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国民年金(加入する方/主な届け出)

国民年金に関する資格取得・喪失などの届け出、国民年金保険料免除申請、学生納付特例申請書および第1号被保険者にかかわる老齢基礎年金などの裁定申請書の受け付けについては、本庁市民課または各総合支所地域振興課で行います。

年金制度および厚生年金について詳しくお知りになりたい方は、 盛岡年金事務所(電話 019-623-6211)までお問い合わせください。

加入する方

国民年金に加入しなければならない人は、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方です。職業や収入を問わず加入します。

国民年金の加入者(被保険者)は3つのグループに分けられます。

  • 第1号被保険者・・・・・・自営業者・農林業者・無職・自由業者・学生など(厚生年金や共済組合に加入していない人)
  • 第2号被保険者・・・・・・会社員、公務員など(加入すると自動的に国民年金にも、加入したことなります)
  • 第3号被保険者・・・・・・会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者

主な届け出

このようなとき窓口必要なもの等
20歳になったとき
(厚生年金、共済組合の加入者は除く)
本庁市民課または各総合支所地域振興課 ・印鑑
・盛岡年金事務所から送付される資格取得届
・学生証(学生納付特例を申請される場合)
※学生納付特例とは、届け出をして承認を受ければ、在学期間中の保険料が後払いできる制度です。
会社員や公務員になったとき
(厚生年金や共済組合に加入したとき)
・年金手帳または基礎年金番号通知書
勤め先を退職したとき
(厚生年金や共済組合をやめたとき)
・印鑑 ・年金手帳
・退職した年月日が分かる書類(資格喪失証明書)
厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されなくなったとき
(離婚、死亡、収入が増えたときなど)
・印鑑 ・年金手帳
・扶養されなくなった年月日が分かる書類(資格喪失証明書)
任意加入するとき・やめるとき ・印鑑 ・年金手帳
保険料の納付が困難なとき
(納付免除申請をするとき)
・印鑑 ・年金手帳
・失業の場合は離職票
厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されるようになったとき(結婚したとき、収入が減ったときなど) 配偶者の勤務先 ・扶養申請と一緒に事業主が行います。
第3号被保険者の配偶者の勤め先が変わったとき(共済組合から厚生年金、厚生年金から共済組合に変わったとき)
年金手帳を紛失したとき 第1号被保険者は本庁市民課または各総合支所地域振興課 ・印鑑
付加保険料を納めたいとき ・印鑑 ・年金手帳
1号被保険者が転入したとき ・印鑑 ・年金手帳
1号被保険者の氏名が変わったとき 本庁市民課または各総合支所地域振興課 ・印鑑 ・年金手帳
国民年金受給者が転入したとき ・印鑑 ・年金手帳
国民年金受給者が死亡したとき ・印鑑 ・年金手帳
・相続人の郵便局以外の通帳・戸籍謄本など

詳しいお問い合わせ

国民年金基金について

お問い合わせ先:本庁市民課または各総合支所地域振興課
●本庁市民課・・・・76−2111 ●松尾総合支所・・・・74−2111 ●安代総合支所・・・・72−2111

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