者が勤務する事業所名等の申し立てにより受診できることになっています。
 震災の被害を受けた方が、住家の全半壊・死亡・重篤な傷病を負ったなど一定の要件に該当すると、当面、5月受診分まで、窓口で支払う一部負担金等が猶予・免除となりますので、保険医療機関等の皆様、対応のほどお願いいたします。
 八幡平市国民健康保険では、転入時に聴取し、震災の被害を受けた被保険者に対し、証明書を交付しており、保健医療機関受診の際に持参するよう通知しております。証明書確認のうえ、窓口の一部負担金等の取扱いにご協力願います。

関連サイトリンク

・「岩手県後期高齢者医療広域連合の対応について」は、以下のページをご覧ください。
 →http://iwate-iryokouiki.jp/(新しいウィンドウで開きます)

お問い合わせ先:市民部保健課 国保年金係
電話0195-76-2111 内線1142〜1145

 

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